副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

ランサーズの副業は報酬だからばれない

ランサーズでの依頼は報酬であり、相手は外注費で処理している

ランサーズで委託された仕事をPCで行うイメージ

ランサーズはオンライン上で仕事を受注して納品して対価をもらうための、マッチングサイトのようなものです。

ランサーズを利用している人は多く、サラリーマンやOLの方がご自身の持っているスキルを使って副収入を得るのに向いています。システムエンジニアの方やウェブデザイナーの方にも人気の副業と言えるでしょう。

ランサーズの副業は本業の会社にばれないと考えられるのですが、それは支払者サイドで外注費として処理しているため、報酬をもらうサイドでは事業所得や雑所得として処理をすることができるためです。

これらの所得区分になる場合には、寄附金控除などの特別な所得控除を用いない限りは、普通徴収として副業の住民税通知を自宅で受け取れるため、会社にはばれないでしょう(確定申告では普通徴収(自分で納付)を選択する必要はありますが)。

もちろん、依頼者との間で連絡を取り合って、そこで雇用契約書を締結して時給で働くようなことになりますと給与所得であるという可能性も出てくるのですが、一般的にはあくまでも外注費として処理をしていますので、事業所得か雑所得でしょう。雇用契約を結ぶことは労使問題が多く発生する現代では支払者側にとってはリスクとなりますので、わざわざ雇用契約を締結する可能性は低いでしょう。

※念のために、雇用契約にならないかはご確認ください。

ランサーズの源泉徴収機能は副業バレにつながるの?

ランサーズでは源泉徴収機能という機能が存在します。提案フォームの金額の部分で、源泉徴収税額の計算式が組み込まれているのです。

受注側(ランサー)が個人であり、発注するクライアント側が法人で、かつ、依頼する仕事内容が源泉徴収の対象となる場合にこちらの機能を使うことになります。源泉徴収は法律上強制されるものですので、本来的には必要なものですし、源泉徴収された分だけ、その次の確定申告における納税額は減少します。

さて、こちらの源泉徴収を行うと会社にランサーズで副業をしていることがばれるのではないかとご不安を感じられる方もいらっしゃいます。しかし実際には、所得税の源泉徴収は副業が本業の会社にばれるかどうかという所とは特に結びつかないのでご安心ください。源泉徴収をされても、されなくても問題ないのです。

また、先に源泉徴収されたとしても、その分だけ確定申告で納める金額が減るので(還付されることもあります)、最終的には源泉徴収をされてもされなくても納める税額に関して有利になったり、不利になったりすることはないのです。

※もしもクライアントと雇用関係になって給与所得として支払を受けた場合には、必ず源泉徴収票を受け取るようにしましょう。

稼いだ金額がお小遣い程度でも申告はしましょう

稼いだ金額がそこまで大きくないこともあると思います。本業のお仕事がお忙しい方などはいつもランサーズの案件を受注できるとも限らないためです。金額が小さくなると、税務署も気が付かないだろうし、確定申告をしなくても大丈夫かな、なんて思ってしまうこともあります。しかし、金額の大きい小さいには関係なく、利益が出ているのであれば確定申告をしてくださいませ。無申告となることは避けましょう。

もしもランサーズ本体に税務調査が入った場合、又は、クライアント企業に税務調査が入った場合には、税務署はそこからさまざまな情報を手に入れ、ランサーズを通して仕事を請け負っているのに確定申告をしていない個人をあぶりだすことができるのです。金額が小さくても、無申告者を見つければ、税務署は動かなくてはならないでしょう。最近ではクラウドソーシング関係のサービスへも税務署は目を光らせていますので、ますます注意が必要になってきているということができるでしょう。

なお、売上から必要経費を差し引いた金額が20万円超か20万円以下かによって提出先が税務署か市区町村の役所というように変わってきます。

ランサーズに詳しい税理士のイメージ

ランサーズへ支払う手数料

ランサーズを利用するとシステム手数料がかかります。システム手数料に関しては、クライアントは無料とされており、受注側(ランサー)が支払う必要があります。

金額が20万円超の部分は5%、10超~20万円以下の部分については10%、10万円以下の部分については20%といった具合でシステム手数料が定められているのです。

50万円の依頼がもしもあったとしたら、45,000円となることになります。こちらの金額に関しては、会計ソフトなどでは「支払手数料」という勘定科目を用いて経費に計上してください。計上を忘れてしまうと税金を多く納めることになるので注意しましょう。

なお、上記で述べた源泉徴収を行って、源泉税を徴収された場合には「預け金」や「前払金」という勘定科目で仕訳をするようにしましょう。きちんと会計をして、見栄えの良い決算書を作成すると税務署の信頼感も上がり、調査などにも来る可能性が減るかもしれませんね。

こういった会計に詳しくない方は難しいと感じるかもしれませんが、副業で個人事業を行う場合には、どうしても会計処理についても学ばなくてはなりません。簿記3級の本で少し勉強をしてみてから会計ソフトへの入力などを始めるとスムーズかなと思います。

なお、副業で、趣味程度の収入だから雑所得で申告を行うという方は損益計算書や貸借対照表を作る必要もないので、エクセルなどで売上と経費を記載しておいても良いでしょう。

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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