会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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ボランティアという言葉はよく聞かれますが、中には謝金(謝礼金)が支払われる有償ボランティアというものもあります。ボランティアは無償のイメージが強いですから、有償ボランティアという言葉に少々の違和感を感じられる方もいらっしゃるでしょう。
ボランティアが他人や社会への奉仕活動であるとすれば、それが無償であれ、少しの謝礼が支払われるような有償のものであれ、ボランティアの範疇に含まれると言えるのかもしれませんね。
さて、有償ボランティアというと、ボランティアと言いつつも、有償ではあるので、これが会社の副業禁止規定に抵触するのか否かという問題が出てきます。
もちろん、無償ボランティアが副業とみなされる可能性は極めて低いでしょう。無償なので副収入が入らないので、無償ボランティア活動を副業禁止規定に該当するので処分する会社なんていうのは、私は聞いたことがありません。会社としては、むしとボランティア活動を従業員にすすめているところもあるくらいですからね。
有償ボランティアと言っても、交通費などの実費を負担してくれるだけの場合には、そこから所得は生じていないとも言えますので、無償のボランティアと変わりなく、会社も問題視しない可能性が非常に高いでしょう。
又、実費以外の報酬が出ている場合でも、あくまでも社会奉仕活動をした結果として少額をもらうだけであれば、会社も認めてくれることが多いのではないでしょうか。つまり、副業禁止規定には違反しないものと判断してくれるということですね。
もちろん、ボランティアという文言はついているものの、それなりの対価をもらっている場合で実質的にはボランティアというよりもアルバイトに近いものとして、副業禁止規定に抵触すると判断されてしまう可能性もないとは言えないでしょう。
ただ、副収入を得ていること自体は事実ですので、念には念をということで、会社の人事担当者などに確認してみた方が良いのではないでしょうか。その会社がどのようなものを副業として判断して、副業禁止規定の対象としているのかは、正直なところ、その会社の人でしかわからない部分が大きいので、やはり一度は確認してみるのが無難と言えるでしょう。公務員の方などは、特に副収入関して注意が必要ですので、必ず確認しましょう。
有償ボランティアをして、実費以外の日当などをもらった場合には、それは所得税法上の所得区分は何に該当するのでしょうか。事業所得、雑所得、一時所得、給与所得などを思い浮かべる人が多いのではないかと思います。
有償ボランティア活動の副収入については、基本的には給与所得となるケースが多いようです。時間的な拘束を受けて行うものですし、指揮命令に従って行うものとなるので、税法上は給与所得とするのが妥当であるとされ、給与所得としての源泉徴収を行われていることが多いようですね。
給与所得となるのであれば、その支払者からは給与所得の源泉徴収票が発行されると考えられます。こちらの源泉徴収票の金額を確定申告書に記入して、税務署に申告してくださればと思います。ただし、副収入の給与所得の合計額が20万円以下の場合には、税務署への確定申告をせずに、市区町村の役所に住民税の申告を行うことも可能でございます。
給与所得ではなく、報酬であるとされる場合においては、事業所得か雑所得かという判断を行うことになってしまうのですが、ボランティアという社会貢献活動の性質を考えれば、雑所得として税金の申告をするのが妥当なのかなと思います。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。