副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

エキストラの副業の税金

エキストラの税金を解説するイメージ

やっている人はそこまで多くない副業ですが、エキストラの副業と言うものもあります。単純に儲けたいという気持ちよりも、撮影現場に興味があるとか、そういった理由で行われている方も多いでしょう。

そもそも映像で露出する副業ですので、一般的には副業OKの会社で働いている方が行う副業ということができるでしょう。副業禁止の会社の人が行う副業としては、ばれるリスクが高いので、一般的ではないのです(雑所得又は事業所得となるので、住民税からはばれないようにしやすい副業ではありますが)。

さて、エキストラの副業をした場合の税金に関して、こちらのページでは考えていきたいと思います。経費に関する記載も致しますので、ご参考としていただき、節税にもお役立てくださればと存じます。

源泉徴収票は発行されない

エキストラのような芸能関係の仕事は、ほとんどの場合において業務委託契約が結ばれています。所属している芸能事務所(プロダクション)の社員やアルバイトという形式ではなく、業務委託先の独立した個人として働くのです。これは有名な芸能人であってもこういった契約がメインとなっていますし、副業でちょっと働く場合でもこうなっていることがほとんどと言えます。

社員やアルバイトでないと言うことは給与所得ではないので源泉徴収票は発行されません。確定申告と言うと、源泉徴収票を見ながら数字を埋めていくものであるとお考えの方も多いですが、雑所得や事業所得の場合には、源泉徴収票はないので、毎月の報酬支払明細から収入金額を計算して、そこから必要経費を差し引いて、確定申告書上で税金計算を行うことになります。

なお、芸能事務所(プロダクション)の場合には、1年間分の支払金額や源泉徴収税額をまとめた支払調書と言う書面を発行してくれることが多く、こちらは1月にもらえることが多いですね。ただし、必ず発行してくれるわけではありません。中々送られてこない場合は、一度連絡を入れて、支払調書を発行してくれないか交渉してみても良いでしょう。

源泉徴収税額は必ず引くこと

確定申告の際には、確定申告書上で所得税等の年税額を計算し、そこから源泉徴収税額を引いて、その差額を3月15日までに納付します。ご注意いただきたいのは、こちらの源泉徴収税額に関して、本業で引かれた金額のみを記入してしまう方がいらっしゃることです。

ここでは、「本業の給料から引かれた源泉徴収税額+エキストラの仕事で引かれた源泉徴収税額」で計算された合計額を記載して差し引くようにしてください。そうしないと、所得税等を二重納付することになってしまうのです。もしも二重納税をしてしまっても、税務署がそれに気が付いて連絡をしてくれる可能性はあまり高くなく、そのまま損をしてしまうことになるでしょう。

頑張って本業がないときに働いたにも関わらずに、本来支払い義務のない税金を納めることになっては、ちょっと悲しいですからね。

なお、二重納付に確定申告後に気が付いた場合には、後から更生の請求という手続きをしますと、所得税等を還付してもらうことができます。

エキストラは必要経費が計上可能

業務委託契約でエキストラをする場合には、必要経費を計上することが可能です。収入金額から必要経費を差し引いた金額を所得と言って、その部分に所得税等がかかってくるとお考えくださいませ。

なお、必要経費を計上しても、それを証明する書類が必要です。支払の際には領収書やレシートをきちんと保管する癖をつけてくださればと存じます。なお、撮影場所に向かう交通費どは、私用のICカードを利用すると、後からいくらだったかがわからなくなってしまう可能性があります。都度現金で支払って券売機で領収書を取るか、エキストラ業務用のICカードを作成して把握できるようにしておきましょう。

私用のICカードと混ざってしまっていると、万一の税務調査の際に、私用の交通費も誤って混ざってしまっているのではないかと疑われてしまう可能性があるのです。ここは注意しておきたいところですね。

エキストラの必要経費の具体例

エキストラを行う場合には、主に次のような必要経費がかかってくるでしょう。

・芸能事務所登録料(登録料が最初に係る場合は、そちらが経費となります)

・交通費(撮影現場へ向かうための電車代など)

・衣装代(撮影用のものに限る)

・書籍代(仕事に関連するものに限る)

・化粧品代(仕事に直接関連するものに限る)

・ヘアセット代金(撮影のためのものに限る)

・小道具代金(撮影のためのものに限る)

・飲食代(仕事仲間との交際や情報交換のためのものに限る)

中でも、芸能事務所(プロダクション)への登録費用が必要な場合のその費用に関しては高額なこともあるため、節税を考えますと、計上漏れは避けたいところと言えます。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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