副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

フルキャストで副業のアルバイトをしても会社にバレない?

フルキャストで副業を探す人も多い

フルキャストのキャストポータルFなどで副業を探す人もいらっしゃいます。このようなサイト経由でアルバイト・パートをした場合に、副業が本業の会社にバレることを心配する声もあいます。

自分の会社が副業禁止しているかどうかは、業規則の中で、従業員が他の事業者に雇われることを禁じている条文があるかどうかを確認しましょう。

アルバイトなどの給与所得になるタイプの副業は会社にバレる可能性も高かったのですが、昨今は住民税の通知書の形式変化により、バレる可能性もかなり下がってきてはいます。この点に関してこちらのページで説明します。

特別徴収税額決定通知書が圧着式や電子交付だとバレない確率大

フルキャストの募集内容からすると、軽作業や接客、在宅含むオフィスワークなどの雇用形態のものがずらっと出てきます。

雇用形態の場合には給与所得となります。給与所得の副業の場合には、その副業部分に対してかかる住民税を自宅に請求してくれる市役所・区役所と、本業の会社に副業分の住民税も請求する役所が存在します。

自宅に送る方法を普通徴収と言い、この場合は会社にフルキャストの副業はバレないことになります。

一方で本業の会社に請求される場合ですが、この場合でも、会社経由で従業員がもらう特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)という書面が圧着式になっていたり電子交付となっている場合には、会社は副業の所得を確認できないので、ほとんどバレないでしょう。

この場合には、あくまでも会社がわかるのは本業と副業の住民税のトータル金額のみとなるので、そこから逆算して副業の存在を割り出すような手間をかける会社もほとんどないためです。

以前は、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の中身が丸見えの役所が多かったのですが、今はほとんど圧着式やデータによる電子交付の形になっているため、副業がアルバイトなどの給与所得の場合でも会社にバレるリスクが少なくなったと言えるでしょう。

副業の給与所得が大きい場合はふるさと納税でカモフラージュ

副業がフルキャストなどの給与所得であっても会社バレはしにくい時代となったと言いましたが、不自然なほど住民税額が増加すると、さすがに会社も副業を疑うでしょう。

たとえば、本業の年収が300万円であるのに副業で100万円稼いでいたとなれば、住民税額が本業年収に対して結構高くなりますので、会社の給与計算担当者の勘が鋭い場合には、疑われる可能性がちょっと出てきてしまいます。

この可能性を少しでも下げるために、あえてふるさと納税をして寄附金控除を利用するのは良い方法です。

寄附金控除によって住民税額が下がるので、副業で増えた住民税を相殺され、自然な金額の住民税が会社に通知されるということです。

フルキャストなどでの稼ぎが想定以上に大きくなった人は、このようなカモフラージュの方法も頭に入れておいてくださいませ。

社会保険には気を付けること

アルバイトをして稼いでも住民税からはバレないことが多いことを説明いたしました。

しかし、働きすぎて、副業先で社会保険加入の要件を満たしてしまうと、簡単に副業していることがバレることになります。したがって、副業先にはその仕事が副業であることと会社に内緒にしたい旨を正直に伝えて、社会保険の加入要件を満たさない時間内・給与額の範囲で働きたい旨を伝えましょう。

副業であることを伝えておかないと毎月の源泉徴収税額が変わってきてしまったり、年末調整を誤って副業先ですることになったりするので、いずれにしても副業であることを伝えることは必須です。

稼いだ金額の確定申告はいつまでにするの?

副業を始めてした人の中には、税金の確定申告自体をしたことがないという方もいるでしょう。

確定申告は、その稼いだ年の翌年2月16日から3月15日の間に行うことになっています。これを過ぎてしまうと無申告加算税という罰金が課税されたり、納税が遅れたことに対して延滞税という利息が課税されてしまいますので、期限内に申告してください。

ちなみに、副業がフルキャストなど経由で見つけたアルバイトである場合には、給与から所得税が源泉徴収されています。源泉徴収されていることにより、確定申告をした結果として税金が還付となることもあるのです。

還付申告となる場合には、稼いだ年の翌年1月1日から5年以内に申告すれば良いこととされていますが、住民税による副業バレを防止することを考えると、やはり本来の期限内の3月15日までに確定申告をした方が良いですね。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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