副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

修正申告をすると副業が会社にバレるか否か。

サイドビジネス系の副業、つまりは個人事業型の副業を行っている場合に、修正申告をすると、住民税の増額から副業が会社にばれることはあるのでしょうか。個人事業の決算、確定申告に慣れていない場合には、うっかりミスなどにより、本来の所得よりも低い所得で確定申告をしてしまい、後ほど修正申告が必要になることもあります。

自ら気が付くこともあれば、税務署が税務調査に入ったり、電話等で指摘を受けて気が付くこともあるでしょう。

自ら気が付いた場合でも、税務調査等で判明した場合であっても、結論としては、元々住民税を普通徴収にしているのであれば、修正申告によって会社に副業がバレるということにはならないでしょう

修正申告しても会社に副業はばれない理由

一度確定申告を行って、住民税額が確定します。そして、自宅に副業に係る住民税の納付書と住民税額の決定通知書が送られてきます。その後にミスに気が付いて、その差額の税金を納めるために修正申告をした場合、まず、所得税の関しては、自ら所得税の納付書を作成して納税するので問題にはならないでしょう。

気になる住民税ですが、こちらも元々普通徴収となっているのであれば、増額部分に関しても普通徴収となりますので、会社に連絡が行くこともなく、自宅に修正後の増額された納付書が送られてくるのです。こちらを使って納税を済ませれば手続きは完了します。

我々のこれまでの経験では、このようなケースにおいては、修正申告後に、会社に増額部分に関する税額の通知がいくようなケースはありません。もちろん、元々会社で住民税を天引きするようになっている場合には、会社に追加の住民税額が通知されてしまうのですが。この点に関しては、きちんと副業バレの対策をされている方は、最初の確定申告時点で普通徴収を選択されているので問題ないと思います。

なお、修正申告の際には下記の第5表という申告書を提出します。下記画像の右半分の側にある「修正によって異動した事項」もきちんと記載するようにしましょう。

修正申告書を提出しても副業の住民税が普通徴収なら、会社には基本的に通知がいかない。

会社への通知の有無に関しては念のために役所に確認しましょう

上記で、増額分の住民税は普通徴収になる旨を説明いたしました。

ただし、念には念を入れるために事前にお住いの地域の市区町村の役所の個人住民税の課税の担当者に連絡し、修正申告により増額した住民税に関して、本業の会社に通知や連絡が行かないかは確認しておきましょう。こういった問題は役所ごとの対応になると考えられるので、一応は確認したいところです。

そして、「絶対に修正申告の件、住民税増額の件に関しては本業には連絡しないで欲しいこと」をはっきりと伝えておきましょう。

更正の請求による副業バレのリスク

確定申告で副業の事業の決算書(損益計算書もしくは収支内訳書)に記載した売上高が大き過ぎたり、必要経費の額が小さ過ぎたりしたために、反対に所得を過大に申告してしまっているケースもあります。このような場合においては、更正の請求という手続きを行い、所得税を還付してもらうと共に、課税されている住民税額を下げてもらうことができます。

この際の注意点は、更正の請求の結果として、事業所得がマイナス(赤字)に転じないようにすることです。赤字となってしまうと、結果的にはそれは会社からもらった給与所得と相殺されることとなり、会社で天引きされている住民税額を下げなくてはならないので、当然、市区町村の役所から会社に住民税額の変更通知が送達されることになります。こうなると、非常に副業がばれやすくなるということができるでしょう。

副業がばれるかばれないかという点に関しては、修正申告よりも更正の請求の方が危険性が大きいと考えることができるでしょう。

なお、更正の請求をする場合は下記の更正の請求書という書類を税務署にご提出ください。提出をしたら、念のために市区町村の役所にも、住民税の減額を忘れないで欲しいと連絡しておくと良いでしょう。

確定申告書とは書式が大分異なるため、更正の請求書を記載する際は間違いのないようにご注意ください。

修正申告は税理士事務所(会計事務所)に依頼するのが無難

修正申告を説明する税理士のイメージ写真

修正申告書は普段の確定申告書とは書き方も異なるため、ミス防止のために税理士事務所(会計事務所)に代行をお願いするのも良いでしょう。

修正申告書や更正の請求書は、作成をしたことがないという納税義務者がほとんどではないかと思います。記入ミスのことを考えますと、これらの書類の提出が必要な場合には、税理士事務所(=会計事務所)に作成及び提出の代行をお願いしても良いのかなと思います。変にミスをしてしまって、後でトラブルにならないようにすることが大切であるためです。

副業起業塾においても、運営を行っている税理士事務所が、修正申告等も得意としているため、ご相談くださればと思います。代行に関しては、会員でない方でもお申込み可能となっております。勤務先の会社にばれることを防ぐことも意識して処理を進めさせていただいております。

税務調査が入ってしまい、修正申告等の必要性が生じた場合においても対応可能でございます。税務調査が入ると焦ってしまうこともあると思いますが、冷静に対処しましょう。

修正申告による追加税額の納付忘れにご注意!

修正申告をした場合の、所得税の納期限は、修正申告書を提出した日です。

納期限は提出日であるという点は意外と見落としがちな点ですのでご注意くださればと存じます。

住民税に関しては、申告後に市区町村の役所から差額の住民税を計上した納付書が送られてきますので、そちらをご利用になって納税してください。

なお、万一納められないということになりますと、差押をされてしまうことがあり、その差押財産として、本業の給与収入が狙われることも多いものです。所得税の納税も住民税の納税もきちんと行うようにしてくださればと思います。納め忘れていて、督促状にも気が付かずに、会社に差押の通知がいってしまったなどということが起きないように注意が必要なポイントでもありますね。

こんなことがありますと、副業が会社にばれる危険がありますからね。バレないためにはきちんと納税を行うことが大切なのです。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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