副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

登録制のアルバイト、パートも会社にばれないようにしたいものです。

登録制バイトをしたら本業の会社にばれるか。

登録制バイトの説明をするイメージ

登録制のアルバイトは、労働者派遣法の対象となります。派遣のお仕事と同様に副業バレには十分注意しましょう。

登録制アルバイトとは、働く現場の会社に直接雇用されるのではなく、他の会社に登録した上で、仕事をする形態となります。一般の長期間働くアルバイトとは異なり、特定期間のみ働きたいと言うような方、1日単位で仕事をしたいという方にお勧めすることができます。シフトも組みやすいですし、多様な職場で働ける、給与支払い日が早いことなどの理由で人気となっているのです。便利な制度と言うことができますね。

登録制バイトで行われる副業であっても、基本的には給与所得となり、多くの会社の就業規則で禁止されている副業に該当すると言うことができます。

本業の会社で副業が容認されているという方も、やはり副業でアルバイトをしているようなことは内緒にしたいものですよね。会社にバレることによるメリットはないですし、むしろ、「本業をないがしろにしている」といった偏見を持ってしまうような同僚がいるかもしれず、デメリットしかないのです。会社員の方々としては、バレるか、バレないか、このあたりには注意を払っておく必要があります。

なお、登録制バイトで稼いだ場合は、源泉徴収票をきちんと発行してもらって、翌年3月にしっかりと税務署に確定申告を行いましょう。確定申告をしないと、かえって副業がばれる可能性が高くなりますので、注意が必要です。登録制バイトの存在に役所が確定申告期限の半年後に気が付いて調査した場合などは、勤務先の会社に住民税額の変更の通知が送られてしまうおそれがあり、その場合は副業バレのリスクは跳ね上がるとお考えください。「登録制バイトで稼いだら絶対に確定申告をする」と覚えておいてくださいませ。

登録制バイトがばれやすいか、ばれにくいかの判断基準

登録制バイトによる副業・ダブルワークが会社にばれる可能性が高いのか、低いのかを判断する基準をお伝えしたいと思います。

まず、前提条件としては、副業の年収(1月1日から12月31日までの収入)が少なければ少ないほど、登録制バイトがバレる確率は少ないと言えます。

地方税法による課税される個人住民税の課税から登録制バイトがバレる恐れがあるのですが、金額が小さいと会社も気が付かないのです。

ただ、それ以外にも、住んでいる地域によってばれやすさが異なりますので(正確には、役所の住民税の取り扱いによって変わる)、この点を3つのパターンに分けて解説いたします。

最もばれない場合

最もばれる可能性が低いケースに関してまずは説明いたします。登録制のアルバイトからお給料をもらうと、その年間の所得(「年収-給与所得控除」で計算します)に対して住民税が課税されます。

この住民税の徴収方法に関して、特別徴収と普通徴収と言う方法が考えられます。

お住まいの役所が普通徴収を認めてくれていて、登録制バイトから生じた所得に課税される住民税の納付書を自宅に送付してくれる場合は、本業の会社は副業に気が付くことが難しいのです。最もラッキーなパターンと言えますね。こういった対応をしてくれる役所も結構多く存在するのが実情です。

2番目にばれる確率が低いケース

2番目にばれにくいケースは、特別徴収として会社に住民税額は通知されてしまうけれども(役所は普通徴収は認めないけれども)、特別徴収税額決定通知書が圧着式であったり、シールが貼られているため、会社の人が中身を確認することができない場合です。特別徴収税額決定通知書は、登録制バイトをした本人の手元に届くまで、誰も確認できないため、その住民税額の計算根拠を会社が把握できないのです。

もちろん、会社で年末調整時に作成した源泉徴収票を確認して、「どうも住民税額が多いなぁ」と感じてしまう会社の給与計算の担当職員がいるかもしれません。ただ、相当額を副業・ダブルワークで稼いでいない限りは気が付くことはできないでしょう。会社が恒常的に前年の源泉帳票と住民税課税額の整合性を確認しているケースも非常に少ないでしょう。そもそも、確定申告で不動産所得があったり、医療費控除がある人、FXの所得を申告した人は住民税額が高いので、源泉徴収票だけから全ての人の住民税額が計算できるわけではないのです。

住民税額が大きくても登録制バイトで稼いだとはわからないので、不動産、FXや仮想通貨の所得があったのかなと思ってくれるかもしれませんね(これらは副業とみおなさない可能性が高いでしょう)。

1番バレる確率が高いケース

登録制バイトで給与所得を稼いでしまった場合に1番バレやすいのは、住んでいる地域の役所が特別徴収のみしか認めてくれない場合であって、かつ、特別徴収税額決定通知書がペラ1枚の紙で会社の人に見える状態で送付されてしまうケースです。

特別徴収税額決定通知書には登録制バイトの内容や副業先の会社までは記載されていないので、そこを特定されることはありません、しかし、給与所得が他にあるということはわかってしまうのです。給与計算の担当職員がきちんと中身を見るかどうかはわからないですし、意外と見ないケースも多いのですが、ここに挙げた3つのパターンの中で最も副業バレしやすいことは間違いないと言えるでしょう。

自分の住んでいる地域の役所がどのような住民税の徴収方法を採用しているのか、又、税額決定通知書がどういった形式なのかは、事前に確認しておくべきと言うことができますね。

登録制バイトをしたら確定申告を行うこと

登録制バイトを行った場合は、12月もしくは1月には源泉徴収票を派遣会社からもらってください。本業の会社からも同時期に源泉徴収票がもらえます。その両方の源泉徴収票の情報を確定申告書に記載して税務署に提出しましょう。

たまに、源泉徴収票をすぐに発行してくれない派遣会社があります。もしも1月中に源泉徴収票がもらえない場合は、確定申告を行うので発行して欲しいと言う旨をしっかりとお伝えください。源泉徴収票は確定申告の際の添付書類となっているため、それがないと確定申告は難しいのです。

稀に「登録制バイトは確定申告をしなくても良い」と聞いたという方にお会いすることがあります。知人から聞いた場合や、まさかの派遣会社から聞いたとおっしゃるケースがあります。しかし、「登録制バイトだから確定申告はしなくてOK」といった類の話は嘘ですので信じないでください。強いて言うと、20万円以下の場合は税務署への確定申告は不要なのですが、この場合は代わりに住民税の申告が必要となります。

※登録制バイトでも、マイナンバーを提出する必要がありますが、マイナンバーを提出したから登録制バイトが本業にばれるということはありません。

登録制バイトの住民税を解説する税理士のイメージイラスト

確定申告をしなければバレないと言うことは絶対に考えないようにしましょう。上記の3つのパターン以外の「確定申告をしなかったけど、後で役所に無申告がばれて追徴課税された」というケースは最もバレる可能性が高いのです。

登録制バイトの正しい辞め方

登録制バイトを辞めたいときは、登録している派遣会社に名前が残っているのは好ましくないですし、念のために登録も消しておくことが大切です。シフトを入れないようにして、そのままほったらかしにしておくようなことは避けたいものです。

登録制バイトの登録情報を決して完全に辞めるには、その派遣会社に退職の旨をお伝えください。派遣先にではなく、派遣元にお伝えいただくこととなります。雇用しているのは派遣元の派遣会社ですので、こういったことになるのです。

ただし、雇用契約において期間の定めが記載されている場合には、一定期間は辞めることはできませんが、基本的には単発のお仕事や短期のお仕事が多いので登録バイトはすぐに辞められるでしょう。なお、雇用期間が長期間となっていても、それは、一般の会社の正社員として雇用されているのと同様に2週間あれば退職することはできます。

副業として登録制バイトを始めたけれども、「目標額を稼ぐことができたので辞めよう」とか「やはり本業のばれるのが怖いから辞めよう」とお考えになった際に、登録を消さずにそのままにしてしまう方もいらっしゃいますので、こちらで「登録制バイトの辞め方」という形で紹介させていただきました。要するに、登録している会社に連絡をすると言うことだけではあるのですが。連絡後に、指定された登録解除書面などがあれば、それを提出して退職すれば問題ありません。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。