副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
美容師(スタイリスト)さんは比較的ハードな仕事なのですが、副業をしている方も多いと感じております。夜間や休日に副業をするのは結構大変なことですが、若くて体力がある方も多い業界ですので、長時間労働にも耐えられるのですね。
美容師さんが副業をする動機として多いのは、収入をもう少し増やしたいとか、知り合いが行っている副業が楽しそうだから自分もやってみたいとか、そういったものが多いですね。
副業をした美容師さんの税金と確定申告のこと、副業した場合に勤務先の美容室にバレないかなど、ご不安な点もあると思いますので、そのあたりに関してこのページで解説したいと思います。
副業をして稼ぎを得た場合には、本業先の年末調整だけでは課税関係が完結しないので(適正額による納税が完了しないので)、所得税法上、税金の確定申告を行わなくてはなりません。
確定申告をしないと、税務署による税務調査が行われてしまい、罰金(無申告加算税)や利息(延滞税)の支払が発生したりしますので、確定申告は必ず行うようにしましょう。なお、確定申告とは年末調整とは異なり、本業の美容室で行う年末調整とは別に、ご本人が直接税務署に対して行うものです。確定申告の方法自体は、毎年公表される確定申告書の書き方に従えば大丈夫です。
なお、副業が20万円以下の場合には、税務署への確定申告は行わずに、住民税の申告を行うだけでもOKであり、そうした方が節税になることが多いですね。住民税の申告書はお住まいの地域ごとに異なるので、お取り寄せください。住民税の申告書は書き方は難しくなく、市役所や区役所に行くと書き方を教えてもらえることがほとんどです。20万円以下かどうかを判断する上で、この20万円の意味合いは、副業が給与か個人事業(又は雑所得など)かで変わってきます。給与の場合には、副業の給与収入が20万円以下かどうかで判断し、事業や雑所得の場合に副業の収入から経費を引いた金額が20万円以下かどうかで判断しましょう。
美容師さんには、フリーランスで働いている人と社員(給与所得者)として働いているケースがあります。フリーランスの方はそもそも住民税は自宅に請求されますので、住民税からは副業はばれないです。又、フリーランスの個人事業主として働いている場合には、そもそも雇用契約に基づく就業規則がないので、副業禁止となっていないことが多いのではないでしょうか。
雇用されて社員として美容室で働いている方は、確定申告後に副業の住民税も本業先に請求されてしまう可能性があります。これを防ぐために、所得税の確定申告書であれば確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択しましょう。
住民税の申告書であれば、「自分で納付」か「普通徴収」という文言がどこかにあるので、その部分を選択してから提出してください。
副業が事業所得又は雑所得の場合には、上記の選択を行うことで副業の住民税は自宅に請求してもらうことができます。副業が給与所得の場合には、市区町村によっては、普通徴収対応してくれず、本業の美容室(又はその美容室の運営会社)に住民税を請求してきます(この場合でも住民税の特別徴収税額決定通知書という書面が圧着式などになっていて、本業の美容室の人が中身を見れない場合はほとんどばれないでしょう)。
この辺の、本業の会社にばれるか、ばれないか、という問題に関しては当社はどこよりも詳しいと思っております。
副業禁止の美容室もあれば、副業OKの美容室もあります。これを判断するためには、就業規則を見る必要があります。ただ、美容室業界特有とも言えるのですが、この就業規則を備え付けてない美容室も意外と多いのです。特にその美容室自体の経営が個人事業形態の場合は、就業規則がないケースがあります。個人事業形態が多い業界だと、就業規則がない可能性が、法人ばかりの業界よりも高くなるのです。
就業規則がなく、かつ、口頭で副業禁止と伝えられていない場合は、特に副業しても違反とはならないのではないかと思います(心配な方は念のために弁護士に相談しても良いかもしれませんが)。
ただ、そうだとしても、やはり副業がばれるのは避けた方が良いとは思います。副業がばれることで、「本業を甘く見ている」などという不公平な評価をしてくる同僚や経営者もいるかもしれませんので。副業のことはしゃべらずに、住民税対策もして内緒にしておいた方が無難でしょう。
本業の美容室でフリーランスとして働いている場合は、副業禁止とはなっていないことがほとんどでしょう。つまり副業OKということですね。
そもそも個人事業主であり、その美容室で雇われているわけではないので、就業規則なるものは適用対象外なのです。もちろん、美容室側とフリーランス美容師さんの間で交わされた業務委託契約書上で何らかの縛りがある可能性は否定できませんが、全ての副業を禁止するようなものではなく、せいぜい同業他社である他の美容室で働くことを制限するようなものでしょう。私が知る限りでは、他の美容室で副業しているフリーランス美容師さんもいらっしゃいますが。
美容師さんに人気の副業はどのようなものが多いのでしょうか。私が見てきた限りは、販売業(ネットワークビジネスを含み、個人として何かを販売する)、美容師免許を活かしてエステ店での技術提供、キャバクラやスナックなどのホステス(男性ならホスト)としての水商売の仕事などは人気があると思います。最近ではウーバーイーツなどの配達の仕事をするケースもあるでしょう。
どの仕事をするにしても、副業がばれないようにしたい場合には、雇用されてアルバイトとして副業をするのではなく、事業所得又は雑所得となるような事業型の副業をした方が良いでしょう。上記に挙げた人気の副業に関しては、ほとんどが事業型の副業なのでばれない可能性が高いですね(エステ店での技術提供は給与所得の確率は結構高いでしょうけれど)。
もしも副業バレに関してしっかりと対策したい場合は、こちらのHPでガイドを取得して、直接メールやお電話でご相談ください。悩みがすっきりできるように、副業バレや税金に関してコンサルティングさせていただきます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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