副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

テレビ局や商社、広告代理店などで高収入のサラリーマンの副業について

高年収のサラリーマンのイメージ

本業の年収が高いと、副業の所得にかかる税金も大きくなります。

当税理士事務所では、テレビ局や商社、広告代理店などに勤務されている方をはじめとして、高収入の方が副業をした場合の確定申告の代行のご依頼も多く受けてきました。

昨今の副業ブームにより、年収が高くて生活には困っていないと考えられる方が副業するケースも増加しています。副業する理由としては、将来的に独立をしたいケース、自分の実力を個人事業で生かしてみたいとお考えになるケースなど様々です。

もちろん、高収入とはいえ、税金が高く、子供が私立学校に通っているために生活に余裕がなくて副業する人もいらっしゃいます。

年収2,000万円~2,500万円の会社員の場合には、手取りは1,300万円~1,550万円程度になることが多いのですが、教育費としての塾代や私立学校の学費が高い場合には、決して余裕があるとは言えないのです。又、高額な住宅を購入したような場合にも、経済的な事由がそこまでないと感じられるかもしれません。

こういった中で副業で収入を少しでも増やそうと考えても、既に本業での年収・所得が高い場合には、副業にかかる所得税率も大きくなるので、納税資金はきちんと保管しておくようにご注意ください。

超過累進税率の下では、本業の所得によって副業の税率が変わる

所得税法では超過累進税率が採用されています。

所得が高くなればなるほど、その高い部分への税率が上がっていく仕組みなのです。大手の商社・テレビ局・広告代理店や証券会社などに勤務されている方は年収が高い傾向にあるので、既にその税金の大きさにご不満を感じられている方も多いでしょう。

さて、副業をした場合には、本業とは別に所得税を計算するのではなく、本業の所得に副業の所得を加算して、そのトータルの所得で税率が決まってきますので、副業に対してかかる税金も高額となります。

たとえば、年収2,500万円の会社員の方の場合には、本業だけで既に所得税率は40%の域に達してしまっています。副業では200万円を稼いだ場合には、その副業に対しても40%の税率で所得税がかかります。そのほか10%の住民税も課税され、復興税も少しかかるので、100万円超の税金を持っていかれてしまうことになるのです。

ちなみに、所得が4,000万円を超えている方の場合は更に一段上の所得税率が適用されてしまうので、より多くの税金を支払うことになるのです。

テレビ局や商社、広告代理店も会社によっては副業禁止である

テレビ局や商社、広告代理店の場合には、副業禁止というケースも割と多いかと思います。高収入である分、会社としても副業禁止規定を特に見直そうとは考えない傾向にあるのです。

さて、就業規則で副業禁止だとしても、どうしても我慢できないので副業をした場合に勤務先にバレるかどうかというと、基本的には副業に課税される住民税について納税方法を普通徴収とすればばれないでしょう。普通徴収とは、副業にかかる住民税の通知を自宅に送ってもらい、その通知に同封されている納付書で自ら納税する方法です。

又、万一普通徴収にしそこなっても、特別徴収税額決定通知書に目隠しシールが貼られていたり、開けないように圧着式になっている場合には、バレない可能性が極めて高いでしょう。

本業の年収が高い分、万一解雇をされた場合のリスクが大きいと感じられるとは思うので、念のために就業規則を確認し、副業禁止であれば諦めるというのも一つの選択肢なのかなとは思います。

なお、副業をするとしても、決して本業の会社の仕事を横から奪い取って自分個人のビジネスとしてしまうようなことは避けましょう。これはさすがに損害賠償請求をされる可能性が高まると思いますので。

年収2,000万円超の場合の確定申告は簡単?税理士に依頼すべき?

会社員の場合には、年末調整で課税関係が完結するので確定申告は不要となることが多いです。ところが、年収2,000万円超であったり、副業で所得を得ている場合には確定申告が必要になります。

このようなケースでの確定申告が簡単であるかというと、微妙なところです。事務に慣れている方ですと簡単に感じられるとは思うのですが、事務作業が苦手な人は申告作業を難しいと感じるでしょう。又、結構長い時間を取られてしまうので、休日がつぶれてしまったりするでしょう。

税理士事務所(会期事務所)に依頼するべきかという点については、できる限り依頼することをおすすめしてはおります。やはり忙しい会社員の方にとっては確定申告書の作成にかかる時間は非常にもったいないですし、税理士事務所に相談すると節税アドバイスをもらえるというメリットもありますので。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。