副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

学校を卒業したばかりの新入社員が副業すると会社にばれるのか。

新入社員の副業は会社にばれない確率が高い?

副業をしている新入社員の写真

新卒の新入社員の方でも副業・兼業をしているケースは結構多いものです。

学校を卒業したばかりの新卒の新入社員副業に関してこちらのページで説明させていただきます。会社に新入社員の副業がばれるのか、ばれないのか、といったテーマを中心とします。

平成30年6月14日に学校法人産業能率大学が発表した「2018年度新入社員の会社生活調査」によれば、会社に副業ができる制度があった場合に利用したいかどうかとの問いに対し、26.6%が「利用したい」30.0%が「どちらかといえば利用したい」と回答し、働き方が多様化する中、過半数を超える56.6%が副業をしたいと考えていることがわかります。こちらは非常に大きな割合であると言えます。

又、同調査にて、将来の年金は老後の収入として期待できるかどうかとの問いに対し、24.9%が「期待していない」、37.3%が「どちらかといえば期待していない」と回答し、こちらも過半数を超える62.2%が期待できない旨を回答しており、新入社員が副業を望む理由の中に、将来の収入に不安を覚えるので、若いうちから副業をし、お金を蓄えておきたい考えがあることがわかります。こちらは予想通りと言えば予想通りで、年金に対する若者の期待は低いということができます。

平成30年1月に厚生労働省が公表したモデル就業規則では、改定前の同モデルに規定されていた労働者の遵守事項とする「第11号第6号 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という文言を削除し、代わりに、第67条に副業許可に関する規定を新設し、一定要件を満たせば副業を容認するものとなっています。

令和2年からは、所得税法の改正により、給与所得控除額が10万円引き下げられる代わりに、基礎控除額が同額分引き上げられる(現行の38万円を48万円に増額)など、国も政策面から働き方改革の一環として副業を後押しするようになってきていますが、会社側では、情報漏洩のリスクや、従業員の労働時間の把握を困難にするなどの理由から、副業を認めていないところもまだまだ多いのが現状です。

そんな中でも、「収入をもっと増やしたい!」「空き時間を有効活用してスキルアップを図りたい!」など、様々な理由から副業を始めたいと思っているけれども、会社にバレて問題になることを恐れ、副業を始めることができないという方は多いのではないでしょうか。ここでは、新入社員が会社にバレないよう副業をするためには、何を知っておかなければならないのか、何を注意しなければならないのかをお話ししていきます。

内定した新卒新入社員のイメージ

頑張って内定を取って入社した会社ですから、その会社の仕事を頑張りたいという新入社員の方ばかりだと思います。しかし、それとは別の問題として、将来の独立起業や貯蓄のために副業・ダブルワークをしたいという本音もあるかもしれませんね。今の時代は、1つの会社に頼りっきりにならないという考え方は重要だと言えるでしょう。ご自身の力で稼ぐことができる能力を蓄えることは大切でしょう。

新入社員の副業は入社先での評価を落とす?

冒頭でお話ししたとおり、「2018年度新入社員の会社生活調査」では、過半数を超える56.6%が副業をしたいと回答し、副業に関する関心が以前よりもはるかに高まっていることがわかりますが、その一方で、この調査結果を受け、SNS上では新卒の新入社員が副業することについて賛否両論の議論が巻き起こったことも事実です。

国の政策面での副業後押しを受け、副業を推進又は容認する会社も増えてきていますが、会社が副業を認めていても、社内には副業を快く思わない人もいるかもしれません。中には「勤務先のために全ての力を注ぐのが会社員の美徳」と考えている方もいるかもしれず、「副業・ダブルワーク自体をすることは会社への愛が足りないことを意味する」と極端な考え方をする方もいるでしょう。

そのため、会社の就業規則で副業が認められていても、なるべく副業は知られないようにした方が良いでしょう。

新入社員の副業はバレる?

基本的には、新入社員であることを理由として、副業がバレにくい又はバレやすいといったことはほとんどありません。ただ、口述しますが、住民税から副業がばれそうになった際に、就職前の学生時代のアルバイトの収入が多かったから住民税が大きいのかもしれないと感が違いしてくれる可能性はあるので、そういった意味では、新入社員の副業・ダブルワークは少しだけばれにくいと言えるのではないでしょうか。

副業がバレてしまう原因として⑴副業先で仕事関係者と遭遇してしまう、⑵副業のことをついうっかり話してしまう、⑶ネットビジネスをしていてバレる、⑷インターネット上に個人情報を公開してバレる、など、様々なものがありますが、一番多いのは、⑸住民税額によりバレることです。

税の仕組みはとても複雑です。会社にバレずに副業を行うためには、その仕組みを理解しておくことが必要不可欠です。ここでは、その住民税額からバレてしまう理由を、住民税の仕組みと合わせてお話ししていきますが、その前段階にある年末調整についても少しだけ知っておく必要があります。

入社後に会社で行われる年末調整とは?

入社後に初任給の給与明細を見てみるとわかるのですが、毎月支給される給与からは、予め所得税が源泉徴収されています。ここで徴収される所得税はあくまでも概算であるため、1年が終わるときに正しい税額を計算し、過不足額を精算しなければなりません。この精算手続を「年末調整」といいます。

年末調整は従業員から提出された「給与所得者の扶養控除等申告書」等の年末調整用の申告書をもとに会社が行うものですので、従業員は上記の書類等を提出するのみで、他に何かしなければならないことはありません。なお、この年末調整用の申告書が提出された会社(本業の会社)は、次項以降でお話する住民税の特別徴収義務者に該当します。

新入社員の方としては、実際に一度経験してみないとこの年末調整がどのようなものかイメージがわきにくいとは思いますので、ここでは概要を抑えてくだされば大丈夫です。

入社後のアルバイトやパートなど、給与所得となる副業はバレやすいことに注意

年末調整手続が完了後、会社は、⑴どこの市区町村に住んでいる誰に、⑵給与をいくら支払ったか、という報告を、従業員が住んでいる市区町村すべてに報告する義務(一定要件を満たす場合には税務署にも報告しますが、ここでは割愛します。)があり、会社は毎年この報告をしています。この報告事項を記載したもの「給与支払報告書」といいます。

各市区町村は、会社から送付された給与支払報告書をもとに、各人の住民税額を算定し、これを本業の会社に書面で通知します。その通知書には、その年の6月から翌年5月までの給与から徴収すべき住民税額が記載されており、会社(特別徴収義務者)はその税額を給与から控除(徴収)し、従業員の代わりに各市区町村に納付します。この一連の手続きを、住民税の「特別徴収」といいます。新入社員となった1年目は住民税の天引きはなく、今年の4月入社なら、来年の6月から住民税がかかります。

ここで問題となるのが、その通知される住民税額です。例えば、社内にまったく同じ給与水準の従業員が2人いて、ともに本業の会社から支給される給与の合計が400万円であるとします。そのうち1人は副業をしていないAさん(年収400万円)、もう1人は副業のアルバイトで年間100万円を稼いでいるBさん(合計年収500万円)と仮定します。

1つ話が戻りますが、給与支払報告書は、給与を支払うすべての会社に提出義務があり、同一の人につき複数の会社から給与支払報告書の提出があった場合(副業をしている)は、そのすべての給与支払報告書を合算して住民税額を計算し、それを本業の会社(特別徴収義務者)に通知します。すなわち、本業の会社に通知される住民税額には副業分の住民税も加算されているため、本業の会社の視点から見ると、BさんはAさんと同じ給与水準なのに通知される住民税額が大きいといったことが起こります。そのため、Bさんは、この住民税額の差額から他に収入(副業)があるのではないかと疑われてしまうこととなります(ただし、近年では、各人の住民税の通知書には住民税の賦課原因(何の所得がいくらあるのか)は記載されず、単に住民税額のみの記載となっている地方自治体が多いため、住民税額が多いことを指摘されてしまったとしても、副業の収入が少額であれば、「臨時収入があった」と言い訳できるかもしれません。)。

※新入社員の場合は、給与水準が横並びのことも多いため、比較する対象が多いために、一人だけ住民税額が突出していると、会社の人が「何故だろう」と思うかもしれませんが、4月入社なら、「3月末までのアルバイトなどの収入が多かったのだろう」と思てもらえる可能性が高まります。

『住民税額による副業バレを防ぐため、確定申告の際に副業分の住民税の徴収方法について「自分で納付」を選択すればバレない!』ということをインターネットで調べて分かった、という声をよく耳にしますが、その情報は誤りです。確定申告書第二表にある住民税の徴収方法の選択欄をよく見ていただくと、「給与・公的年金等に係る所得以外(中略)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」と記載されているため、給与所得は原則的には副業分の住民税を分けて納付することができません。また、近年、給与所得に係る住民税の徴収方法について特別徴収を徹底・義務化している自治体が増加しています。

事業所得、不動産所得、雑所得だと普通徴収にできるからばれにくい

前項のように、給与所得では住民税を分けて納付することが出来ない確率が割と高いのですが、副業の所得区分が事業所得不動産所得雑所得のいずれかである場合には、前項の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得」に該当するので、副業分の住民税のみ自分で納付する方法(特別徴収によらず自分で納付する方法を「普通徴収」といいます。)を選択出来るので、前項のように住民税の観点から副業がバレてしまう可能性は低くなります。

ただし、副業が事業所得若しくは不動産所得に該当し、かつ、赤字が生じる場合、又は、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税等)などの所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などの税額控除の適用を受ける場合は、給与所得以外の所得であっても副業がバレてしまうリスクが上昇するので、適用を受ける前に十分検討する必要があります。

新卒の新入社員の方ですと、社会人としての基礎や会社の業務を覚えるのに精いっぱいで、中々自分で事業を行うのは難しいと思われるかもしれません。しかし、少しずつでもサイドビジネスとして事業を行うことで、将来の可能性を広げることができるので、是非チャレンジしてみてくださればと思います。

入社前の稼ぎで住民税が増えていると思ってもらえるかもしれません

もしも、十分な対策をしたにもかかわらず、副収入があることを疑われてしまった場合であっても、入社前の稼ぎで住民税が増えているのだと思ってもらえるかもしれません

住民税の賦課決定時期(住民税の決定通知書が送付される時期)は毎年6月頃ですが、その計算対象期間は所得税と同じく暦年(毎年1月1日から1231日までの1年間)です。そのため、新入社員に限っては、入社前から営んでいる副業を入社後も継続し、又は入社後に副業を始め、翌年6月に高い住民税額が会社に通知されてしまった場合であっても、入社前に何らかの稼ぎがあったと思ってくれる可能性があります。例えば、4月入社の場合、1月から3月までの期間に何らかの稼ぎがあったと思ってくれるかもしれません。

ただし、これはあくまでも入社初年度であるからこそ通用するかもしれないのであって、2年目以降は通用しないので注意してください。

新入社員の面接の写真

入社したら就業規則で副業禁止規定を確認しよう

新入社員として会社に入ったら、まずは就業規則に副業禁止規定がないかどうかの確認をしましょう。就業規則がどこにあるのかわからない場合は、先輩などに、どこにあるのか聞いてみましょう。会社は就業規則を従業員に開示する義務があるので存在しないということはないでしょう。存在しないとしたら、かなり杜撰な人事管理がされている会社と言えますが。

副業禁止規定がある場合は、必ず副業の定義も規定されていますので、何が「副業」に該当するのかを確認しておきましょう。一般的にダブルワークは副業とされ、ここには他の会社の役員に就任する(副業をするために会社を作る)ことも含まれています。

一方で、株式等や不動産への投資は副業とされないことがほとんどですが、度が過ぎると副業とみなされてしまうかもしれませんので注意が必要です。

副業を容認する会社でも、バレると印象が落ちるかも

上記でもお話ししたとおり、会社が副業を容認しつつあっても、副業を快く思わない人もいます。そんな中で副業がバレてしまうと、お互いに不快な思いをすることにもなりかねません。

そういう不要なトラブルを生じさせないためにも、副業を推進している会社以外ではバレないことに越したことはありません。

そのため、副業を始める場合には、バレやすい給与所得に該当するお仕事は避け、事業所得、不動産所得、雑所得に該当するお仕事を選ぶと良いでしょう。入社前の学生時代から続けている副業のアルバイトがある場合には、早めに辞めて、業務委託などの事業所得・雑所得とできる副業に変えた方が無難ということができるでしょう。

副業ばかりに力を入れて本業がおろそかにならないようにすること

本業の仕事に慣れないうちから副業と両立させる(同時に2つの新しいことを両立させる)のは、一部のごく器用な人を除き、なかなか難しい部分もあります。新入社員として入社してから1年程度の期間は会社の業務だけでも覚えることが数多くあります。何らかの資格取得を会社から要請されている場合は、勤務時間以外でも勉強の時間が必要となるでしょう。

無理に両立させようとして共倒れを引き起こすことがないよう、副業を始める際は、それが両立可能なものかどうかを一度冷静になって考えてみるのも良いかもしれません。本業をおろそかにしてしまっては、本業での昇給・昇進に悪い影響が出てしまい、かえって損をしてしまうこともありえるのです。

副業をする場合には、本業を中心に考えて、新入社員の内は副業に割く時間は抑えめにした方が良いかもしれないですね。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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