副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

理学療法士や作業療法士の副業は会社にばれない?

理学療法士や作業療法士は副業をできる?

理学療法士がリハビリしてる写真

理学療法士さんや作業療法士さん、言語聴覚士さんといったリハビリ職の国家資格保有者の方々でも、副業をしていることはよくあります。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が副業をすることができるのかというと、法律で禁止されていることはないので、特に問題ないということになります(就業規則で禁止されていることはあります)。国家資格者が副業をしてはいけないなどの規制はかかってないので、法律的には基本的には副業OKであると言えます。

ただし、これはあくまでの原則の話であって、理学療法士や作業療法士の資格を有している人の中でも、国家公務員や地方公務員として働いている場合には、別途、国家公務員法と地方公務員法の規制の網がありますので、そちらをご確認ください。

さて、副業をするとなっても、本業の職場に副業がばれるのは避けたいという理学療法士さん、作業療法士さんが多いものです。本業に影響が出ない程度で無理なく副業をしている場合であっても、勤務先の上司や役員が、副業で疲れて患者さん対応がきちんとできないのではないかとか、偏った見方をしてしまう可能性があるためです。副業はばれない方が良いと言えるのです。

副業がばれないようにするには、住民税に関してしっかりと対策を打って、副業分を普通徴収とすること、又、健康保険厚生年金の二重加入とならないことに気を付ければ良いでしょう。このあたりは税理士の私は詳しいので、このページで後述します。

なお、副業で働き過ぎて本業に支障が出てしまってはいけないので、自分のできる範囲で無理なく副業をすることが大切だとも言えますね。

ばれたら解雇されることはあるの?

理学療法士や作業療法士さん、言語聴覚士さんが副業をして、それが勤務先に万一ばれてしまった場合には、解雇されることはあるのでしょうか。まずもって、その職場が副業禁止にしていないのであれば、解雇となることはありません。

就業規則で副業禁止規定が存在する場合には、何らかのペナルティーは考えられますが、多くの場合には戒告と言って、注意というレベルで済むでしょう。戒告とは、過失や失態に関して、文書または口頭で注意するという懲戒処分です。

「副業したからクビだ」なんて処分をした場合、反対に解雇された理学療法士や作業療法士、言語聴覚士から解雇無効の訴訟をおこされた場合に、会社側が負ける可能性が高いですし、そもそもちょっとした副業くらいなら目くじらを立てないという職場も多いので、解雇リスクは低いでしょう。

もちろん、副業で犯罪となるような違法行為を行っていたような場合には解雇となるでしょうけれど。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の副業がばれないコツ

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の副業がバレないコツとして重要なのは住民税社会保険(健康保険、厚生年金)です。

又、その他のものとしては、やはり同業で副業をすると、同じ業界ですので噂としてどこかで伝わってしまう可能性もあるので注意が必要でしょう。本業の職場の人と副業先の職場の人が知り合い同士だという可能性も出てきてしまうでしょうから。もちろん、ばれてもOKというケースでは、同業で働くことで、副業で慣れた仕事をすることになるので、時給を高くしてもらったりすることはできるかもしれません。

住民税に関しては、副業の住民税を本業の病院やクリニック等で天引きされないようにするために、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択して普通徴収にしましょう。普通徴収にすると、副業の住民税を自宅に送ってくれます。ただし、副業が給与所得の場合には、住んでいる市や区によっては、普通徴収としてくれません。

普通徴収を認めない役所の場合には、多くの場合は、職場経由でもらう特別徴収税額決定通知書の中身を会社の人が見れないように工夫してくれていますので、職場は住民税の金額しかわかりません。そのため、ふるさと納税を行って寄附金控除(所得控除)を利用して住民税額を切り下げるようにしておけば、本業の勤務先にはバレないようにできるでしょう。

又、社会保険に関しては、副業も雇用形態で働いて、かつ、長時間働くと社会保険加入要件を満たして本業と副業の2か所で社会保険加入することになり、この場合は副業が本業にばれるので、予め副業先に副業である旨と社会保険加入要件を満たさない時間数で勤務したい旨をお伝えください。

副業が個人ビジネス(ウェブビジネス、業務委託契約の仕事など)である場合には、住民税は原則普通徴収が認められますし、社会保険の問題も生じないのでご安心ください。

ただし、所得控除の状況などによっては普通徴収とできなくなったりしますし、特別徴収税額決定通知書の中身が丸見えの市区町村も存在するので、きちんと対策を取ることは重要です。

※年末調整でも注意は必要なところはあります。

確定申告は必ず行うこと

副業で給与所得や事業所得、雑所得、不動産所得などを得た場合には、必ず申告が必要となります。年間20万円超20万円以下かで、申告先が税務署か市区町村の役所かが変わってきます。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の方々ですと、これまでご相談に応じてきた例では20万円超のことが多いですので、その場合には、税務署に対して確定申告を行うことになります。

20万円以下の場合には、住民税の申告書を居住地の役所に対して行えば良いこととなります。

ただし、20万円以下でも、副業で源泉徴収をされている場合には、税務署に確定申告することで税金の還付を受けられることがあります。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の先生方は真面目な方が多いので大丈夫だと思いますが、副業で稼ぎを得たらきちんと申告をしてくださればと思います。無申告としてしまうと、後から住民税額変更の通知が本業の職場に送られてしまって、逆に副業がばれることがあるので要注意と言えます。

※副業が雇用契約であって給料の場合には収入で20万円を判断し、副業が個人ビジネスや業務委託報酬の場合には経費を差し引いた利益で20万円の判断をするのでご注意ください。ここは結構勘違いが多いポイントでもありますので。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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