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領収書がなくてもクレジットカードやWeb支払履歴があれば経費にできる?

原則的には領収書やレシートが必要

領収書がない経費の支払履歴を確認しているシーン

法人税の損金や所得税計算上の必要経費を計上するためには、基本的には領収書レシートが必要となります。

しかし、Amazonや楽天市場などのネットショップで物を購入した場合には領収書を請求することを忘れてしまうこともあるでしょう。間違って破棄してしまっている方もいるでしょう。

一方で、クレジットカード明細や各種サイトのWeb支払履歴において出金の事実が確認できることも多いと思います。

このように領収書やレシートがない場合に計上できないとなると税金を余計に払うことになってしまうので、どうにか必要経費にしたいものだと思います。

実際の税務調査の現場では、このような場合にどのような対応が取られているかを税理士が解説します。

税務調査では経費として認められることがほとんど

領収書やレシートがないからと言って、税務調査でそれらの必要経費がまとめて否認されるという経験はありません。

クレジットカード明細、Web明細、銀行振り込みなどによる購入履歴を確認できて、かつ、購入した物品の詳細を見せることができたり、説明することができる場合には、基本的には必要経費をして税務署は認めてくれます。

ただ、銀行振り込み履歴があって、そこに個人名が記載されている場合に、その個人の方への依頼内容をまったく説明できないような場合には、さすがに税務署も認めてくれないでしょう。

e-mail又はLINEやチャットワークなどのアプリで取引内容をやり取りしているページを提示できるのであれば必要経費として受け入れてくれるとは思いますが。

なお、消費税の観点からすると、インボイス(適格請求書)がないと仕入税額控除を否認されるリスクがあり、これは所得税や法人税とは他の考え方なので、インボイスは手に入れるに越したことはないところではあります。

後から領収書等をもらうことも可能

現金払いの場合には、支払履歴自体が残らないので、領収書やレシートがない場合には、必要経費に計上できない可能性が高まります。さすがに何も資料がない状態で、「いくら支払った」と口頭で説明しても、信憑性に疑問がつくためです。

このような場合には、支払相手に連絡して、領収書等の再発行をお願いすると良いでしょう。応じてくれる取引先も意外と多いもので、そうなると税務署も経費性を認めてくれます。

間違ってもやてはいけないので領収書の偽造です。これがもしも税務署にバレると、重加算税の対象となるばかりではなく、税務調査の対象期間も7年間まで延長されるので、非常に大きな追徴税額を支払うことになってしまうでしょう。

税務調査で取引先に税務調査官が確認する可能性もある

銀行の預金通帳やWeb上の購入履歴、クレジットカード明細の支払履歴が存在したとしても、その内容を示す領収書や請求書が存在しない場合には、税務調査官が取引先に連絡して内容を確認したいと言ってくることがあります。

これもその内容が本当にビジネスに関係する物かを疑っている状態です。

たとえば税務調査を受けている納税者が個人への振り込みを通帳から行っている場合において、税務調査官に対して「コンサルタント費用を支払いました」と伝えても、そのコンサルティングの成果物をしっかりと提示できない場合には、税務調査官は架空経費を疑うでしょう。

このような場合には、相手先に税務調査中に電話をかけて、取引内容を確認したがるのです。

取引先に税務署が連絡してしまうと、取引先との信頼関係に悪い影響が及ぶこともあるので、その経費をあきらめてしまうという経営者さんもいるかもしれません。

そのようなことにならないためにも、普段から取引内容がはっきりとわかる形式の領収書や請求書をもらって保存しておくことが大切だと言えるでしょう。

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