副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

会社員のeスポーツ大会への参加は副業禁止規定に違反になるの?

eスポーツの税金(賞金へ課税される税金からeスポーツの副業はバレる?)

eスポーツの賞金計算のイメージ

eスポーツの賞金に対しても税金は課税されるので確定申告が必要なのです。

eスポーツ(イースポーツ)の人口が増加しています。eスポーツを専業として稼いでいる方もいれば、会社員の方で副業の感覚でeスポーツの大会に参加して稼いでいる方々もいらっしゃいます。こちらのページをご覧の皆様もeスポーツの大会にご参加された経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

eスポーツに対しては税金がかかるのかどうか聞かれることがありますが、結論から申し上げますと、税金はしっかりと課税されます。所得税の確定申告も行う必要があります。ただ、これが事業所得なのか一時所得なのかで悩まれる方は多くいらっしゃり、どちらになる可能性もありますので、このページでその点に関して解説したいと思います。

会社員の方としては、eスポーツをしていることはできるだけ会社にばれないようにしたいとお考えなのではないでしょうか。eスポーツ自体は十分に趣味としての要素も持っているので就業規則に違反しないような気もするけれども、実際に会社にばれたら副業とみなされてしまし、上司が「本業よりも副業に力を注いでいる」とかと考えてしまって、査定で不利になるかもしれないなどどご心配されることもあるでしょう。どうしてもこういった偏った見方をしてしまう上司の方はいらっしゃるものですから。eスポーツの魅力がわからない上司だと「大人なのにゲームばかりしていて子供っぽい」などの偏見を持ってしまうこともあるかもしれません。特に年齢が高くなれば高くなるほど、このような傾向は高まっていくと考えられます。

住民税の徴収方法に気を使うことで、基本的に大会賞金等の副収入の存在を会社にばれないようにすることはできると考えられますので、ばれないようにするための技術的な部分に関してもこちらのページで触れていきたいと思います。きちんと会社バレ対策をして、不安なくeスポーツを楽しみ、稼いでいきたいものです。

なお、既に収入を得ている方や、これから収入を得ようと考えられている方は、一度は我々のような副業が会社にばれない方法を熟知した税理士事務所(会計事務所)にご相談されても良いでしょう。そうすることでご安心をしてくだされば幸いです。

eスポーツに課税される所得税・住民税

eスポーツをして賞金などの収入を得た場合は税金がかかると上記で述べました。課税される主要な税金は所得税住民税となります。

このほか消費税が課税される可能性もありますが、そういった方は割合で言うと非常に少ないと思います。

さて、会社員の方が副業でeスポーツ収入を獲得した場合は、その所得区分が大きな問題となります。他の一般的な副業よりも所得区分の判断が少しやっかいなのです。

結論から言いますと、eスポーツ収入を反復継続的に獲得しているプロのような方の場合には、事業所得で確定申告をするのが妥当でしょう。JeSUプロライセンスを保有している場合などは、事業所得となる可能性が高まります(ただし、ライセンスは一つの基準であり、ライセンスの有無のみで判断するものないでしょう)。事業所得の場合は青色申告をすることで青色申告特別控除という制度を利用できます。

一方で、一般の方が趣味で大会に参加して賞金を獲得した場合には、一時所得として課税されることになります。一時所得の場合には、50万円の特別控除と言う制度が使えます。会社員の方が休日の趣味で大会に参加して稼いだ場合などは、一時所得となる可能性が高いでしょう。しかし、ライセンスも保有していて、継続的にそれなりの金額を稼いでいるとなると、事業所得の線も捨てきれないわけです。

ここに、eスポーツの課税に関する曖昧性が残されていると考えられるのですが、どちらの所得区分になるか微妙なラインにいらっしゃる方は、しっかりと税理士事務所(会計事務所)にアドバイスをもらって確定申告を行いたいところです。

なお、事業所得か一時所得かと言う問題は、副業が本業の会社にばれるばれないかという問題とはほとんど無関係と言えます。ただ、一時所得の場合は、万一ばれても趣味と言うことができるでしょう。

副収入は住民税からばれる可能性があるが、eスポーツの収入だとは特定できない

住民税から副収入が本業の職場にばれるリスクはあるのですが、基本的には住民税を普通徴収にしてくだされば、そこからの副業バレは防げます。もちろん、ふるさと納税は避けるとか、医療費控除に気を付けるとか、年末調整に気を付けるとか、細かいポイントはあるのですが、ちゃんと対策すればほとんとばれないでしょう。

そして、もしも対策に失敗して副収入の存在が疑われたとしても、それがeスポーツによる稼ぎだとはわからないのです。会社の人が市区町村の住民税の課税課に電話した際に、役所の職員がうっかり話してしまうようなことがなければ、副収入の中身まではわからないのです。もちろん、市民(区民)の情報をそんなに簡単に第三者に話す職員は滅多にいないとは思いますが。

eスポーツ収入が会社にばれないようにするポイント

eスポーツを含めた副収入が住民税から会社にばれるリスクを消すためには、住民税普通徴収にすることです。そうすると、会社には副業の所得(eスポーツ関連の稼ぎ)に対して課税される住民税は請求されず、あくまでも会社の給与収入に対してかかる住民税のみが課税されます。そうなると、会社の人事部等が確認する住民税の額は、副収入があってもなくても変わらないものとなるので、副業の存在には気が付かないのです。

普通徴収にするために最低限やるべきことは、確定申告書の二枚目の書類(第二表)の住民税に関する事項の欄で、「自分で納付」というところを選択することです。先の項目で述べたふるさと納税や医療費控除に気を付けたり、住宅ローン控除がある方はそのローン控除に関しても気を配る必要があります。年末調整でも人によっては少し注意が必要です。

実際は、その人の状況に応じて対策が若干異なるので、一度は我々にご相談くださればと存じます。一度ご相談されるだけで、その後はずっと同じ方法で副業バレ対策ができます(税務手続きが大きく変わる場合は対策が変わることはあり得ますが、基本的には変わらないでしょう)。

eスポーツの税金について解説する税理士のイメージ

eスポーツの賞金などへ税金が課税されることによって会社にばれるか、ばれないかに関して悩まれたら副業の税金に詳しい我々にご相談ください。副業バレの防止方法に精通した税理士事務所ですので安心してご相談くださいませ。

eスポーツで儲けると、副業禁止規定へ違反したことになるの?

eスポーツで賞金を獲得する活動は会社の副業禁止規定違反することになるでしょうか。これは非常に微妙な問題だと言えます。上記で事業所得か一時所得かと言う論点がありましたか、それと同じように、会社においても、それを事業という副業と捉えるか、それとも単なる趣味であると捉えるか、判断が別れるところでしょう。

ただ、もしも会社にわかってしまったときのことを考えますと、一時所得として確定申告がされている場合には、単なる趣味でたまたま大会で勝利して賞金を得たのだと思ってもらえる可能性が高まるでしょう。こう思ってもらえると、就業規則違反という判断も下らないのではないかと思います。

事業所得として確定申告をした場合は、事業と言う名目をつけて開業届も提出するでしょうから、確信犯的に副業として活動していると会社の人事部に捉えられてしまうでしょう。趣味であるという言い訳が認めてもらえない可能性が高まります。ただ、eスポーツという趣味の要素が強いものの中で、税務署に対しては仕方なく事業所得として申告したのであって、事実上は趣味であると判断してくれる可能性もあるでしょう。確定申告の所得区分は考慮せずに会社が判断をしてくれる場合もあるでしょうから。

なお、一時所得で申告していても、その実態が事業所得である場合には、税務署が事業所得と是正することもあるので、実態に即した所得区分で申告する必要があるのですが。

可能であれば、事前に会社にeスポーツが違反になるか否かという部分を質問してみても良いのではないでしょうか。聞くことで会社に不審がられてしまうようケースですと、質問するのも難しいのかなとは思うのですが。

趣味とみなしてくれて、就業規則違反とならない場合でも、ばれないようにしたい

会社がeスポーツを趣味とみなしてくれそうな場合でも、できる限りは会社にばれないようにしておきたいものです。会社以外の収入を得ること自体をマイナスに捉える人もいるため、そういった方が同僚にいると、あまり良い目で見てもらえない可能性があるためです。

又、多くの金額を稼いでいると言うことが知られると、嫉妬などをされる可能性もあるため、ばれないようにしておいた方がベターでしょう。住民税の普通徴収対策をすると共に、同僚にはなるべく副収入を得ていることを話さないようにしましょう。

もちろんeスポーツの世界で大変有名になられたような場合は名前も出てしまうかもしれませんし、会社に内緒にしておくというのは困難かもしれません。ただし、この場合には既に本業以上の副収入を得られている可能性も高いと思いますし、場合によっては、eスポーツの世界で生計を立てていくことをご検討されても良いのではないでしょうか。実際に最近ではテレビ出演するような有名な方々も出てきていますので、簡単ではないとは思いますが、成功する可能性は十分にある世界だと言えるのではないでしょうか。

税理士に大会賞金等の扱いは一度は相談した方が良い

既に述べ通りでして、eスポーツの税金に関しては少々複雑な側面があります。又、副業で収入を得ている方にとっては副収入の存在は本業の会社に内緒にしておいた方が良いものです。既にeスポーツをされている方、これから始めて稼いでみたいとお考えの方は、是非一度、我々の税理士事務所(会計事務所)にご相談くださればと思います。

我々は副業の税金の確定申告に強みを持っておりますし、節税も得意としております。特に会社バレを防ぐ方法に関しては、毎日多くのご相談を受けておりますので、ノウハウの蓄積量が大変多くなっており、様々なケースに対応できると思います。しっかりと皆様のお役に立てるように努力させていただきます。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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