副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業でメンズエステで働いても会社にバレない

メンエスて夜に副業してる人のイメージ

コンセプトバーやコンセプトカフェで夜に副業をしているOLの方も増加しています。

メンズエステ副業として働いた場合に、会社にバレるかバレないかを気にする方もいると思います。

副業バレは住民税が原因で起きる可能性があるのですが、対策をしておけば、バレない可能性が非常に高いと言えるでしょう。

住民税に関しては下記で紹介する普通徴収という納付方法を選択しておくと、直接個人が納めることができるので、会社が副業を知ることはできないのです。

例外的に、事業所得で申告して赤字となってしまった場合には、本業の会社から支給を受ける給与所得と相殺(損益通算)されてしまい、本業で天引きされる住民税が減少してバレるリスクは出てきます。しかし、もしそうなった場合であっても、現在はほとんどの市区町村の特別徴収税額決定通知書は圧着式となっていて会社の人が見ることができないため、バレる可能性は低いということができるでしょう。

もしも疑われても、ふるさと納税をしたために住民税が減少したと言い訳することもできますので。

※基本的には副業のメンエスですと、事業所得ではなく、雑所得で良いのではないかと思いますが。源泉徴収されているなどの理由で還付される税金がないのであれば(基本的に源泉徴収義務はない)、雑所得の赤字であれば税金の確定申告をする必要もないでしょう。もちろん、赤字というレアなケースを除いては、申告するようにしてください。無申告とすると税務調査で絞られてしまいますので。

メンズエステの副業がバレない確率が高い理由

メンズエステの副業が会社にバレない確率が高い理由は、メンズエステの報酬は給与所得ではなく、雑所得又は事業所得とされるケースがほとんどであるためです。

つまり、外注・業務委託として報酬が支払われているということです。

給与所得となる場合には、会社にバレない住民税の徴収方法である普通徴収を基本的には選択できないのですが、雑所得や事業所得の場合には、普通徴収を選択する権利が法律上担保されているのです。

普通徴収とした場合には、会社に送られる書類には副業の情報は一切出てきませんのでご安心ください。

メンエスが20万円以下の場合は確定申告しなくていいの?

収入から必要経費を差し引いた所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告をしなくても良いこととされています。

ただし、副業がメンズエステのみではなく、他の所得も得ている場合には、すべての副業の所得の合計額が20万円以下の場合のみ確定申告が不要となります。

副業の中に給与所得のアルバイトがある場合には、額面金額を使って判定することになります。

下記のような場合は確定申告不要です。

副業のメンズエステの年間所得 6万円

副業のアルバイトの収入 12万円

合計18万円

18万円≦20万円となるので、所得税の確定申告は不要となるのです。

 

一点注意点として、20万円以下であっても所得が出ている場合には、所得税の確定申告は免除されるのですが、所得税の確定申告をしない場合は住民税の申告を代わりにしなくてはならないという決まりがあるのでご注意ください。

メンズエステの無申告をすると罰金と利息と共に追徴課税される

面倒だから確定申告しないとか、無申告とすることは絶対に避けましょう。

メンズエステの場合は現金手渡しが多いから確定申告をしなくても大丈夫だろうとも考えないことです。

結局のところはお店側に税務調査が入ってしまったり、銀行に現金入金があるような場合には、税務調査がメンズエステで働いている人に対して税務調査を開始する可能性が出てくるのです。

本人の確定申告書が提出されていないことを税務調査官が見つけることはさほど難しいことではないのです。

無申告が発覚すると、本来納めるべき所得税や住民税のみではなく、無申告加算税又は重加算税という罰金が課税されてしまいます。又、納税が遅れたことに対する利息に相当する延滞税という税金も徴収されてしまうのです。

メンズエステの無申告が始まってから5年後に調査対象となり、家に税務職員が調査にやってきて、結果的には現在持っている資産のほとんどを持っていかれてしまったり、預金等の差押えをされてしまう事例もあるのです。特に結婚後にこういった税務調査が入ってしまうと配偶者にまで迷惑をかけてしまう可能性もあるので注意しましょう。

又、無申告に対する調査が行われて過去の所得金額が変更となると、会社で天引きされている住民税が変更され、変更通知が会社に送付されてしまい、副業が会社にバレるリスクが生じることもあるので気を付けましょう。

メンズエステの方が確定申告で計上可能な必要経費に関して

メンズエステの場合は雑所得や事業所得になりますが、収入金額から必要経費を控除した所得に対して所得税や住民税が課税されます。つまり、必要経費が大きいほど税金が安くなることになります。

通信費 お店の人や顧客と電話したり、メールしたりするのに携帯電話を利用する場合は、業務使用割合の携帯代を必要経費計上可能です。
消耗品費 業務で利用する衣装代、バッグ代や会計ソフト代。お店で衣装を借りて天引きされている場合は、その衣装代も経費になります。
交通費 電車、バス、タクシー代金。送迎代をお店に徴収されている場合は、その送迎代も必要経費となります。
交際費 仕事関連の人と食事した場合など。
支払手数料 税理士報酬やその他の手数料代。
減価償却費 10万円以上のPCやタブレットを買ってメンズエステの仕事で利用する場合には、業務使用割合を必要経費にできます。購入した物品の法定耐用年数に応じて、少しずつ必要経緯にしていくことになります。

メンズエステの副業バレや税金に関して説明しましたが、もしも副業にばれないようにしたい方がいましたら、是非当税理士事務所の副業ばれ防止のガイドブックをご覧くださればと思います。

確定申告をしていないで無申告となっている方や、これから確定申告をしようという方も、是非一度ご相談管だ歳間瀬。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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