副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

ITプロパートナーズの副業が会社にばれるか否か

ITプロパートナーズの副業がばれない理由

ITプロパートナーズの副業が本業にばれないか心配する人の写真

ITプロパートナーズはエンジニアに人気のビジネスマッチングサイトです。

フリーランス向けのサイトとして、利用者数が拡大しているようですが、実は、サラリーマンがこちらのサイトを利用して副業をしているケースも多いのです。

具体的に営業活動をしなくても、ITプロパートナーズのサイトで案件が多く掲載されているので、そこで仕事を見つけることができるのです。

仕事内容としてはその名の通りITサービス業ですので、既に知識や技術のある人としては、稼働時間に対する単価が高くなることもあり、効率的に稼ぐこともできるので利用価値は大きいでしょう。

ただ、サラリーマンの中には、ITプロパートナーズでの仕事なども含めて、副業していることを本業の会社にばれないようにしたいという人もいるでしょうし、会社の就業規則で副業が厳しく禁止されている場合もあるでしょう

そんな心配はありますが、ITプロパートナーズの副業は会社にばれない可能性が高いのです。ばれない理由は、ITプロパートナーズの仕事が基本的に給与形態ではなくて、個人事業主として依頼を受ける形態になっているためです。つまり、フリーランスのエンジニアとして企業案件などを受けるのであって、その企業でアルバイトをしてお給料をもらうという形態とはちょっと違うのです。

なぜこれがITプロパートナーズの副業が会社にばれない理由になるのかというと、副業でフリーランスとして仕事を請けた場合には、税金の確定申告後に課税される住民税を普通徴収とできるためです。この点に関して、このページで説明していきますが、ITプロパートナーズの副業が会社にばれない方法もこのページで学んでしまってください。

普通徴収になるエンジニア案件を受けると普通徴収にできる

ITプロパートナーズではエンジニア案件が多く並んでいますが、フリーランス前提のもの、つまりは個人事業主前提のもので働く場合には、所得税法上の所得区分は事業所得又は雑所得となります

事業所得又は雑所得の場合には、副業の儲けにかかってくる住民税について、確定申告できちんと対策をすると普通徴収にできるのです、普通徴収というのは、住民税の課税決定通知を自宅に送ってもらって、その中に同封されている納付書を自ら金融機関に持ち込んで納付する方法です(銀行引き落としやコンビニ納付もありますが)。

このように副業の住民税を自分で納める場合には、会社がその住民税の存在を知ることができないため、会社にばれないのです。

だから、ITプロパートナーズのような事業所得や雑所得となる業務委託等の案件が多いマッチングサイトは、副業をしている方の強い味方であると言えるのです。

ちなみに、フリーランスではなくて雇用契約で働いて給与所得者となると、居住している市や区によっては、強制的に会社に副業の住民税も請求するのでばれる危険性が生じます。

ITプロパートナーズの副業をばれないようにする手順

ITプロパートナーズの副業が住民税からばれないようにする手順を簡単に記載します。

まず、確定申告がスムーズにできるようにするために、毎月の売上を集計・記帳したり、必要経費の領収書などを保管するとともにやはりこちらも集計等をしておきましょう。

年末調整の時期になったら、本業の会社から所得控除関連の書類等を出すように言われますが、ここで使える所得控除は全て使ってしまってください(例えば扶養控除や生命保険料控除など)。ここで使い忘れた所得控除を確定申告の際に追加で使用し、その所得控除の額が副業の所得金額以上となる場合には、副業の住民税を普通徴収とできなくなり、会社経由でもらう特別徴収税額決定通知書に「副業してることを示すアスタリスクマーク」が付されてしまい、ばれる原因となります。もちろん、圧着式などで、個人情報が保護されている市区町村の場合には、アスタリスクマークが付かないのですが、勝手に開いてしまう会社もたまにあるので、やはり付されてないようにしておくべきです。

確定申告の時期になったら、本業の源泉徴収票の情報や、毎月集計してきた売上や経費の情報を申告書に書き込んでいき、申告書を完成させます。確定申告では第一表という税金計算の最重要な書類があるのですが、その次に第二表という書類があり、その第二表の住民税に関する事項において「自分で納付」を選択しましょう。そうすると、副業であるITプロパートナーズの所得に課税される住民税を普通徴収としてもらうことができますので、副業バレを防ぐことができます。

ITプロパートナーズでは案件の検索も簡単ですので副業を探している時間のないサラリーマンにも最適です

ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除、配偶者控除などがあるときは副業がバレるかも

ITプロパートナーズで副業する方が会社に内緒にする手順の大枠は上記で解説しましたが、以下のような場合には普通徴収とできずに副業がばれる可能性があります

・ふるさと納税

・医療費控除

・住宅ローン控除

・配偶者控除があって、副業の所得も足すと所得制限に引っかかる場合

・赤字がある場合(雑所得なら申告自体不要なので大丈夫)

・複数の特定口座で株式投資をしている場合

 

上記のような項目がある場合には、一度はこちらのHPを運営している当税理士事務所のように、副業バレ防止を得意とする税理士事務所に相談した方が無難でしょう。もちろん、上記のような控除がない場合でも、副業を始めた最初のときだけ税理士に相談して、副業がバレない方法についてしっかり学んで、安心してITプロパートナーズの副業に励んでいただければと思います。

雑所得で申告するとITプロパートナーズの副業のばれにくさUP!

ITプロパートナーズでフリーランサーとして副業の仕事を請けた場合には、事業所得か雑所得になることは解説しました。

事業所得だと青色申告特別控除を受けることができたりするので節税面からは有利なのですが、副業がばれにくいのは雑所得です。

もしも確定申告で間違ったりして、会社に他の所得があることがばれたとしましょう。その場合に雑所得であれば、会社の人は「FXや仮想通貨への投資かな」などと考えて、スルーしてくれる可能性があるのです。聞かれたとしても、FXですといったような言い訳をすることもできますね。

通常はないのですが、稀に課税証明を持ってくるように会社に言われる人がいるのですが、この場合にも、雑所得であれば十分に言い訳が通用するでしょうけれど、事業所得ですともう言い訳はきかないのです。

したがって、ITプロパートナーズの副業をばれないようにしたいなら、雑所得を強くおすすめいたします

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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