副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

雑所得の副業でも必要経費を計上できる

副業でも経費計上は可能

経費を調べるイメージ

勘違いの多いところなのですが、副業であることを理由として必要経費の計上が認められないということはありません。しかも、事業所得に限らず、雑所得に該当する副業でも必要経費計上ができます。なお、不動産所得でも当然必要経費計上は可能です。

副業の種類によって、発生する必要経費の内容も異なりますが、こちらのページでは副業の雑所得などで計上が考えられる必要経費の一覧表も記載したいと思います。経費になるもの、経費にならないものをしっかりと見極めて、適切な確定申告を行いましょう。

まず、必要経費の重要性に関して解説しますが、雑所得や事業所得、不動産所得の場合には、収入金額から必要経費を控除した金額が所得となり、その所得に対して税金がかかります。所得が大きければ大きいほど税額が大きくなりますし、その逆も然りです。

必要経費が大きければ大きいほど、税金が安くなるということですね。雑所得などの副業にかかる税金を節税する上で最も重要なのは、必要経費をいかに多く計上するかということになります。もちろん、脱税になってはいけないので、合法的に計上できる経費を計上することになります。

必要経費となりうるものの一覧表

雑所得などの副業の確定申告で経費となる勘定科目の一覧表を下記に挙げておきます。

これ以外でも業務に直接関係するものは必要経費として計上できます。会計記帳を行う際のご参考としてくだればと思います。又、下記を確認して、確定申告の際に経費の計上漏れを防いでくださればと存じます。仕事でもプライベートにも関わる支出の場合には、家事按分して、業務使用割合のみを必要経費にする必要があります。

なお、必要経費として計上した金額を証明するために、領収書やレシート、請求書などはきちんと保管するようにしましょう。後に税務調査が入った際に経費として認められるためには、それらの証拠書類が保存されていることが重要となります。

 

副業で経費計上できる項目の主要勘定科目一覧
勘定科目 内容
仕入 商品の仕入れ代金。
外注工賃

他の業者への外注費。

賃金給与 従業員への給料。
地代家賃 事務所(自宅兼事務所含む)の家賃や駐車場代。
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代(ガスや水道は少額なら認められるかも)。
通信費 携帯電話代金、Wi-Fi代金、プロバイダ代金(家事按分が必要なことも多い)。他郵便代。
接待交際費 事業の関係者との接待飲食代金。お歳暮、お香典、ご祝儀も含む。
会議費 打ち合わせのカフェ代金など、飲食代。
荷造運賃 宅急便代、EMSなど。
租税公課 事業税を必要経費にする場合。税込み経理で消費税を必要経費にする場合。
旅費交通費 電車代やタクシー代、チャージ代、航空券や新幹線代金。
広告宣伝費 ネット上やチラシによる広告にかかった費用。
修繕費 消耗品や固定資産、事務所の内装などの修理にかかった代金。車検代金。
減価償却費 10万円以上の固定資産を耐用年数で割って計算した価値減少額の経費計上のこと。
損害保険料 火災保険や地震保険、自動車保険の内、業務にかかるもの。使用者賠償保険等も含む。
利子割引料 融資による借入金にかかる利息。
諸会費 所属している協会などの会費。
支払手数料 振込手数料、士業への支払、コンサルタントへの支払、その他サービス使用料金。
研究費 セミナーや講習会への参加費用や、研究用のコンテンツの利用費用など。
新聞図書費 業務のために購入した書籍や新聞代金。
雑費 上記の科目に当てはまらないもの。ただし、雑費が大きいと税務調査の確率は高まる。

 

副業で自宅兼事務所(仕事場)としてる場合の家賃の経費計上

自宅で副業の業務を行っている場合で、自宅が賃貸住宅の場合には、家賃を必要経費に計上しましょう。間違いなく雑所得でも必要経費として認められますのでご安心ください。当税理士事務所では雑所得の場合でもきちんと家賃を必要経費にして確定申告の代行をしておりますが、今まで税務調査で税務署に否認されたことはなく、税務署に全て認められています。

 

家賃の計上割合の計算は以下のようにしましょう。

例)

今月の家賃120,000円を支払った。

副業での仕事場としての占有面積 20㎡

プライベートでの占有面積 30㎡

副業とプライベートの共有部分の面積(廊下やトイレ) 15㎡

自宅総面積 65㎡

120,000円×{20㎡+15㎡×20㎡÷(20㎡+30㎡)}÷65㎡=48,000円

 

結果的には副業占有スペースとプライベートでの占有スペースの割合になるのです。共用部分の面積部分も、一部は副業で使用していると考えた方が必要経費に計上できる金額は大きくなります。

電気代の経費計上

自宅を仕事場として副業をしているのであれば、電気代は必要経費に計上できるでしょう。この場合の家事按分の比率は、自宅の面積の内、何パーセントを副業の仕事で使っているかを考えましょう。つまり、自宅の家賃を必要経費にする場合と同じ割合で必要経費にすれば、まず否認されないと思います。電気のソケットの使用個数の割合で計算するべきであるという税理士もいて、それも間違いではないですが、都度ソケットの使用個数も違うかもしれないですし、使用電力も異なってくるので、面積の割合で計算した方が簡単ですし、妥当かなと思います。

ガス代や水道代に関しては、お風呂やシャワー、キッチン回りや、洗濯機やトイレ使用の際に使うことがほとんどです。したがって、ガスと水道は副業の必要経費としては認められない可能性があります。自宅と別に別途事務所を設ける場合の、その事務所のガス代や水道代は全額経費となります。

自動車やバイク代計上

副業で自動車やバイクを使用する人もいるでしょう。この場合は、必要経費にして節税できる金額が大きくなりますので、絶対に経費計上漏れは避けたいところです。

副業の業務で使っている割合とプライベートで使っている割合を計算しましょう。税理士である私が法人成りする前の個人事業主の時は、最初の1ヶ月、プライベートで車に乗った回数と業務で車に乗った回数をエクセルでまとました。その割合を使い続けました。

ずっと乗車回数を数え続けるのは厳しいので、1ヶ月としたのです。そのまま使用頻度に特に変化がなければ、その割合を使って経費にし続けても特段問題ないのではないでしょうか。もちろん、明らかに一回あたりの走行距離が仕事とプライベートで違い過ぎる場合は、走行距離も参考とした方が良いでしょうけれど。

車両は基本的に値段が高く、固定資産計上してから減価償却することになります。事業所得となる場合は、総額で取得価額、簿価、減価償却費を固定資産台帳に載せて、更に業務使用割合を付記した上で、その副業に対する減価償却費を損益計算書に計上します。雑所得の場合は、その副業の必要経費とすべき金額を直接確定申告書に書き込んで構いません。

副業でも私用でも使うパソコンの経費計上

仕事でも私用のプライベートでも同じパソコンを使用する人は結構多いのではないでしょうか。本業のフリーランスとして独立している人はそうではなくても、副業でビジネスをしている人の場合は、おそらく50%近くの人が私用と副業で同じパソコンを使用しています。

この場合は、副業の仕事での使用割合のみを必要経費計上すべきです。家事按分するのが難しいところですが、副業の仕事とプライベートでのパソコンの使用時間をしばらく計測して、その割合を使って必要経費にするのが妥当でしょう。

毎年、毎日ずっと計測し続けるのは不可能に近いと言いますか、ものすごく労力のかかることですので、最初の半月の間だけ計測してみたり、たまに計測して見直せば良いと思います。

なお、10万円以上のパソコンは減価償却対象ですが、減価償却費を計上する場合でも、きちんと家事按分をしましょう。事業所得となる場合の決算書の固定資産台帳では、総額で取得価額、簿価、減価償却費を計算し、そこで業務使用割合を記載して、実際に必要経費とする金額を計上すれば良いことになります。雑所得の場合で収支内訳書がないとなると、固定資産台帳は添付しないので、直接最終的に経費とする減価償却費を必要経費の金額に含めてしまってください。

経費として認められないもの

必要経費として何でもかんでも認められるわけではありません。あくまでも、その仕事に必要であった金額が認められることになります。

つまり、完全にプライベートな支出となるものは認められないのです。例えば、以下のような項目は経費として認めてもらえません。

・仕事と関係ない家族での食事

・仕事と関係ない旅行代金

・冠婚葬祭で費用

・私用のバッグや洋服などの消耗品の経費

・整形手術代金(ホステスさんなどの場合には、一部認められる可能性も否定できません)

副業がアルバイトで給与所得の場合は経費の計上はできない

副業がアルバイトやパートであって、お給料としてお金をもらっている場合には、それは所得税法上の給与所得となります。給与所得の場合には、雑所得などの他の所得と違い、そもそも必要経費計上が認められていません。

しかし、必要経費を計上できない給与所得が必ずしも不利であるとは言えないのです。代わりに、概算経費控除として給与所得控除の金額を差し引いてから税金計算を行えることになっているのです。したがって、この給与所得の金額が、その給与を稼ぐためにかかった金額よりも大きい場合には、給与としてもらった方が有利であるという結論になるのです。

副業が給与所得の場合には、領収書等の経費の証明書類を保管する必要もないということになりますね。領収書等を保管するのは、雑所得、事業所得、不動産所得となる副収入を得ている場合となります。

まとめ

こちらのページでは、副業の雑所得でも必要経費を計上できることを説明しました。

又、経費として認められるものの一覧表も上記に記載しておりますので、普段の経費の再や確定申告の際にはご参考にしていただき、経費を入れ忘れることを防ぎましょう。それが所得税や住民税を節税するために最も大切なことであると言えますので。

経費の種類によっては副業でもプライベートでも共通して使用しているわけですから、その部分の家事按分の計算については、合理的な基準を持って行ってください。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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