副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

同人活動が確定申告などで会社にばれないコツをしっかりと把握しておきましょう!

同人活動の副業は会社にばれないと考えられる理由

同人の確定申告に強い女性税理士のイメージ

同人活動をされている方々の確定申告などを創業以来請け負っておりますが、中でも会社にばれないようにすることを我々は得意としております。

同人活動副業・兼業が勤務先の会社にばれるか、それともばれないのかでお悩みになっている方々は多くいらっしゃるのではないでしょうか。コミケなどのイベントで販売活動をされている方、デザインイラストを作られている方、アマゾンや「とらのあな」で委託販売活動をされている方など、その方ごとに同人活動の内容も異なります。

ただ、こういった同人活動が本業の会社にばれるばれないかに関して結論から申し上げますと、対策をすることで「ばれる可能性が非常に低くなる副業である」ということができます。多くの場合は、ばれるリスクを排除することができますので、まずはご安心くださって問題ないかと思います。

ただし、何もしなくても良いのではなく、しっかりと確定申告を行ってバレないようにする対策を打つ必要はありますし、確定申告後の4月に行うべき対策こともあります。又、本業の会社の給与所得にかかる過不足税金を調整する手続きである年末調整で気を付けることもあります。こちらのサイトでは、そういった情報が充実していますので、まずはどうやったら同人の副業が会社にばれないかということをしっかりと確認してみてください。

ただ、個別事情に応じて対策も変わってきますので、一度は我々のような副業バレ対策を極めて得意とする税理士事務所にご相談されることをおすすめいたします。安心して同人活動に取り組んだ方が楽しむことができますし、より良い成果を上げることができるのではないでしょうか。

※二次創作の場合は勤務先からのペナルティーが重くなる可能性があります。このページの下の方でも少し触れておきます。

なぜ同人活動は、バレない可能性が高いのか?

何故、同人活動の副業は本業の会社にばれないのか、その理由に関して説明します。同人活動をされている会社員(サラリーマン・OL)の方は、この項目はよくお読みください。

副業をしていることが会社にばれるとしたら、それは同人活動と言う副業で得た利益に対して課税される住民税を通じて会社にばれることになります。確定申告をする際に納めるのは所得税なのですが、その際に提出された確定申告書は区役所や市役所にデータ転送されています。それを確認した区役所や市役所の住民税課税の部門が住民税を計算して課税するのです。

住民税の徴収方法は特別徴収普通徴収とがあります。特別徴収は、その住民税を本業の会社から支給を受ける給料から天引きされて支払う方法です。一方で、普通徴収とは、住民税の請求を自宅宛てに行ってもらう方法です。住民税が本業の会社で天引きされなければ、バレないで済むのです。

そして、普通徴収にしてもらえるかどうかは所得区分によって異なります。同人活動の多くは、委託販売やコミケでの収入、デザインやイラストの収入などですが、これらの活動から生じた所得は事業所得又は雑所得に該当します。事業所得や雑所得は普通徴収を認めてもらえる所得区分となりますので、結果的には普通徴収とできることとなり、会社にばれないのです。

ただし、ふるさと納税をしたり、住宅ローン控除があったり、医療費控除があったり、年末調整でミスしたりすると、普通徴収とはしてもらえないのでリスクが出てきますので対策が必要です。また、配偶者控除を利用している方も、同人での所得が大きい場合にはばれる可能性が出てくることも多くあるので対策が必要です。基本的には普通徴収とできるけれども、色々なところに落とし穴があるということはご認識してくださればと思います。各々の方の所得控除や年収の状況によって必要な対策が変わってきますので、しっかりとした対策を練っておきたいところです。

同人の確定申告書を記入しているシーン

確定申告において同人活動の所得に課税される住民税を普通徴収とできるようにしましょう。

同人活動がばれないための対策

同人活動がばれないようにするための主要な対策を簡単にこちらで説明していきますのでご確認くださればと思います。

なお、対策を打って住民税をきちんと普通徴収としたりすると、ばれる確率は極めて低くなります。しかしながら、稀にあるのですが、住民税の課税証明の提出を求めるような会社に勤務されている場合には、その書類から副収入があることがばれる可能性はあります。ただ、一般的には課税証明の提出は求められないでしょう。万一の時は、同人活動は趣味であるということをアピールして、副業ではないという話を会社に伝えたいところですね。

住民税の徴収方法

同人活動副業で行っていて確定申告をする場合、「確定申告書には同人活動に係る収入情報や経費情報を記入する」と勘違いをされている方々もいます。しかし、確定申告では全ての課税対象となる所得の申告を行わなくてはなりません。そのため、本業先からもらった源泉徴収票を見ながら給与所得に関する情報も記入していくのです。

全ての所得の合計額に対して、住民税も課税されることになります。何も対策をしないと、そのトータルの住民税額を本業の会社の給料から天引きされる可能性が高いのです。その方が市区町村の役所としても楽ですし、コストも減らすことができるのです。

しかし、副業が本業の会社にばれることを防ぎたいという方は、「本業だけだった場合に課税されたはずの住民税額は本業先に請求してもらう」ようにして、「副業をしたことで増加した住民税額は自宅に請求してもらう」ことが必要なのです。そうするためには、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項で」で「自分で納付」を選択して、給与所得以外に課税される住民税の請求先は自宅としてもらいましょう。

なお、こうしたとしても必ず普通徴収として自宅に送ってくれるわけではなく、以下で説明する損失が出たケースや年末調整で失敗したケースには普通徴収にはしてもらえません。その他、所得控除の状況によっても普通徴収にはしてもらえないので、一度は自分はどういう対策が必要で、何をしてしまうと会社バレするのかを整理しておくようにしましょう。

※副業の所得が20万円以下の場合には、税務署への確定申告は行わずに、区役所や市役所へ住民税の申告のみを行うことも認められています。ただし、副業の所得が20万円以下であっても、一時所得等と合算して20万円超となる場合には、税務署へ申告することになります。

損失計上は避ける事

同人の活動を事業所得で確定申告をすることを前提とした場合の注意点です。事業所得で確定申告をする場合には、収入金額(売上高)よりも必要経費が大きい状態で申告するのは避けましょう。損失を出してしまうと、事業所得は当然ながらマイナスとなってしまいます。事業所得のマイナスは本業の給与所得と損益通算されます。

損益通算とは、両者のプラスとマイナスの数字を相殺する手続きであり、この場合は給与所得がプラスで、同人活動の事業所得がマイナスとなります。

例えば給与所得が400万円で、同人活動による事業所得が-100万円だとします。両者を相殺した後の所得金額は300万円です。住民税はこの300万円を元に計算されますので、給与所得400万円に対して本来課税された金額よりも小さくなってしまうのです。

本業の会社の人が、この金額の小ささに不自然さ覚えた場合には、副業がばれる可能性が出てくるのです。又、この場合には、特別徴収税額決定通知書と言う書類に事業所得がある旨も記載されてしまいます。その書類は会社経由で従業員が受け取る書類なのですが、受け渡しの過程でもしも会社が中身を見てしまうと、一発でばれてしまうでしょう。

なお、この場合においても、書類を見て同人活動をしていることはわかりません。あくまでも何かの事業所得が存在すると言うところまでがばれるのです。

年末調整にも注意する

同人活動をされている方々の中には、確定申告の時期にのみ気を付ければ良いと思われている方もいらっしゃいますが、決してそうではございません。確定申告の前の年末調整の時期も大きな注意が必要です。年末調整で会社に提出する書類でミスをしてしまうと、後々にそれが原因で副業が会社にばれるおそれもあるのです。この点は意外とご存じない方がいらっしゃるのでご注意くださいませ。

年末調整と副業バレに関しては、下のリンク先をご確認ください。

なお、年末調整に限らずに、確定申告書を税務署に提出した後の4月に役所に確認作業を行ったりもするべきです。又、普段から注意すべきこともあって、ふるさと納税は行わないようにしていただければと思います。ふるさと納税はその寄付額によっては会社にばれる結果につながるでしょう。

副業がばれないようにするためには、非常に多くのポイントに気を配らなくてはならないのです。ただし、自分にとって必要な対策を割り出しておけば意外とシンプルになると言えます。この「同人活動がバレないようにするためには、自分の場合は何をすればよいのか。何をしてはいけないのか。」を把握する作業が最も重要なポイントだと言うことができるでしょう。

「自分の場合は年末調整ではここに注意する」とか「自分は年末調整では特に注意は要らない」とか、はっきりと把握しておきましょう。そういった自分の状況にあった副業バレのポイントを理解することは、皆様の心の安心にもつながるのではないでしょうか。

コミケ等のイベントでは変装を

税金とは別の観点からは、コミケなどのイベントで会社の同僚に万が一にも見つかってしまうようなことも避けたいところです。作品を販売している姿を見られてしまっては、中々言い訳をするのも難しくなるのではないでしょうか。

可能であれば、眼鏡をかけるなり、ちょっとした変装をしてみても良いのではないでしょうか。少しでも普段と異なる格好をしていると、意外と知り合いも気が付かないのではないでしょうか。

同僚にばったり会ってしまうという確率は低いでしょうし、会ってしまったとしてもわざわざ会社の人事部などに報告をするような人も少ないでしょう。しかし、念には念を入れて、できる限り副業バレのリスクは下げておいた方が良いでしょう。

もし見られてしまった場合に、それをわざわざ会社に報告する人は少ないと書きましたが、会社には報告しなくても、他の同僚には悪気なく話してしまうと言うこともあるでしょう。そうなると話が回って、最終的には会社の人事部や総務部、もしくは直属の上司の耳にまで入ってしまうという可能性もなくはないでしょう。

なお、副業をしていることはできる限り、会社の同僚にも言わないようにしましょう。人の噂話というものは意外と早く回ってしまうのです。

そもそも同人活動は趣味であって、副業禁止規定に抵触しないかも!?

同人活動について案内するイメージ

同人活動は趣味であると認めて、副業禁止規定に抵触しないという判断をしてくれる会社もあります。しかし、副業と認定する会社も多いでしょう。ばれないためにまずは私達に何でもお気軽にご相談いただければと思います。

副業OKな会社もあれば、副業がNGの会社もあります。同人活動は、会社の就業規則副業禁止規定抵触しない可能性はあるのでしょうか。

この点は正直なところ、非常にあいまいな問題と言えるでしょう。同人活動は趣味の延長と考えることもあるでしょう。趣味を追求していった結果、自分の作品を欲しいという方々が現れたために販売しているとしたら、会社によってはそれは禁止しないこともあるでしょう。

特に、確定申告において同人活動による所得を雑所得で申告されているのであれば、問題なしとしてくれる可能性が高まるでしょう。趣味による所得は雑所得になることが多いので。もちろん、同人活動による所得を事業所得として申告している場合には、これはそのまま事業と捉えられるのであるから、会社の就業規則の副業禁止規定に抵触する確率は高まるでしょう。そういった意味からは雑所得で申告を行っておいた方が安全と言えるでしょう。

なお、副業を容認している会社であったとしても、同人活動をあまり知られない方が良いのではないかとは思います。会社としては容認していても、上司や同僚の中には副業に反対する考え方を持っている人達もいるかもしれません。元々、日本企業の場合には副業禁止であることが多いので、そういった考え方の人が多くいるのです。「同人活動ばかりに力を入れて本業の仕事は手を抜いている」などといった偏った見方をしてしまう人もいるかもしれないのです(実際にはそうではないにも関わらずに、そう思い込んでしまう同僚がいるかもしれません)。

そのため、副業OKの会社であっても、副業がばれないようにしておくことは重要ということができます。どのくらい副業で儲けているのかなどは極めてデリケートな情報だと思いますので、会社に対しては絶対に内緒にしておきたいですよね。

なお、同人が二次創作の場合には、著作権法違反と判断される可能性があり、会社の信用を損ねかねない行為をしたとして処分が重くなる可能性があるのでご注意ください。実際に公務員が二次創作で懲戒処分を受けている事例もありますので。

同人の確定申告を税理士に依頼したい方へ

こちらの「副業起業塾」のサイトでは、副業がばれない方法を記載したガイドの取得をすることができます。こちらのガイドは同人活動をされている方々からも非常に人気があります。ガイドを一度読んでから税理士に相談することで、どういった点に注意すれば副業をしていることを会社に知られないかを知ることができるのです。よろしければ一度ご覧くださればと思っております。

ただ、それだけではなく、ガイドを取得された方でもそうでない方でも、確定申告の代行などをご依頼いただくことが可能です。同人の確定申告はかなりの件数をこなしてきていますので、安心してお任せくださればと存じます。なお、確定申告を期限内に行っていないような無申告となっている方の期限後申告も得意なので、そういったご相談も受けられます。

なお、確定申告後に同人活動をしていることが会社にばれたという方はいらっしゃいません。私達としましては、副業をしている会社員の方々にそういった副業バレの不安を取り除いていただき、十分に同人活動を楽しみ、又、同人活動から安心して収益を受けてくださればと考えております。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

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