副業がバレない方法等を学びましょう!
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個人として複数の事業を行っている場合、事業ごとに別の決算書(損益計算書や貸借対照表、収支内訳書)を作成する必要はありません。つまり一つの損益計算書等に複数事業の売上高や必要経費の金額をまとめて記載してしまって良いということですね。
個人事業の複数の事業ごとに、確定申告書に添付する決算書を作成してしまうと、各々の決算書のどちらで青色申告特別控除を差し引くかなどもわからなくなってしまいますし、申告書を作成する上でミスも出やすくなってしまうことでしょう。
もちろん、自身の経営成績を管理して、会計を経営に役立てるという意味では別々の方がわかりやすいのですが、確定申告の際には別々にはしないのです。会計ソフト上は別々の領域に入力して管理して、確定申告の際にまとめるというやり方が良いでしょう。
※たまに、事業ごとに確定申告書そのものを別々に作成される方がいらっしゃいますが、こちらは絶対にやめましょう。必ず税務署から是正の指摘が入るでしょう。
開業届に関しても、複数の事業ごとに提出する必要はありません。また、一度青色申告承認申請書を提出した後に新しい事業を開始した場合に再提出する必要もありません。
所得税の確定申告では、事業は事業所得としてひとまとめになっていて、事業の種類ごとに区分する必要はないということになっているのですね。
事業ごとに全く別々のことを行っている場合には、別々に開業届を提出したり、別々に決算書を作成したくなるお気持ちはわかるのですが、実務上はそのようにはならないのです。
事業ごとに分ける必要はなく、まとめて決算書を作成すると言いましたが、事業所得の他に不動産所得(不動産賃貸業)がある場合は話は別です。
不動産所得は独立した一つの所得区分となっているので、不動産所得と事業所得の決算書をまとめることはできません。別々の様式が用意されていますので、不動産所得に関してはそれようの決算書を作成してください。全ての所有不動産の収入金額と必要経費に関しては不動産所得の決算書にまとめてしまってOKです。
事業所得の決算書に不動産所得の収入金額や必要経費を併せて書いてしまうと、これもすぐに税務署から指摘が入ることでしょう。
青色申告特別控除がある場合には、事業所得よりも不動産所得を優先して控除をすることになります。
※不動産所得の他、山林所得や農業による事業所得がある場合にも、一般の事業所得とは別の決算書を作成します。
事業所得と雑所得の両方があるという方もいらっしゃると思います。この場合には、雑所得に関わる収入金額や必要経費を事業所得の決算書にまとめて記載してはなりません。
所得区分が異なり、雑所得は確定申告書の第二表に収入金額と必要経費を計上すれば良いこととなります。
事業所得と雑所得は別々に分けて所得金額を計算し、確定申告書の第一表上で合算すれば大丈夫なのです。
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