副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
写真販売の副業の税金を中心にこちらのページで説明いたします。
近頃、「インスタ映え」という言葉をよく耳にします。それを狙ったビジネスも増えてきているほど、写真が身近なものになりました。街を歩いていると、カメラやスマートフォンを構えて写真を撮っている方をよく見かけるのではないでしょうか。
少し前までは、スマートフォンを構えた人が多かった印象ですが、今では女性が一眼レフを下げて、本格的に写真を撮っているところも多く見かけます。プロに近いフォトグラファーの方もいれば、写真について勉強しながら趣味という領域で撮影をされている方もいらっしゃいますね。
観光地などに行くと、ドローンを使って写真や動画を撮影する方も時々見かけます。
以前とは違い、だれでも簡単に写真を撮れるようになりました。インターネットも普及し、自分の撮った写真をSNSなどに投稿をすれば、世界中の人に見てもらえるようになり、様々な人から評価をもらえるので、最近では写真を見る側ではなく、表現する側になっている人も多いのではないでしょうか。
そんな中で、インターネットサイトを通して写真を販売し、収入を得ている方も増えてきています。以前、TBSのがっちりマンデーの中で、自分で撮影した写真をネットで販売するプチ稼ぎとして紹介されました。番組の中で実際に写真販売をしている方のインタビューがありましたが、「主婦の方」と「本業と写真販売の兼業をしている方が紹介されていました。
家事の間にできることから、主婦の間にも広まってきています。会社員の方としても、週末の趣味がそのまま稼ぎにもつながる点は魅力的ですよね。プライベートの中で、手軽にできることから様々な年代の方かた注目を集めている副業です。
会社員の方としては、会社に写真販売の副業はバレないようにしたいという方が多いでしょう。また、そもそも会社の就業規則に副業禁止規定があったとしても写真販売がその禁止対象になるのかは非常に微妙なところで、趣味レベルの収入であればとやかく言わない会社も多いでしょうけれど、厳しい会社は趣味レベルで行われる写真販売も認めないかもしれません。
写真販売の副業は、上記で述べたようにインターネットのサイトを通じて販売します。
みなさんは素材を探したことがあるでしょうか。有名なところでいうと、PIXTAやAdobe Stockなどがあります。どちらのサイトとも、ストックフォトと言われ、その名の通り、インターネット上に素材となる写真を蓄えておくサービスです。
写真販売の副業は、このストックフォトのサイトを使い、ストックする素材を提供していく側としてサイトを使います。
ストックフォトのサイトに、素材となる写真をアップロードし、購入されたら収入となります。サイトを通しておりますので、売上の何%かは手数料として差し引きされますが、その手数料は経費になりますので、売上明細を保存しておくようにしてください。確定申告書の収入金額には、あくまでも経費である手数料を差し引く前の金額を計上することになります。
購入されたものの使われ方は様々ですが、広告やホームページ、CMに採用された方もいらっしゃるようです。
価格の決め方は、固定価格であったり、購入者が決める方法もあります。サイトによって異なるので、始める前に注意してサイトのヘルプなどを読んでみてください。
写真を買う側ではなく、売る側になるので、クリエイターという形で会員登録をします。(※サイトによって表現が異なりますのでご注意ください。)
PIXTAでの場合は、下記の流れとなります。
クリエイターとして会員登録→著作権に関する入門講座・入門テストを受ける→素材となる写真をアップロード→PIXTA内での審査→素材販売開始
ストック素材を販売するとなると、著作権などが絡んできますので、きちんと押さえておきましょう。PIXTAのクリエイター向けホームページに書いてありますので、ご参考にしてみてください。収入の受け取りかたも各サイトにより、銀行に振り込まれる場合と、一度ポイントでもらえる場合があります。
PIXTAは一度クレジットとして受け取り、10クレジット貯まると現金に交換できるシステムです。現金は自分の好きなタイミングで交換可能です。
その他にも、スマートフォンだけでお手軽に写真販売をするSnapmartというアプリもあります。
PIXTAの場合、パソコンからの出品となりますが、Snapmartはスマートフォンアプリから出品が可能です。いつでもどこでも出品が可能です。
Adobe stockなどの海外の会社が運用しているサイトとなると、源泉徴収の税率が海外のもので計算されます。日本と租税条約を結んでいる国でしたら、申請をしていただければ、日本の源泉徴収税率にすることも可能です。Adobe stockは個人情報を設定の際に、申請が可能です。ブログなどで、やり方を説明してくれている方もいますのでご参考にしてみてください。
その他ですと、スマホのカメラで写真を撮影したものを売却できるPoplle(ポップル)やAnap Mart(スナップマート)などがあり、初心者でも始めやすいと言われています。
写真を撮ることが好きな方には、うれしい副業かもしれません。SNSで投稿した写真に「いいね」が付くように、写真販売ではアップロードした写真が、様々な人に評価していただけます。その評価が購入という分かりやすいものに変わりますので、購入していただけた際にはとても嬉しいのではないでしょうか。
ノルマがあるわけではなく、マイペースにやっていけるものなので、出かけ先や、家の中などプライベートの中でできる副業です。写真を撮る時間を見つけたら、気軽に始められます。大きくは稼げないかもしれませんが、副業には向いている業種ではないかと存じます。
被写体を中央ではなく左右どちらかにずらして、文字が入るように構造を練られている方もいます。このように、売りやすくするために、素材になりやすそうな構造を練ってみなさんアップロードをしているようです。写真が好きな人には、構造を練るのも楽しみで凝った写真を投稿している人も多くみられます。タグをつけてアップロードをするので、審査はあるもののSNSに投稿するような雰囲気ですので、簡単に写真販売を始められます。
写真の売上は、給与ではありませんので、「雑所得」に該当します。写真販売の収入で生計を立てているような方は「事業所得」に該当します。継続的に収入が入るのであれば、副業であっても事業所得とできる可能性があるにはあるのですが、趣味程度の収入の場合には雑所得を選択した方が安全と言うことができるでしょう。
どちらにせよ、報酬として扱われますので支払調書が必要となります。
PIXTAではネット上で一年間の販売と源泉徴収したものを集計した、支払調書を閲覧できます。
支払調書と本業の源泉徴収票を使って確定申告をしていただければと思います。確定申告をしたら、多く源泉を納めていたために、税金が戻ってくる可能性がございます。もちろん、ご自身で確定申告をするのが不安という場合には我々のような税理士事務所の任せてしまうのも良いでしょう。
写真販売をしてみたいと、思いながらも副業禁止で手を出せないという方もいらっしゃると思います。また、副業をしていてもバレてしまったらどうしようと思われる方もいらっしゃると思います。副業禁止ではないけど、副業をしていることを知られると立場が悪くなる可能性があるという方もいらっしゃるでしょう。
副業がバレてしまう経緯ですが、住民税からバレてしまうが可能性が最も大きいのです。反対に、この問題だけを解決すればばれる可能性は非常に低いと言えるでしょう。
基本的に住民税の計算は、その年にその人にかかる収入を合わせて計算するものです。計算された住民税額は翌年の6月から納付することになりますが。
副業の所得にかかる住民税が、本業の住民税と合わせて特別徴収(会社の給与から天引きされる方法)で徴収された場合には、住民税が社内の同等の給与の社員と比べ高くなり、そこからお勤め先の経理・総務の方に副業を疑われてしまうという可能性がございます。
本業の会社に副業の存在が知られないようにするためには、確定申告をする際に、申告書の第二表にあります、本業の給与所得以外の住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択していただきます。
そうすることによって、副業の収入にかかる住民税を自分で納付する方法(「普通徴収」といいます)にしていただく必要がございます。
ただし、「自分で納付」を選択しても、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除には注意が必要で、これらの控除があると、場合によっては副業の住民税を普通徴収にできなくなってしまうことがあるのです。
副業にかかる住民税を普通徴収にすることによって、本業の給与所得にかかる住民税と副業の写真販売にかかる住民税を分けて納付するかたちになりますので、会社では、お給与部分の住民税のみを天引きするので、他の人と比べても不自然さはありません。
確定申告をすると所得税と住民税の2つの税金が発生します。
※収入金額が1,000万円を超えると消費税も発生しますが、写真販売でこの金額を超えるお客様は今のところいらっしゃらず、一部の方しか該当しないと思われますので、こちらでは説明しません。
1.所得税
確定申告の締切日の3/15までに納税していただく必要があります。
2.住民税
副業の分を自分で納付する場合は、第1期は6月末、第2期は8月末、第3期は10月末、第4期は1月末です。
所得税の場合は所得が20万円以下ですと確定申告の必要はございませんが、住民税の場合は、写真販売の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告が代わりに必要になりますのでご注意ください。
会社の人に副収入があると知られるのは、あまり気持ちの良いものではないですし、個人情報であるのでバレることはあまり好ましくありません。
写真をインターネットで販売する程度であれば特に禁止はしないという会社も多いと思います。一方で、そういった販売行為すらも認めないという会社もあります。このあたりは、その会社の就業規則をよく読んだり、人事部の人に聞いてみないとはっきりとはわからない部分ではあります。
いずれにしましても、趣味の延長線上なので、会社で何か注意されないかなどと脅えることなく、楽しくできる方が良いと思います。
きちんと確定申告で住民税を分けて、写真販売の副業が会社にバレないように対策していきましょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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