会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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2つの副業を持っている場合は普通徴収にできる?

2つ以上の副業をしても普通徴収にすれば会社にはばれない

2つの副業をしている男性のイメージ

2つの副業をしている場合に、住民税を普通徴収にできるかどうかというと、これはそのケースによります。普通徴収とすれば、副業が会社にばれないのをご存知の方は多いのですが、副業を2つしている場合は何か落とし穴があるのではないかとご不安になることもありますよね。そのあたりをこのページで解決していきましょう。

例えば、不動産所得と事業所得の副収入がある場合、又、事業所得とアルバイトの給与所得の副収入がある場合などが考えられます。

考えなくてはいけない要素としては、まずは、2つの副業の損益を合算したところでプラスになっているかどうかです。もう一つは、損益通算した際に副業の給与所得が余った場合に、住んでいる市区町村の住民税課税課が普通徴収として課税してくれるかどうかです。この2つの点に関して、こちらのページで説明をしていきたいと思います。

2つの副業の損益を合算して考える

副業を普通徴収にするためには、本業の源泉徴収票のみから計算された住民税よりも、確定申告書を元に計算した住民税が大きくなることが最低条件だとお考えください(所得控除を本業から引くか副業から引くかによって、稀にこの条件の通りとはならない役所はあります)。

さて、損益を合算したら(通算したら)プラスになるとはどういうことか考えてみましょう。

不動産所得と事業所得の副収入がある場合であれば、両者の収入金額から必要経費を引いた所得の金額を合計してマイナスとなると、普通徴収にはできないと考えられるのです。

例えば、事業所得は100万円だが、不動産所得が-150万円の場合には、合計すると-50万円となってしまいますので、普通徴収にはならないと考えましょう。仮に、役所が気をつかって、不動産所得のマイナスを本業の給与所得と通算してくれる、かつ、不動産所得に関してはばれてもOKという場合には、そのようにして事業所得のみ普通徴収とすればOKです。ただ、基本的には事業所得は不動産所得と先に相殺した上で住民税額を決定するという役所が多いでしょう。

なお、事業所得が100万円で不動産所得が-80万円の場合は20万円のプラスとなるので基本的に普通徴収可能なのですが、ここで医療費控除が20万円あるような場合には、医療費控除がその20万円から差し引く役所が多いため、この場合にも普通徴収ができなくなってしまいます。

※医療費控除に関しては、本業の住民税の計算上控除すると言う市区町村もございますので、絶対ではありません。

※副業が2つではなく、3つや4つあっても同じような考え方となります。

2つの副業のうち、片方が給与所得の場合

事業所得とアルバイトの給与所得の副収入がある場合には、両者を相殺してプラスとなっても、普通徴収とできなくなることがあります。アルバイトの給与収入を得ることで増加した部分の給与所得金額は副業の給与所得と捉えることができます。

こちらの給与所得が40万円で、事業所得が-50万円の場合には、合計するとマイナスになってしまうため、やはり普通徴収税額が出ないので普通徴収をできなくなってしまいます。

両社を合計するとプラスであったとしても、やはりひとつ前の項目と同じで、医療費控除が大きい場合には普通徴収住民税額が発生しないので普通徴収できなくなります。

複数所得の相殺の順序などは役所に確認すると安心

こちらのページでは、2つ以上の所得がある場合に住民税を普通徴収とできるか否かを解説し、重要なポイントを説明しました。ただ、お住まいの地域の市役所や区役所によって、微妙に相違が生じますので、複数の所得がある場合には、念のために一度は役所に確認した方が良いでしょう。

また、仮に普通徴収とできなくても、特別徴収税額決定通知書が圧着式であったり、シールが貼られているために、会社の人が中身を確認することができない場合には、複数の所得を相殺してマイナスとなっても、副業が会社にばれる可能性は低めでしょう。

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