副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
保育士さんとしての本業をお持ちの方が副業をしていることはよくあります。保育士さんの給与事情に関しては、仕事の重要性や大変さに対して低いのではないかと度々問題視されていますし、その給与額では少し足りないという方が1ヶ月5万円から15万円程度のプラスアルファの収入獲得を目的として副業をしていることが多いと思います。しかし、保育士さんの中には、副業がばれないか、ばれるかが不安だという方もいらっしゃいます。
保育士さんの場合には、ベビーシッター、イベント保育、音楽の先生、ブログライターや飲食店での副業をされている方が多いようです。そのほか、アフィリエイトなどのネットビジネスを展開される方々もいらっしゃいますし、株式投資や仮想通貨投資などを初めとして投資を行っている方もいます(投資行為に関しては副業とはみなされない可能性が高いでしょう)。夜の水商売関係(キャバクラやクラブのホステスさんなど)の副業をされる方も多いですが、お酒の飲み過ぎには気を付けたいところで、翌日の本業の保育士としての仕事に影響を及ぼしてしまって、不注意で子供が事故にあってしまうようなことは避けたいところです。
副業をすること自体は良いことだと思いますので、保育園の園長や経営陣の考え方で副業がよく思われないこともあるかもしれませんので、できる限りはばれないように注意した方が良いでしょう。
一般的な保育園であれば、就業規則を確認すると副業や兼業を禁止されているか否かが書かれているでしょう。副業・兼業と一言で言っても、他人に雇われて行うアルバイトと個人事業とでは扱いが異なり、個人事業となる副業は認められるけれども、アルバイトのような雇用されて行う副業は認めていないというケースもよくあるので、就業規則の条文をしっかりと読んでみてください。
どの程度のレベルで保育士さんの副業が認められるかは、勤務先の保育園の経営陣の考え方次第であると言えますね。
このあたりの決まりごとは保育園ごとに違うと思うので、自分の保育園の就業規則を確認することが大切です。
保育園の給与明細をご覧いただいたときに、就職して間もない人を除いては、住民税を天引きされていると思います。副業をするとこの住民税額が上昇してしまったり、又は住民税の通知書に副業の所得の内容と金額が記載されてしまってばれる可能性があります(記載されたとしても副業・兼業での勤務先や取引先がばれるわけではありません)。
ただし、きちんと対策して副業の住民税の徴収方法を普通徴収とすれば、保育園での給与天引きではない方法で住民税を納めることができますし、住民地の通知書には保育園以外で稼いだ所得内容は記載されなくなるので、ばれないようにすることができます。この点に関しては、是非一度こちらのHPで配布しているガイドをご覧いただき、ご相談くださればと思います。
ちなみに、確定申告をしなければ税金もかからないから副業が保育園にばれないようにできるとはお考えにならないでください。それは脱税行為になってしまい大変危険ですし、そう簡単に税務署の目をごまかせることができるわけではありません。後になって副業をしていたことが発覚してしまい、期限後申告を税務署に対して行うことになってしまうと、無申告加算税や延滞税が課税されてしまい、余計な税金を支払うことになってしまいます。
保育士さんの副業・兼業で最も注意したいのは、預かっている子供の保護者に副業をしているところを見られることでしょう。
保育園としてもイメージは重要ですので、それがもしもjキャバクラやクラブのホステスなどの水商売などの夜の副業の場合には、保護者の中には保育園にクレームを入れるような方もいるかもしれません。保護者としては、保育園の先生が夜に働いていることで昼間は集中力が切れてしまい、子供たちをきちんと見守れないと考える可能性は十分にあるでしょう。
保護者に会ってしまう可能性を低くするために、人と会わなくて済む副業を選択しても良いでしょう。人と会う副業であっても、勤務先の保育園からは離れた地域を選択して副業した方が良いでしょう。
正直なところ、保育士が副業しても別に良いと個人的には思います。しかし、保護者によっては「副業をして疲れたまま働かれて、子供をしっかりと面倒見えるのかしら」といった批判的な意見を持つ人もいることでしょう。やはり知られないようにした方が良いのです。
公立保育園で公務員に該当する場合には、地方公務員法によって副業が禁じられているため、副業をすること自体が大きなリスクとなるでしょう。保育園の就業規則レベルの話ではなくて、法律の規制というレベルの話なので、処分が厳しくなる可能性もあるのです。公務員に関しても、副業が少しずつ解禁される流れとはなってくると思いますが、現状では、やはり積極的には副業はしにくいところなのです。副業の住民税を普通徴収という形で確定申告して、税金リスクを減らせば確かにばれる可能性は低くなるかもしれませんが、やはり法律違反となってしまうので、おすすめはできないですね。
正直なところ、副業を禁じるのであれば、現在の300万円台後半を平均とする年収ではなく、もっと高い給与水準とするべきではないかと感じてはしまうのですが、やはり、法律は法律ということなのですね。
健康保険や年金に関してです。勤務先の保育園で社会保険という形で、健康保険(協会けんぽ・組合健保)と厚生年金に加入しているのが一般的だと思います。
保育園の先生が選択した副業がアルバイトなど、給与所得となる副業の場合には、社会保険の二重加入とならないように注意しましょう。一定時間以上の労働時間働くと、副業先でも社会保険に加入する必要が出てきてしまいます。副業先でも社会保険に加入すると、本業と副業先での健康保険料と厚生年金保険料の徴収金額の算定の関係から、副業が保育園にばれるでしょう。
あらかじめ、副業のアルバイト先には副業であることと、社会保険に入らなくても良い範囲内で働きたい旨を説明しておくと問題にはならないでしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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