副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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歯科医師の副業は禁止されてる?勤務先にばれない?

歯科医師の副業が法律で禁止されてるか?

歯科医師の写真

歯科医師さんは基本的には副業しても法律的な問題は生じないでしょう。

歯科医師副業は基本的に法律で禁止されているということはありません(もちろん、就業規則で副業を禁止したり、許可制としていることはあるでしょう)。他の歯科医で副業をすることもあれば、執筆業を行ったり、全く異なる業種のネットビジネスを事業主として行うこともあるでしょう。

こういった副業・兼業をしている歯科医師さんの場合には、勤務先のクリニック等に副業がばれることは避けたいと考えている方もいらっしゃいます。ばれるかばれないかに関しては、住民税の徴収方法に依存するところが大きいのであり、その点に関して対策を講じておけば、ほとんどの場合は本業の歯科クリニック等に副業がばれることはないでしょう。

こちらのページでは、例外的に歯科医が副業・兼業することに対して法律的な規制が適用される場合、又、副業が勤務先のクリニック等にばれない方法に関して、税理士の視点から解説していきたいと思います。

例外的に法律的に問題があるケース

歯科医の先生であっても、法律面から副業がとなることがあります。これは国家公務員法や地方公務員法の適用対象となる場合です。

ほとんどの歯科医師の場合には、民間の医療機関でお仕事をされていると思います。しかし、国立の医療機関等で働いていて公務員法が関わってくる場合には、副業が規制されてしまいます。公務員法に違反することになってはならないので、もしもそれでも副業をしたい場合には、副業の内容を伝えて、認められるかどうかを確認した方が良いでしょう。

例えば、執筆業などであれば、公務員法の適用を受ける場合であっても、認められる可能性は十分にあるのではないでしょうか。その他、親の農作業を手伝うなどのケースでは、認められやすいでしょう。仮想通貨投資(ビットコイン投資など)や小規模な不動産投資でもほとんど認めてもらえるのではないかと思います。

民間の医療機関で仕事をしていて、副業を内緒でして就業規則に抵触するのと、法律違反をしてしまうのでは、意味合いがかなり変わってきますので、法律問題になりかねない場合には、事前に副業の申請をしておいた方が無難でしょう。

もともと副業をしたいという希望がある方の場合には、国や市区町村の歯科医師採用選考に申し込むのではなく、民間で働いておいた方が良いとも言えますね。

歯科医師の副業が本業のクリニック等にばれない方法

副業がばれる原因の1位は、やはり住民税からばれるケースでしょう。税務署に確定申告をして、その申告内容が住所を有している市区町村に伝わり、その市区町村がその申告情報をもとに住民税を計算します。

その住民税をどうやって徴収するかと言えば、勤務先の歯科クリニック等から支払われる給与から特別徴収するのです(特別徴収は、お給料から住民税を毎月差し引く徴収方法です)。この際に、住民税額があまりに大き過ぎたりすると副業がクリニック等にばれることになります。

大きくなかったとしても、住んでいる市区町村の役所(市役所や区役所)が、勤務先経由で歯科医師さんに渡すことになっている特別徴収税額決定通知書の中身が丸見えの状態で勤務先に発送してしまうと、そこで副業の所得区分の部分にアスタリスクマークが付されているので、副業がばれるのです。

これを防ぐには、確定申告書の第二表で自分で納付というところを選択すれば良いことになります。こうしておくと、副業分の住民税の通知と納付書だけは自宅に送ってくれます。この納付書を使って住民税を徴収する方法を普通徴収と言います。ただし、副業・兼業の種類が本業と同じ雇用契約に基づく給与所得であるケースでは、副業分だけを普通徴収にしてくれないこともあるので、事前確認を役所に行っておくことが大切になります。1つのクリニックで働きながら、他のクリニックでもアルバイトするような場合は、どちらも給与所得になるでしょう(業務委託で雑所得や事業所得のケースも稀にあるようですが)。

なお、歯科医師の場合には、副業では執筆活動をするケースも多いのですが、執筆活動で得る印税や執筆報酬に関しては、給与所得に該当しないので、基本的に普通徴収としてもらうことができます(執筆の場合は雑所得が妥当でしょう)。

ネットビジネスなどを展開する場合には、事業所得又は雑所得となりますので、この場合にも普通徴収は可能となります。ただし、必要経費を多く計上し過ぎて赤字になったりするとばれますし、医療費控除が大きいような場合にもばれるリスクが出ます。

法人を作って常勤役員になると副業がばれる

節税や副業バレを防ぐために、歯科医師の先生が副業用法人を設立しようとすることもあります。副業用の法人を作って、株式会社なら代表取締役、合同会社なら代表社員といったように、その法人の代表者になること自体から副業が会社にばれる可能性は極めて低いでしょう。

その法人から役員報酬(給与)さえ取らなければ最も副業バレしにくい状況であると言えるでしょう。

しかし、役員報酬と取った場合には、社会保険加入の問題が出てきて、勤務先と自分の副業用法人の両方で社会保険(健康保険や厚生年金)に加入してしまうと副業がばれるでしょう。役員であっても非常勤であれば役員報酬を取っても社会保険未加入で大丈夫ですが、代表者の場合には常勤の扱いとなるので役員報酬を取れば社会保険への加入の問題が生じるのです。

歯科医師に多い副業の種類

歯科医師の方々に多い種類の副業は、私が見ている限りは、他のクリニックで働くようなケースが一番多いです。ご自身の技術をそのまま生かすことができますし、始めやすい副業と言えるでしょう。

続いて、歯科医師の専門知識を生かして執筆業に取り組まれる先生もいます。これは書籍であったり、依頼を受けてネット上の記事を書いたりします。この程度の副業であれば、本業のクリニック等がすぐに許可してくれるケースも多いでしょう。

全くフィールドが異なるネットビジネスに参入する歯科医師さんもいます。特に大きな利益を求める場合には、成功すれば収入が段違いに上がるネットビジネスを選択されるケースがあるのです。そのネットビジネスの中でも、歯科医師としての知識を生かしているケースもありますね。やはり、専門知識を有しているというのは、非常に有利であると言えるのです。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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