副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

タイミー(Timee)の副業は本業の会社にばれるかを税理士が解説

タイミーは直接雇用契約と業務委託契約の2つに分かれる

タイミーで副業する人のイメージ写真

タイミーでは、報酬として働くケースと給与として働くケースがあります。

タイミー(Timee)で隙間時間を使って副業兼業をしようという人は多くいます。本業がサラリーマンの人が副収入を得たのであれば、基本的には所得税の確定申告又は20万円以下の場合は住民税の確定申告が必要となります(20万円以下でも所得税の申告をした方が有利なこともあります)。

タイミーで仕事をする場合には直接雇用契約業務委託契約の2つに分かれ、どちらに該当するかで確定申告時の所得区分も変わってきます。更に、本業の会社にばれるか、ばれないか、といった論点におけるリスクも変わってきます。

直接雇用契約の場合は給与所得となり、業務委託契約の場合は雑所得(事業所得のこともあります)となります。タイミーの稼ぎが事業所得か雑所得のどちらかというと、隙間時間で少し働いているだけなら、雑所得となると考えています。

給与所得の場合には給与所得控除という概算経費を差し引くことができ、雑所得又は事業所得の場合には、その収入を得るためにかかった必要経費(通信費や交通費、家賃の一部など)を必要経費として控除することができます。税金計算の根本的な構造が違うと言うことですね。雑所得又は事業所得になる場合は、必要経費の領収書やレシートはきちんと保管しておきましょう。

雇用契約に基づく給与所得の場合

タイミーの副業を、雇用契約に基づいて給料としてもらう方法で行った場合には、確定申告では給与所得で申告しますが、この給与所得の場合には、本業の会社への副業バレの見地からは注意が必要となります。

お住まいの市役所や区役所によって、副業の給与所得に係る住民税を普通徴収とできるか否かが変わってくるのです。普通徴収にすると、副業に係る住民税の納付書を自分の家に送付してもらえるのです。反対に、特別徴収という住民税徴収方法となりますと、会社に送られる特別徴収税額決定通知書に、副業の住民税も加算されてしまうので、住民税額が大きいという理由で副業がばれるリスクがあるのです。つまり、この点におけるリスクが生じるか否かは、住んでいる地域の役所の判断次第となってしまうのです。

普通徴収にできるかどうかは、市役所や区役所の個人住民税の担当者に電話して確認すれば教えてくれます。担当者が本業の会社に問い合わせがあったこと事実を漏洩するようなことはありませんが、心配であれば匿名で電話をすれば良いでしょう。

なお、特別徴収税額決定通知書には会社用(特別徴収義務者用)のものと従業員用(納税義務者用)のもの2つがあります。会社用のものに載っている重要な情報としては、その従業員の給与から天引きすべき住民税額だけであり、本業と副業のトータルの住民税額が載っているだけなので、副業分の住民税額がさほど大きくなければ、ここからはばれないでしょう。摘要欄に副業をしている旨を記載された事例もないですね。

一方で従業員用の特別徴収税額決定通知書には、特別徴収となった副業の所得まで記載されてしまいますので、ここを見られると副業バレする確率はグッと高まります。タイミーでバイトしたとか、どこで給与所得を得たかまではわかりませんが。ただ、従業員用の特別徴収税額決定通知書は、圧着式などになっていて、会社が従業員に渡すまでに、会社の人が中身を見られないようにしている役所も多いので、市役所や区役所に電話した場合には、圧着式などになっているかどうかも併せて確認してください。圧着式ではないものの、個人情報保護シールを貼っている市役所・区役所もありますね。

なお、普通徴収とできる場合には、会社用と従業員用の特別徴収税額決定通知書のどちらにも副業の情報は出てきませんので、安心です。

業務委託契約に基づく雑所得や事業所得の場合

業務委託契約となる場合には雑所得が事業所得となるのですが、雑所得や事業所得の場合には、地方税法上で、住民を特別徴収とするか、普通徴収とするかを納税義務者が選択できることになっています。納税義務者とはタイミーで仕事をしたご本人の事ですね。税法に記載されているということは、役所が職権でどうこうすることはできず、納税義務者が選択する権利が担保されているということです。確定申告の際に、確定申告書上で「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、普通徴収とすることができるのです。

普通徴収にできるということは、会社用と従業員用の特別徴収税額決定通知書には副業の情報はでてこないです。住民税額も本業の会社の給与所得から発生したものだけが記載されます。したがって、住民税からは会社にばれないということになりますね。

利益が20万円以下の場合には住民税の申告をして、所得税の確定申告をしないことができるのですが、この場合には、その市役所や区役所の特有の申告書を利用して申告することになります。私がこれまで見てきた限り、どこの市区町村の申告書であっても普通徴収か特別徴収かを選択できる欄はありますので、普通徴収を選択することで、タイミーの副業の会社バレを防止してくださればと思います。

タイミーの確定申告の相談をしてるイメージ

副業バレの観点からはタイミーの副業は業務委託契約がおすすめ

このページで記載してきたことから、タイミー(Timee)で副業・兼業をする人が、その事実を会社に内緒にしたい場合には、次の点に注意すべきことがわかります。

業務委託契約となる仕事を選択するということですね。こうすることで、副業の住民税の徴収方法を普通徴収にでき、住民税から会社に副業がばれることを回避できるのです。ただし、業務委託契約で雑所得等になる副業だから絶対に会社にばれないという訳ではありません。

ちなみに、雑所得として申告する場合ですが、タイミーで得た収入金額(売上金額)よりも必要経費が大きい場合は確定申告(又は住民税の申告)は必要でしょうか?

結論から申し上げますと、雑所得で源泉税を引かれていないのであれば、確定申告をしなくても大丈夫です。所得税や住民税が発生しないですし、赤字を給与所得等の他の所得と損益通算することもできないので、納税額に変更が生じないためです。ただし、帳簿や領収書を廃棄せずに保存しておき、もしも税務調査が入った場合に赤字であることを証明できる体制は整えておきましょう。

タイミーの場合には、源泉税を取られることもあり、確定申告することで所得税の還付が生じる場合には、確定申告をすると良いでしょう。ただし、雑所得で赤字申告した場合に特別徴収税額決定通知書の「雑」の欄にアスタリスクマークがつかないかどうか、つく場合には特別徴収税額決定通知書(従業員用・納税義務者用)は会社に見えないかどうかを確認することで副業バレのリスクがあるかどうかを調べた方が良いでしょう。

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税理士 齋藤一生

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