副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
薬剤師で副業をしたいと考えている方も多いかとは思いますが、薬剤師の資格を持っている方の副業は、そもそも認められているのでしょうか。副業がばれない方法について知りたいという薬剤師さんも多いでしょう。
まず、原則から言うと薬剤師は副業できると考えられます。ただし、それが規制され、禁止されているケースもあります。
まず、薬剤師ではあるものの公務員として本業先で働いている場合には、国家公務員法と地方公務員法で規制があります。
国家公務員法第103条で「私企業からの隔離」が規定され、企業経営や兼職を禁じていますので、国家公務員法の対象となる仕事をしている薬剤師さんは法律面においては副業ができないことになります。同じく、地方公務員法第38条等でも規制がされています。
又、管理薬剤師に該当する方の副業も法律で禁止されているようです。
このあたりは、薬剤師の皆様の方が詳しいところではあるとは思いますので、よくお調べになって、自分が副業OKの薬剤師に該当するのかを確認しましょう。
なお、こちらのページでは、薬剤師の副業はばれないか、ばれるか、に関しても記載してまいります。仮に就業規則で副業が認められていた場合でも、やはり、できる限りや勤務先にばれないようにしたいですものね。
薬剤師さんに多い副業は、やはり、ご自身の経験を生かせる業種、つまり調剤薬局や病院の薬剤師さんが多いようです。ドラッグストアで服薬指導を行うケースも多いでしょう。薬剤師さんの場合には、時給が高いために、一般的なサラリーマンが副業でアルバイトをするよりも多く稼げるところに利点がありますね。
ただ、全く関係がないところで、ウェブビジネス(アフィリエイトやブログ)をしたり、イラストレーターやユーチューバーなどのその他の事業をしたり、他の種類のアルバイトをされる薬剤師さんもいらっしゃいます。新たな経験を他業種で積むことは、非常に大きなメリットがあるということもできますね。
なお、各々の薬剤師さんの勤務先の就業規則によって、副業として個人ビジネスを開始するのはOKだけど、アルバイトは禁止であるとか、その制限にはばらつきがあるので、一度ご確認いただければと思います。
なお、副業するのは良いことですが、稼いだら必ず税金の確定申告はしましょう。無申告となると無申告加算税や延滞税という余計な罰金等がかかってしまいますし、その金額がかなり大きくなることもありますので。年額20万円超の副業なら税務署に確定申告し、年額20万円以下の副業なら市役所や区役所に住民税の申告をすればOKです。
副業の種類によって、本業の勤務先へのばれやすさが変わってきます。まず、給与所得となるアルバイトと事業所得や雑所得となる個人ビジネスで大きく違います。薬剤師の副業がばれる理由はいくつか挙げられますが、人に話してしまったり、副業をしているところを見られたリ、社会保険(健康保険・厚生年金)からばれたり、住民税からばれることが考えられます。
人に話してしまった結果、又、たまたま同僚に見られて副業がばれたというイレギュラーなケースを除いて、このページでは健康保険や厚生年金と言った社会保険からばれるケースと住民税からばれるケースについて解説します。
まず、薬剤師の副業が社会保険からばれる理由に関してです。副業がアルバイトなどの給与所得の場合で、勤務時間が一定時間を超えると、副業先でも社会保険の加入要件を満たしてしまい、健康保険と厚生年金に加入することになります。もしこうなってしまうと、本業先と副業先に「健康保険・厚生年金保険資格取得確認、二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」という書面が送付されて、一発で副業はばれます。
対策としては、副業先には事前に副業であることを伝えて、社会保険に加入しない時間内で副業したい旨を伝えることです。なお、副業が個人事業に該当し(業務委託なんかも個人事業になります)、事業所得や雑所得となる場合には、健康保険や年金からばれることはありません。この場合はノーリスクです。
続いて住民税からばれるケースですが、これは次の項目で解説します。
住民税から薬剤師さんの副業がばれる可能性は排除できず、あらゆる副業バレのリスクの中で、最も大きいでしょう。なぜ住民税からばれることがあるかと言いますと、原則的な住民税の徴収方法では、副業から生じた住民税も本業先で特別徴収(給与から天引きすることを特別徴収という)されてしまうためです。こうなると住民税額が大きいため、又、本業先経由で従業員(納税義務者)がもらう住民税の特別徴収税額決定通知書から副業がバレてしまうのです。
これを回避するには、普通徴収という方法で住民税を納めるのです。普通徴収とは、自宅に住民税の納付書を送ってもらう方法で、普通徴収にできると、本業の勤務先には副業の住民税は請求されませんし、特別徴収税額決定通知書には副業の情報は何も記載されません。
確定申告書の第二表において、「自分で納付」というところを選択すれば普通徴収の意思表示完了となりますが、副業が給与所得の場合には、普通徴収に対応してくれない市区町村もあるので注意が必要です。ただし、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の中身を会社の人が見えないように圧着式などにしてくれる市区町村に居住している人はラッキーで、会社は住民税額しか知ることができないので、普通徴収にできずに特別徴収になってもばれない可能性が高いです。この場合には、ふるさと納税を上手に使って住民税額を切り下げることで、住民税自体も下げてしまえば、もう会社に副業がばれる理由はほとんどなくなるでしょう。ここまでの対策をするのであれば、念のためによくご理解いただくために、一度ご相談いただきたいところではありますが。
副業が個人ビジネスの場合は、地方税法によって普通徴収が担保されているので問題ありません。ただし、医療費控除や住宅ローン控除がある場合、ふるさと納税がある場合はリスクが出ることがあるので(個人事業の場合はそもそも普通徴収にできることになってるのに、ふるさと納税すると普通徴収にできなくなる可能性が結構あります)、しっかり対策が必要です。又、事業所得で赤字計上してもばれる可能性がありますので、個人事業をする薬剤師さんはできるだけ赤字決算は組まないようにお気を付けくださいませ。
アルバイトの場合は給与所得で決まってますが、個人ビジネスの場合には事業所得と雑所得があります。明確な線引きがないのですが、本業の薬剤師としてのお仕事時間が圧倒的に多く、収入も本業収入が圧倒的に多いのであれば、雑所得が妥当だと言えます。
雑所得で副業の申告をしている人の中には、万一住民税から副業がバレたとしても、「仮想通貨の儲けです」などの言い訳を準備している方が多いのです。薬剤師さんで仮想通貨投資したりFXをしてる方々も多くいますが、仮想通貨等の取引は雑所得になる上に、副業に該当しないので、言い訳としては最適なんですね。本業先に事業型の副業をしてるとばれると、本業に集中してないとか思われかねないので、仮想通貨という言い訳を準備しているんですね。
なお、公務員法でも仮想通貨投資などは副業には該当しないと解釈でき、特に問題にはならないという意見が多いですね。つまり、薬剤師の中でも公務員法の適用を受ける方でも、仮想通貨等は投資してOKと言えます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
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