副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業をしている人の中には、個人の副業程度であれば、税務署もチェックしていないだろうし、税務調査が行われることはないだろうと考えている人もいます。
ただ、現実問題としては、副業であっても税務調査は行われます。副業で大きく稼いでいる人だけではなく、少しだけ稼いでいる人のところに税務署が調査に入ったという事例も多くあります。
税務調査の連絡が来てしまった人が当税理士事務所にご相談されるケースも多くあり、実際の所を当事務所は見ているので、「副業レベルの小さな稼ぎなら税務調査は来ない」というのは誤りだとお考えください。いくら以下の副業であれば税務調査が来ないとか、そういった線引きもございません。
このページでは、実際に税務調査がはいった事例も紹介いたします。
日頃からきちんと帳簿を備え付け、正確な確定申告書を作成することで、いざ税務調査が入った場合でも冷静に対処できるようにしておきましょう。確定申告の内容に問題がなければ、税務調査も早期に終わるでしょうし、追徴税額なども発生しませんので。
なお、税務調査を通じて副業をしていることが会社にバレないようにしたい人は、追加徴収される住民税額に関して普通徴収にするために、税務署だけではなく、市役所や区役所へ連絡することも忘れないようにしたいですね。
「少額収入の自分になんて税務調査は来ないでしょう」と考えるお気持ちもわかりますが、それは違います。少額収入だから税務調査が入らないなんてことは、冷静に考えるとあり得ないのです。
収入が小さいなら入らないということになると、税務調査に来てほしくない人は、わざと売上を低く申告するかもしれません。そのようなことは防ぎたいので、売上が少なかろうが、税務長は入ることになるのです。
儲かっている人のところに入りやすいとはいえ、それだけではなく、ある程度はランダムに入ってくるということですね。
収入が大きい人と小さい人では、当然大きい人の方が税務調査の確率は上がりますが、小さい人に入る頻度が比較すると低めなだけで、しっかりと調査は行われています。
副業の税務調査の事例を挙げます。
こちらのお客様は、個人でインターネットで情報商材を販売していました。売上高は400万円程度で、きちんと確定申告もされていました。400万円を大きいとみるか、小さいとみるかは人によるでしょうけれども、事業を行っている人の中では、この売上は決して大きなものではなく、比較的小さな売上だと言えます。
ご本人様も驚いたようですが、税務調査の連絡が税務署から突然あったようです。そして、当社にご連絡をいただき、私の方で税務調査対応をさせていただきました。
結果的には、増差はないといううことで、修正申告をする必要もありませんでした。
税務署としては、何かを怪しいと感じたのではなく、単純に収入金額と必要経費が適正かどうかを確認しに来たという話です。このくらいの売上でも、きちんと調査は行われるということですね。
こちらは多い事例なのですが、区分マンションを賃貸しているものの、無申告となってしまっているケースです。
「ワンルームマンション投資だから少額だし、申告しなくても税務署は何も指摘してこないだろう」とか、「海外転勤している日本の非居住者の期間だけ賃貸に出してるだけだから税務署も許してくれるだろう」とか、そういった考え方で確定申告をしていない方がいらっしゃるのですが、税務署はしっかりと調査します。
賃貸に出しているという証拠があるため、税務署が不動産所得があるという事実に気が付けば、必ず税務調査を行うでしょう。
不動産賃貸をしている方は、申告は行うようにしましょう。
年間収入が10万円以下であっても、役所から指摘が来た事例があります。これは副業としてもかなり収入が小さい事例なのですが、住民税の納税義務はあるため、気が付いた市役所が指摘をしてきたのです。
所得税の徴収機関である税務署としては、20万円以下の副収入の場合は所得税の申告不要ルールがあるため、気が付いても税務調査は行わないのが通常です。しかし、市役所や区役所への住民税の申告義務・納税義務に関しては20万円ルールは存在しないため、気が付いた時点で住民税の申告をするように指摘してきたという事例ですね。
金額に関わらず、所得がある以上は申告を税務署か役所にすべきだということですね。
副業をしている人に会社員の方に関して、いくら以上稼ぐと税務署が目を付けるのかと考える人もいるでしょう。しかし、税務調査対象として税務署が目を付ける金額というのは決まっていません。
もちろん、売上が大きい方が税務調査の確率は上がるでしょうけれども、百万円未満の売上でも調査が入ることがあるので、常日頃からきちんと帳簿を付けて、期限内に確定申告を毎年行うことが大切です。
ちなみに、無申告となっている場合は、飛躍的に税務調査の確率が高まるので、申告をしないという選択は絶対に採らないようにしてください。
その他、事業所得で申告をしていて、副業の収入金額よりも必要経費の方が大きくて、給与所得と損益通算している場合も、税務署に目を付けられる確率は大きく上がります。
税務調査がいざ入るとなったばあには、どのくらいの日数の調査が行われるのでしょうか。税務調査というと、一般的には2日間から3日程度の期間、自宅や仕事場における実地調査で行われることが多いものです。
しかし、個人であり、かつ、副業である場合には、実地の税務調査に関しては1日という短い期間で終わることもよくくあります。
ただし、その1日で税務署が申告漏れ金額(又は脱税金額)の結論を出すのではなく、その後も電話等でやり取りを行い、納税者や納税者側の税理士も主張すべきことは主張した上で、最終的な修正申告の金額が決まってくるのです。
税務調査で修正申告を求められた場合には、追加で所得税や住民税が発生します。ところが、それだけではなく、副業が本業の会社にバレる原因になることもあるのです(本業に住民税の変更通知が入るため)。そのため、きちんと所得を毎年申告して、税務調査が来ても修正事項が生じないようにしておくことが大切です。
税務調査は、何かの確定申告書上の誤りあったり、疑いがあるために来るのではなく、きちんと処理が行われているかどうかを確認するために来ることが多いため、税務調査が入ったとしても、修正事項が生じないことも多いのです。
税務調査に入ったら税務署は必ず税金を持って行くというのは間違いで、そんなことはないのです。間違ったことをしていないのに、強引に税金を奪い取るような、そのような機関ではないのでご安心くださいませ。
又、もしも税務調査がはいってしまったら、当事務所も含めて、副業の税務に強い税理士事務所に一度ご相談になったり、税務調査立ち合いをお願いしてみても良いでしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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