副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
車や空間、技術など、シェアリングエコノミーの副業は近年では人気になりつつあります。
シェアリングエコノミーという言葉を近年はよく聞くようになりましたが、副業としてシェアリングのビジネスを行って副収入を得るサラリーマンの人達も増加してきました。
ただ、中には本業の勤務先の就業規則で副業禁止の規定があるために、勤務先にバレないか、バレるかを心配している人もいます。
この点に関しては、ビジネスの性質上は本業にばれるリスクは低めですので、この記事でその部分の説明もしていきたいと思います。
シェアリングエコノミーとは、基本的には、物や空間、スキルなどを共有して、借りた人からお金をもらうビジネスとなります。車のシェアリング、不動産などのスペースの共有、バッグなどのブランド品の共有など、様々なことが考えられます。
又、多くの場合には、インターネット上のサイトをビジネスに利用しますので、どんなサイトがあるのかもここで書いていきたいと思います。
シェアリングエコノミーの市場は大きくなってきているのですが、どのようなビジネスモデルがあるのでしょうか。
以下のようなシェアリングエコノミーのビジネスを副業としている人がいます。
・自動車や自転車のシェアリング(カーシェアリングの副業をする人は比較的多いのではないでしょうか)
・空き家や別荘、マンションの1室などの建物のスペースのシェアリング
・駐車場のシェアリング
・普段から日常的に使わない物のシェアリング(洋服やバッグなど)
・スキルのシェアリング(これは人にものを教えるということなので、労力は伴うでしょう)
シェアリングのビジネスを行うとしても、何もないところから自分で営業をしてビジネス展開をするのは難しさがあります。サラリーマンやOLの人が副業として行う場合には、時間も中々取れないでしょうから、顧客開拓をするのも簡単ではないでしょう。
そこで、一般的にはシェアリングエコノミー用のサイトを利用するケースが多いのですが、ここでは、いくつかのサイトを列挙したいと思います。
・SPACEMARKET(レンタルスペース)
・instabase(レンタルスペース)
・airbnb(空き家等の民泊)
・Anyca(カーシェアリング)
・akippa(駐車場シェア)
・特P(駐車場シェア)
・PARKING PAY(駐車場シェア)
・ココナラ(スキルや知識のシェア)
基本的に、上記のサイトで稼いだ場合には、雑所得や事業所得になるので、住民税から会社にはバレない可能性が高いのですが、理由は後述します。
社絵リングビジネスの売上金額が必要経費の金額を超えて利益が出ると、税金の申告が必要になります。サラリーマンやOLさんなどの会社員の場合は、所得が20万円超なら、税務署に対して確定申告を行い、20万円以下であれば、住民税の申告を行うことになります。
確定申告でシェアリングの副業がばれないするためには、確定申告書第二表の住民税に関する事項の欄で「自分で納付」を選択して、住民税を普通徴収にしましょう。普通徴収にすると、会社には副業の住民税は通知されずに、自宅に通知されるのです。したがって、会社にシェアリングビジネスの副業がバレないということになります。
しかし、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除があったりすると、普通徴収にはできずに、会社経由で従業員がもらう住民税の特別徴収税額決定通知書の雑所得や事業所得の部分にアスタリスクマークがついてしまって、副業がバレるおそれがあります。
こういった場合には、いくらまでなら医療費控除を使っても大丈夫かとか、自分が居住している市区町村の場合にはふるさと納税しても会社に副業がバレないかとか、より深く検討する必要が出るのですが、我々のような税理士事務所(会計事務所)に一度相談してみた方が良いでしょう。
なお、収入金額が300万円以下の副業の場合は雑所得が妥当だと税務署が判断する可能性が高くなっています。
ただ、それ以上に収入がある場合や、事業投資の金額が大きい場合は、シェアリングビジネスは事業所得でも問題ないかと思います。
問題は、事業所得で赤字が出た場合で、この場合には本業の会社の給与所得と相殺して税金の計算がされることとなり、そうなった場合には従業員が会社経由でもらう市区町村の役所発行の特別徴収税額決定通知書の事業所得のところにアスタリスクマークがついてしまうので、それを見られてしまうと副業が会社にバレることになります。
ですので、赤字申告には注意が必要です。
※特別徴収税額決定通知書が圧着式などで会社の人が見えない場合には、バレない可能性が高いでしょう。会社の人が勝手に開くなどした場合には、バレますが、通常は個人情報保護のために圧着式になっているものを開いたりはしないでしょう。
雑所得で赤字の場合には、そもそも損益通算できないので、源泉税を取られるような特殊なシェアリングビジネスを除いては、税金が還付されることも、納税することもないので、確定申告は不要です。
シャアリングエコノミーの副業をしている会社員の人が、副業がバレないようにするために、そもそも税金の確定申告をしなければ良いではないかと考えるかもしれません。しかし、そのような法律違反の発想は決してしないでください。
確定申告をしなければ、税務調査が入る可能性が上がります。シャアリングエコノミーでモノをレンタルして料金を支払ったお客さんが、それを事業上の必要経費としている可能性があります。その人のところに税務調査が入った場合には、支払を受けた人がきちんと確定申告をしているかどうかを税務署が把握する可能性があります。
また、シェアリングエコノミーをサポートするサイトの運営会社に税務調査が入った場合には、一気に情報を獲得できるので、確定申告をしていない人を見つけて税務調査を行うでしょう。
シェアリングエコノミーで副業で儲けを得たら、必ず申告は行うようにしてください。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、
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