副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
主婦が副業をするケースも多くあります。専業主婦の人が、主婦業以外に仕事をするという意味での副業です。
大きな金額を手に入れようとすることもあるかもしれませんが、お小遣い程度の稼ぎを得ようと考えるケースもあるでしょう。
ただ、主婦の方の中には、副業をしていることを夫に知られたくないという人もいます。今の時代では珍しいことですが、夫が主婦業に専念して欲しいと考えていることがあり、働いていることをバレないようにしたいと考える訳です。そのほかのケースでも、夫の両親に知られたくないというケースもあるようです。
夫にバレるかバレないかに関しては、バレる原因は扶養の関係にあるので、この点に関してこの記事で説明していきたいと思います。又、上手な言い訳に関しても説明したいと思います。言い訳が通用するケースと通用しないケースがありますし、副業自体はバレても仕方ないけど、行っているビジネス自体はバレないようにしたいというケースもあると思うので、そういったケースに関しても、言い訳を考えてみたいと思います。
主婦の副業が夫などの家族にばれるとすれば、まず最初に考えなくてはならないのは、扶養の関係です。税法上は、配偶者の所得が48万円以下の場合には、配偶者控除という制度を受けることができます。
専業主婦を扶養している夫の場合には、年末調整の際などに、この配偶者控除に関する書類を出しているのです。配偶者控除を受けるのであれば、ここで配偶者の所得を書いたりするので、ここからバレるのです。ここで所得がないと嘘を書いてしまうと、今度は夫の会社と税務署に対して嘘をつくことになってしまうのです。
この配偶者控除の制度から外れることになった場合に、夫に対して説明できるようにしておく必要があるでしょう。
妻が夫の税法上の扶養から抜けて、配偶者控除を受けないことになった場合には、夫からは「何か副業をしているの?」と聞かれてしまうことでしょう。これはまずもってそう質問されるはずです。
そこでできる言い訳としては、仮想通貨が挙げられます。仮想通貨の取引をちょっとやってみたのであって、副業として何かビジネスをしているわけではないと説明するわけです。仮想通貨による儲けは、確定申告においては雑所得となります。そのため、この方法を用いるのであれば、妻が行う副業の商売に関しても、雑所得として確定申告をしておくと良いでしょう。
少なくとも、お小遣い稼ぎ程度の副業であれば、雑所得であっても税務署が文句を言う可能性は非常に低いでしょう。事業所得か雑所得で申告することになるのですが、事業所得よりも雑所得の方が税金が安くなるというわけではないので、脱税などにもならないのです。
下のリンク先では、会社に副業がバレない方法として仮想通貨に関して触れていますが、夫にバレない方法としても仮想通貨は有効なのです。
ただし、「確定申告書を見せてよ」と言われる可能性はあるので、その際には断るしかないのですが。そこまでは言わないかなという気もしますが。会社が夫に対して「妻の確定申告書を見せて欲しい」と言ってきた場合には、中々苦しいのですが。
ちなみに、利益が48万円以下の場合には、そのまま配偶者控除を受けられますし、確定申告しても所得税が生じないので、申告不要とすることができます。お小遣い程度の稼ぎを目指す場合には、そのまま配偶者控除を使い続けることができるので、念のために言い訳用に仮想通貨口座を作成しておけば、夫にバレる確率は減るでしょう。
手ごわいのは大きく利益を出した場合の社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養の問題です。社会保険の細かい適用に関しては、会社ごとの健康保険組合によっても変わる部分があるのですが、主婦が副業で130万円を稼いだ場合には、夫の社会保険の扶養からは抜ける必要がでてきてしまいます(金額に関しても、会社によって異なることがあります)。
この場合には、健康保険組合から確定申告書の提出を求められるかもしれず、中々言い訳が難しくなってしまうでしょう。
したがって、社会保険も抜けるくらい稼いだ場合には、夫に副収入がバレる可能性は高いとお考えください。
中には、副業をしていることはバレてもOKだけど、やってる副業の内容は夫に内緒にしたいというケースもあります。この場合には、夫が認めてくれそうな内容の副業もついでに行うことでカモフラージュ効果を生むことができるでしょう。
主婦の方が副業をした場合で、基本的には48万円超を稼いだ場合には、所得税の確定申告が必要となります。確定申告後に、住民税については役所が計算して、自宅に納付書を送ってくれます。
基礎控除という所得控除48万円を利益から差し引けるため、それを超える利益が出なければ、そもそも税金がかからないので申告しなくても問題とはならないのです。
一方で、利益が同額を超えていて、税金が生じるのであれば、申告は必ず行うようにしてください。主婦がお小遣い稼ぎでちょっと稼いだくらいであれば確定申告をしなくても税務署にばれないとお考えになるかもしれません。しかし、そのようなことはありません。
税務署の調査官が、取引先の帳簿を税務調査で確認したときに、主婦の方の名前が出てくれば、税務署はその主婦の人が申告しているかしていないかを簡単に確認することができるのです。決して、無申告とはならないようにお気を付けください。
ちなみに、稼いだ金額が小さくて本来的に確定申告になったとしても、源泉税を取られている場合には、申告することで還付を受けられため、申告をすると良いかと思います。
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