副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業で地下アイドルで稼いだら確定申告が必要

地下アイドルのイメージ

地下アイドル/インディーズアイドルとして利益を得たら、必ず申告しましょう

地下アイドル副業として報酬を稼いでいる方々もいらっしゃいます。

稼いだ場合には、きちんと管轄の税務署に税金の確定申告を行うことを忘れないようにしましょう。無申告としてしまうと、後で追徴課税が大変なことになってしまいます。

ちなみに、その年の所得に関する確定申告は翌年2月16日から3月15日(期限日)までに行わなくてはなりません(還付申告となる場合は翌年1月1日から5年以内)。

当税理士事務所では、地下アイドルの方の通常通りの期限内の確定申告や、無申告となってしまった場合の期限後申告の代行も得意としており、又、副業として働いている方が本業先に地下アイドルなどの副収入があることがバレないようにすることも得意としておりますので、確定申告をしてくれる税理士事務所(会計事務所)をお探しの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

地下アイドルの主たる収入源に関して

地下アイドルの方々の収入源は多岐にわたりますが、下記のようなものはよく見受けられます。

・ライブチケットの売上

・チェキの売上

・関連グッズの売上

・ファンとの交流会で得る会費収入

・事務所に所属して、その事務所から別途入る報酬(悪質な事務所もあると聞きますので、ちゃんとした運営がされている事務所を選択したほうが良いでしょう)

・youtubeやTikTok、インスタグラムなどを利用してアフィリエイト報酬

・企業案件などで得る報酬

・ライブ配信で獲得する投げ銭

・ファンと食事などして得る報酬やチップ

 

他にも様々な収入源は考えられますが、いかなる売上であっても、利益を得た以上はきちんと所得税の確定申告を行い、納税をしておかないと、後で税務調査が入ってしまって大変なことになってしまうかもしれませんのでご注意ください。

現金でもらった売上も確定申告で計上すること

地下アイドル・インディーズアイドルの場合には、銀行振り込みやクレジットカード決済ではなく、現金で報酬をもらうことも意外と多いものです。

現金手渡しで報酬をもらった場合には、ついつい税金を払いたくないから申告するのをやめようと考えてしまうかもしれません。しかし、これは絶対に避けてください。脱税となってしまいますので。

又、こういった脱税は意外とあっさりと税務署にバレるものです。ファンの人が支払った金額を経費にしてしまっていたり(領収書発行してなくても経費にしてしまう人もいる)、ファンが関係がこじれた時に税務署に密告したりすることも考えられます。

又、支払ってくれた相手方が法人や個人事業主といった取引先である場合には、まず間違いなく相手方は必要経費に算入しているため、そちらから情報を税務署が吸い上げると、確定申告をしてない地下アイドルの存在がバレることになります。

実際に税務調査が入った後に、助けを求めて当税理士事務所に税務調査対応をご依頼になるケースも多々ございます。

本業先の会社にバレずに地下アイドルをするなら住民税に注意

地下アイドルとしての活動の対価を、どこかの会社から給与という形式でもらっているケースは少なく、基本的には地下アイドルは個人事業主となります。

ですので、事業所得もしくは雑所得として所得税の確定申告をすることになります。ただ、確定申告後に副業にかかる住民税を本業の会社に請求されて納税額が不自然に増えてしまうと副業してることがバレるおそれがあります。

そこで、確定申告書の第二表の住民税に関する事項において、「自分で納付」という部分を選択していただけると、副業の地下アイドル活動に課税される住民税の通知書と納付書を自宅に送ってもらうことができます。

売上から必要経費を引いたら赤字になる場合は申告不要

売上の合計額から必要経費の合計額を差し引いた場合に赤字となってしまうケースもあるでしょう。

趣味程度の活動のために雑所得となる場合で、アイドル活動の報酬から源泉税を差し引かれていない場合は、確定申告不要となります。

事業所得の場合には、そのマイナス額(赤字額)と本業の給与所得の金額を相殺することで、本業先で源泉徴収された所得税の還付を受けることができますし、6月以降に発生する住民税額も安くなります。

「洋服(衣装代)」「交通費」「仕事のやり取りで利用するスマホなどの通信費」「小物代」「化粧品代」「撮影用のネイル代金や美容代」「取引先やファンとの飲食費」「税理士報酬」「自宅で作業する場合は家賃の一部や電気代」などは必要経費にできると考えられますので、きちんと領収書やレシートを保存しておきましょう。

注意点としては、赤字となった場合に本業先で天引きされる住民税額が減税されてしまうので、あまりに赤字が大きい場合には不自然なほど住民税が低くなってしまい、副業を疑われる恐れがあるということですね。

こんなときは、ふるさと納税や医療費控除で住民税が減少していると言い訳することも可能ですが、赤字が本業の年収の半分の額などになってきたりすると、言い訳しても疑われる可能性はありますね。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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