副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

「インターネット取引についてのお尋ね」が送付されると副業はばれる?

「インターネット取引についてのお尋ね」は副業してると届くことがある

「インターネット取引についてのお尋ね」が送られて悩む男性の画像

副業で少しだけアフィリエイトや転売、ネットショップなどのオンラインビジネスを蓮介している場合であっても、確定申告をしていない無申告の状態である場合には、「インターネット取引についてのお尋ね」が国税から送られてくることがあります。当税理士事務所に対しても、「こんな手紙が送付されてきてショックを心配しています」というご相談をいただくことがあります。

税務署は多くの情報を各所から吸い上げているので、ネットビジネスの脱税などを見つけるのもそんなに難しいことではないのです。

ネットビジネスを行っている人も、誰かからお金をお金をもらっているわけで、それが売上となっています。その相手方に税務調査が入った場合には、その税務調査であなたの情報も吸い上げられ、確定申告をしていないと、こちらのお尋ねが送られてくる確率が高まります。

副業しているサラリーマンとしては、ちょっとした金額を稼いだサイドビジネスなので税務署も目を付けないだろうと考えてしまうかもしれませんが、金額が小さくても税務署はきちんと確認をしようとします。

本業の会社の就業規則で副業禁止の人としては、「インターネット取引についてのお尋ね」が届いた場合には、本業の会社に副業をしていることがバレるのかどうかも気になるところではないかと思いますので、そのあたりも説明していきます。

未申告の所得があれば、期限後申告又は修正申告は必須

「インターネット取引についてのお尋ね」が届いているということは、税務署は既に申告されていない収入を把握しているということです。

これはネットビジネスのプラットフォームを運営する会社などから、既に情報をもらっていると考えて良いでしょう。

したがって、回答書を送らなければ、税務調査に発展するでしょうし、所得があれば、期限後申告や修正申告を必ず行うようにしてください。「インターネット取引等についての回答書」という書面が同封されているので、それを使って回答しましょう。返答せずに無視をすれば、管轄の税務署による実地の税務調査が行われる可能性が高まります。

もちろん、所得を過少に回答するなど、嘘はつかないようにしましょう。回答期限までに所得計算ができない場合には、一度電話してその旨を伝えると良いでしょう。

その他の書面では伝えきれない事情等に関しても、直接電話して別途伝えても良いでしょう。

「インターネット取引についてのお尋ね」で会社に副業はバレる?

「インターネット取引についてのお尋ね」が届いたとしても、申告していない所得があることを本業の勤務先に税務署が連絡して副業がバレるようなことはありません。

ただし、その後に行う期限後の確定申告の結果として住民税が増加して、市役所や区役所から特別徴収税額の変更通知書が会社に送付されることで副業がばれてしまう可能性は排除できません。

副業バレを防ぐには、確定申告書(修正申告書を含む)の中で、住民税の納付方法に関して「自分で納付(普通徴収)」を選択して、副業にかかる住民税を自宅に送ってもらうようにしましょう。

インターネット取引にかかる所得は、通常は事業所得か雑所得になるはずですが、これらの所得に関しては、普通徴収が地方税法上認められています。普通徴収にすると、副業に対して課税される住民税について、市役所や区役所が自宅に通知と納付書を送ってくれるので、会社にばれないようにできるのです。

ただし、期限後申告や修正申告等をする際には、市役所や区役所にも連絡を取りながら、会社の給与から天引きされている住民税に変更が生じないかは念のために確認したいところです。特に、住宅ローン控除、ふるさと納税、配偶者控除、医療費控除などがある場合には要注意です。こういった場合には、当事務所のように副業の税務に強い税理士事務所に一度ご相談された方が無難と言えるでしょう。こういった控除が無くても、確定申告に慣れていない場合は、やはり税理士事務所に一度ご相談されることをおすすめいたします。

納税額が発生した後に給与が差し押さえられないように注意

「インターネット取引についてのお尋ね」が来た後に期限後申告や修正申告をした場合、それが複数年分に及ぶ場合には追徴税額が大きくなる傾向があります。無申告加算税(又は過少申告加算税)や延滞税もかかることになります。

申告のみを行って、納税をしないでいると、預金が差し押さえられてしまったり、本業の給与が差し押さえられてしまいます

本業の給与が差し押さえられると言うことは、当然税務署から本業の会社に差押通知が送付されますので、この時点で他の所得があることが疑われるでしょう。差押えは副業バレにつながるということはきちんと意識しましょう。

こうならないためには、納税資金を早く準備することはもちろんですが、計上できる必要経費は漏れなく計上して確定申告をすることで、納税額そのものを低く抑えることも重要です。

利益が出ていない場合は回答だけして、申告は不要

利益が出ていない場合には「インターネット取引等についての回答書」で回答を行い、申告はしなくても大丈夫です。追徴税額も出ないので申告することに意味がないので、申告不要なのです。

利益がない副業に対しては所得税も住民税も課税されませんので、副業が会社にばれる心配もないので安心できますね。

ただし、税務署が経費の領収書やレシートを中心として調査を行うことは考えられますので、そういった証拠書類はきちんと提示して、本当に利益がないことを証明していくことになります。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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