会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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Work Any(ワークエニー)の副業は会社にばれるかを税理士が解説

Work Any(ワークエニー)が会社にばれるかは所得区分が重要

Work Anyで副業するOL

Work Anyは副業するOLさんやサラリーマンは多くいらっしゃいます。

ork Any(ワークエニー)という仕事のマッチングサービスを利用して副業をする人も増加してきています。仕事を請けたものの、実際に確定申告をしなくてはならないのか、又、Work Anyで副業をしていることが本業の会社にばれるのか、ばれないのかを知りたいといったご質問をされる方もいます。

多くの企業で副業が解禁される時代であるとはいえ、やはり副業で収入を得ていることを会社の人に知られることには抵抗感をお持ちの方が多いということですね。

まず、Work Anyで稼いで利益が生まれた以上は、申告する必要があります。20万円超の利益であれば税務署に所得税の確定申告を行い、20万円以下であれば税務署への確定申告を省略して、住民税の申告のみを行うことも可能です。申告をしないという選択は脱税になってしまうので注意しましょう。

副業がばれるかどうかは、その所得の所得区分というものが重要になります。業務委託契約などで事業所得や雑所得となる場合には、地方税法上、住民税の普通徴収が認められています。普通徴収とすると、副業に対して課税される住民税の通知を自宅に送ってもらえるので、会社にばれないのです。

反対に、雇用契約に基づく働き方をして給与所得となってしまう場合には、居住地の市区町村の役所の住民税部門が普通徴収に対応してくれないこともあるので、この場合には、会社に住民税の通知が行われ、本業の会社で支給されるお給料から天引きされてしまうのです(これを特別徴収と言います)。特別徴収になってしまうと、当然会社にばれるリスクが生じるのです。ただし、会社経由でもらう特別徴収税額決定通知書に個人情報保護シールが貼られていたり、圧着式となっていて、会社の人が中身を確認できない場合には、会社の人は住民税額のみを知ることができ、副業で所得があるという情報を見ることができないので、副業をしていることに気が付けない可能性が高いですね。

※Work Anyでは、マッチングする企業ごとに契約形態が異なりますので、直接雇用として給与所得となることもあれば、業務委託契約で事業所得や雑所得となることがあります。事前に契約形態をよく確認してからWork Anyの副業をすることが大切でしょう。

Work Anyの仕事が業務委託契約の場合は必要経費も計上できる

業務委託契約の場合で報酬として支払を受ける場合には雑所得や事業所得として確定申告を行うことになります。この場合には、Work Anyで働いて得た収入金額から必要経費を控除することができます。

必要経費としては、旅費交通費、会議費、交際費、通信費、消耗品費など、様々な経費が考えられます。各々の支出が必要経費として認められるか否かに関する基本的な考え方としては、その業務を行うために直接的に必要な経費かどうかで判断するようにしてください。

例えば、交通費や業務用購入代金であれば、それはその事業を行ったからこそ発生した支出であり、その業務のみのために使った金額ですので、当然にして必要経費として認められるでしょう。自宅で業務用スペースを設けて仕事を行うのであれば、そのスペース分の家賃を経費にすることもできますし、一定の光熱費も経費にすることができます。Work Anyでの業務委託の稼ぎに対して発生する税金を節税するためには、合法的にいくらの経費を計上するかが大切なのです。

反対に、Work Anyで営業代行の仕事を請けているので、営業は見た目や体力も大切ということで化粧品代金やジムでのトレーニング代金を経費としていると、それは直接的に必ず必要とは言えないと判断されて、税務調査などで否認されてしまう可能性が高いでしょう。

※必要経費の領収書やレシート、クレジットカード明細などの証明書類は保存しておきましょう。廃棄してしまうと税務署に認められなくなる可能性があります。

※業務委託契約に基づく報酬で事業所得や雑所得となったとしても、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の関係で副業バレのリスクが生じることがあるので、副業がばれない方法に関してはきちんと把握することが大切です。

給与所得の場合は経費計上不可なので領収書の保存は不要

直接雇用契約に基づく給与所得として、Work Anyでマッチングした会社から給与支給を受ける場合には、必要経費の計上をすることはできません。給与所得の場合には、給与金額に応じて概算経費控除(給与所得控除と言います)を受けることができるので、その代わりとして、必要経費の計上は認められていないのです。

「給与所得」か「事業所得又は雑所得」という違いは、副業がばれるリスクがあるかどうかの違いだけでなく、確定申告における必要経費計上の有無という違いがあるのです。同じような仕事をしてお金をもらうという行為であっても、税金の制度上は明確な違いがあるのです。

電話する男性のイメージ

少額の利益でも税務調査はありうる

Work Anyでかなり大きな金額を稼ぐ人は多くはないと考えられます。おそらく毎月数万円から数十万円という方がほとんどでしょう(数十万となると、年間だと大きいですが)。副業ですから、これだけ稼げれば十分という方も多いでしょう。

さて、副業で軽く稼いだだけだから税務調査なんて入ってこないだろうと考える人もいますが、絶対に税務調査が来ないという保証はどこにもありませんし、実際に入っている事例は多くあります。

一番いけないのは、Work Anyで少し稼いだだけだから、そもそも確定申告をしない場合でも、税務署は気が付かないだろうと考えてしまうことです。いわゆる、無申告としてしまう場合ですね。

これをやってしまうと、後から税務調査が入って、無申告加算税や延滞税といったペナルティーとしての税金も追加課税されてしまい、損してしまいます。無申告は絶対に避けるようにしましょう。

又、無申告とすることで、反対に会社にばれる可能性があります。役所が8月などに無申告に気が付いて期限後申告をした場合、その申告が本業で特別徴収される住民税額にも影響する場合には、本業先に特別徴収税額の変更通知書が送られてしまうのです。変更通知が入って、それが増額であるとなると、所得控除の過大計上か副収入があったかのどちらかだと会社は認識するでしょうから、副業を疑われてしまうかもしれないですね。

Work Any(ワークエニー)で稼いだら、必ず税金の申告を行いましょう。

※必要経費を計上して赤字となった場合は、申告しなくて良いです。事業所得で経費計上後に赤字となった場合には、副業がばれる危険があります。いずれにしても、副業バレのポイントはしっかりと学んでから確定申告をしたいですね。

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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。

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