副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
営業代行を副業として行い、その手数料をもらう方も割と多くいらっしゃいます。成果に応じてお金をもらえるところに魅力があり、元々営業を得意とされている方としては、始めやすい副業と言うことができるのではないでしょうか。また、個人事業で行う場合は複数の会社の商材を扱うことも可能となるでしょう。
優秀な営業マンの方は、転職してこれまでと異なる商材を取り扱うようになっても良い成績をおさめることが多いと感じております。これは私が確定申告を代行させていただいているお客さんを見ていても感じていることです。例えば、住宅を販売していた方が転職して他の金融商品等の営業マンになっても、やはり同じように多くのお客さんから支持されていて、結果的にご本人も多くの対価を得ているものです。商材以上に、その人の人柄とか熱意、営業スキルが重要なのだと言えるのではないでしょうか。
こういった方には、副業として他の商品やサービスの営業代行を行ってもきっとうまくいくのではないでしょうか。何か新たにウェブの勉強をしたり、資格の勉強をしたりしなくても、これまでに培ってきた営業スキルによって、大きな副収入を得られるチャンスがあるということができるでしょう。
ちなみに、これまで営業畑でなかった方でも、副業として営業代行を始めてうまくいっている方もいらっしゃいます。営業経験していない初心者の方であっても、その方のお人柄とか、お客様へのサポートへのきめ細やかさがあると、十分に成功のチャンスがあるのでしょう。
こちらのページでは営業代行とまとめて表現しておりますが、実際には営業代行の意味も人によって指し示す範囲が異なるものです。営業代行のスタイルはさまざまであると言えます。商品を持って見込み客に会って販売するスタイルであったり、テレアポのような形式で行う営業代行もあります。ウェブを利用して物やサービスを販売することも、広義に捉えるのであれば営業代行と言えるのではないでしょうか。
ただ、ここのページでは、営業代行と言っても、ウェブなどではなくて、実際に人と会う仕事をイメージして話をさせていただいております。代行ですので、仕入れて売るのではなくて、代わりに売ったり、紹介したことに対してフィーが支払われるという形式ですね。
副業で営業代行を行う場合には、時間が限られているため、本業で営業マンをしている人のように多くの見込み客にアプローチするのは難しいかもしれません。しかし一方で副業の営業代行ならではのメリットもあります。
それは、複数の商材(物・サービス)を販売することができるということです。会社員であれば、自信が所属する会社の商品の営業はするものの、他の会社の商品と営業する機会というのはあまりないでしょう(所属する会社自体が他の会社の商品の営業代行をしているような場合は別ですが)。ところが、個人として営業代行をする場合には、いくつかの会社と契約して、様々な商材の営業代行をすることができるのです。
1人の見込み客と会った場合に、1つの商材のみを持っている場合は、その商材が売れなければ、売上は立てられません。しかし、複数の商材を保有しているのであれば、そのうちの1つをその見込み客が買ってくれる可能性はあるのです。商材が複数持てるということは大きなメリットになるといえるのではないでしょうか。
特に副業の場合には本業に割かれる時間が多いのです、副業に充てる時間は少なくなり、会える人数も多くはならないでしょう。そんな中でチャンスを増やすためにいくつかの商材を持つことは大きな助けとなるかもしれません。もちろん、各々の商材に関する知識を身につけるために勉強は必要となりますが。
営業代行をしてフィー(手数料)を得た場合には、源泉税が源泉徴収されることが多くあります。源泉徴収のルールとしては、12万円を超える売上があった場合など、細かいルールはあるのですが、このあたりは基本的に支払いを行う会社が理解しているので、必要とあらば報酬から差し引いておいてくれることでしょう。
この源泉徴収された所得税額は、確定申告の際に計算した所得税年税額から差し引くことができます。既に支払っている税金となるので、二重に支払う必要はないのです。
もしも営業代行で得た収入金額から経費を控除して計算された所得税額が源泉徴収税額よりも小さくなる場合には、申告後に所得税の還付が行われます。源泉税額は必ず確定申告書に記載しましょう。
営業代行を個人事業主として行った場合は、雑所得として申告した場合には、収入金額から必要経費を控除した後の金額の10%程度の住民税が課税されるとお考えください。住民税から営業代行の副業が会社にばれないようにしたい方は、その部分だけ普通徴収として、会社に連絡が行かないようにしましょう。
なお、所得税は源泉徴収されることがあると書きましたが、住民税に関しては事前に報酬から天引きして徴収されるということはありません。前払部分は発生しないということになるのです。そのため、確定申告や住民税の申告を行ったからと言って、これまでに支払った住民税が還付されるということはないのです(これまでに支払った部分がないということになりますので)。
住民税額を滞納することは避けたいですので、納税資金はきちんと確保しておきたいところですね。ちなみに、滞納した場合には、現金・預金・給与に係る債権、不動産などを差押されてしまう可能性がございます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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