副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

動画編集の副業は会社にバレない?

動画編集の副業は、会社にバレる確率が低い

動画編集をパソコンで行うイメージ

動画編集の仕事の需要は大変増えてきています。様々な会社が動画で自社商品をアピールしたりする時代ですから、技術を必要としているためです。

本業では会社でサラリーマンとして仕事をされている会社員の人であっても、せっかくスキルがあるのだから副業として動画編集をして稼げるようにしたいと考えることもあるでしょう。

この際に障壁となるのが、「動画編集の副業が会社にバレるのではないか」というご不安だと思います。

特に、会社の就業規則で副業禁止とされている場合には、不安が大きいでしょう。副業禁止ではない場合であっても、副業して儲けていることを本業の同僚や上司に知られてしまうと気まずかったり、場合によっては「本業に集中してないだろう」と偏見を持たれてしまう可能性もあるので、バレずに続けた方がベターであると言うことになります。

幸いにして、動画編集の副業は、雇用契約を結んで給与所得者として働かない限りは、会社にバレない可能性が高いのです。

ランサーズやクラウドワークスなどのクラウドソーシングサービスを利用した場合でも同じで、発注者と受注者という個別の独立した存在として仕事をする場合には、動画編集者は事業主ということになるので、この場合には税金経由などでバレないのです。

もちろん、副業していることを同僚に自慢して話してしまったりするとばれるので、そこは我慢して、内緒にしていおきましょう。

動画編集がバレない理由とバレない方法

副業で動画編集をしていることがバレるかバレないかは、実は税金にかかっています。具体的には住民税という税金です。

住民税の徴収方法には、2つの方法があります。1つは特別徴収と言って、会社の給料から毎月天引きする方法です。もう1つは普通徴収と言って、自宅に住民税の納税通知書を送ってもらって、自分で銀行等の金融機関で納付する方法です。

せっかく動画編集を頑張って稼いでも、特別徴収となってしまって会社で天引きされては副業がバレる可能性は高くなります。一方で、普通徴収として自分で動画編集の利益に課税される住民税を納める場合には、会社にはバレないのです。

そして問題なのは、副業の種類によって、市役所や区役所が普通徴収を認めてくれる場合と認めてくれない場合が存在することです。

動画編集を個人の事業主として行う場合には、その所得は事業所得か雑所得となるのですが、この場合にはどこの市区町村でも普通徴収を認めてくれるため、動画編集を個人ビジネスとして副業を行っても心配がないのです。

ただし、ふるさと納税・医療費控除・配偶者控除・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、複数の証券会社の特定口座間の損益通算がある場合は副業バレのリスクが出てくるので、このあたりは少し勉強しておき、対策を取る必要があります。

※ちなみに、事業所得や雑所得であると、健康保険も発生しないので、健康保険(社会保険)から会社にバレるリスクもありません。

※事業所得で赤字申告をすると、本業の所得と相殺(損益通算)されて本業の住民税が減ってしまってバレることがあるので、赤字申告は避けましょう。

当然、動画に出演してしまったら会社にバレます

ここはさすがに大丈夫だと思いますが、動画編集と言っても、自分で編集して自分が出演して何らかの商品を販売したりすれば、万一、会社の人がYouTubeなどのメディアサイトでその動画を見つけてしまうと副業がバレることになります。

誰でも見れる状態にしておけば当然バレますし、鍵をかけてパスワード保持者だけが見えるようにしていても、もしも申込者に同じ会社の人がいれば、それが噂となって広がってしまうかもしれません。

会社に副業がバレないようにするためには、出演はしないようにしておいた方が無難であると言えるでしょう。絶対に同僚が視聴しないという保証はないですから。

クラウドソーシングサービス経由で受注してもバレない

動画編集サービスの集客方法は複数あります。1つは既存の人脈を用いて、直接クライアントを見つける方法です。この方法ですと、比較的高い単価で受注することも可能かもしれませんね。

一方で、直接知り合いから受注できない場合には、クラウドソーシングサービスなどを利用して、発注者を見つけることもあるでしょう。作業してくれる人を探しているクライアントが仕事内容と予算を公開するので、そこに対して申し込みを行うのです。

そして無事にマッチングしてから作業に入ることになります。デメリットとしては、クラウドソーシングのサイト運営会社に手数料を支払わなくてはならないことですが、メリットとしては支払の滞納などが生じにくいことでしょう。

さて、このようなクラウドソーシングサービスを利用した場合には、基本的には請負契約業務委託契約になることがほとんどでしょう。

その場合には、やはり事業所得か雑所得となりますから、住民税から副業はバレるリスクが非常に低いという結論になります。

雇用契約でアルバイトの形で編集作業に従事するとバレるかも

既存の人脈に頼って、特定の会社に対して動画編集のサービスをする場合には、実は相手の会社が雇用契約のつもりになって会計処理を行っていないかどうかは念のために確認しましょう。こちらが業務委託だと思っていたけれど、相手は雇用契約だと思っていたというケースは、稀ではありますが存在するのです。

雇用契約となるとそれは給与所得となります(請負や業務委託の報酬による事業所得や雑所得とはなりません)。

給与所得となった場合は副業バレの観点から問題が生じるのです。

副業が給与の場合には、普通徴収を認めるかどうかは各々の市役所や区役所に委ねられているのが現状であり、特別徴収しか認めないとなると、会社に副業の動画編集にかかる住民税が上乗せされて請求されてしまうことになります。

そこで会社が気が付かない可能性もありますが、気が付くことも十分に考えられるでしょう。

本業先が副業を疑ったときの言い訳も準備すること

副業の住民税を普通徴収にしたつもりでも、実は確定申告書で間違って記入してしまって普通徴収になっていなかったような場合や、医療費控除等があって普通徴収にできなかった場合には、会社に疑われてしまいます。

その時点では、動画編集の副業かどうかはわからないのですが、何か他に所得があるということはわかってしまうのです。

このような事態に備えて、事前にしっかりとした言い訳を用意しておいても良いでしょう。趣味であることを伝えて見逃してもらう場合でも、仮想通貨(暗号資産)の取引であると伝えて見逃してもらう場合でも、事業所得で申告しているとこれらの言い訳は通らないので、雑所得で確定申告をしておいた方が安全と言えるかもしれませんね。仮想通貨を言い訳に使う場合には、全く取引したことがないと話ができなくて嘘と思われてしまうかもしれませんし、実際に取引して仮想通貨の申告もあるのであれば(利益でも損失でも申告しておく)、仮想通貨の申告をしたと伝えてもそれは嘘ではないことになりますね。

正直なところ、日本の会社は副業禁止してるところも多いですが、動画編集のような自宅でできるような個人ビジネスは認めてくれるところが増えて欲しいなと思います。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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