会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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「夫が会社員として働きながら副業をしているけれど、確定申告をしていないようです。妻である自分にも何か責任があるのでしょうか」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
夫が副業の収入を妻に話していなかった場合や、「それほど稼いでいないから申告しなくてよい」と考えている場合もあります。しかし、副業の所得金額によっては確定申告や住民税の申告が必要です。
無申告のまま放置すると、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。まずは、本当に申告義務があるのかを冷静に確認しましょう。
会社員の副業について、よく「20万円以下なら確定申告しなくてよい」といわれます。
ただし、20万円の基準は、原則として副業の「売上」ではなく「所得」です。所得とは、売上や報酬から、その収入を得るために必要となった経費を差し引いた金額をいいます。
例えば、副業の売上が年間50万円あり、必要経費が35万円であれば、所得は15万円です。
一方、売上が25万円でも、必要経費がほとんどなければ、所得は20万円を超える可能性があります。
また、この20万円基準は、1か所から給与を受けて年末調整が済んでいるなど、一定の給与所得者に適用される所得税の取扱いです。副業が別の勤務先から受け取る給与である場合や、本業の給与収入が2,000万円を超える場合などは、判定方法が異なります。
なお、医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも、その所得を申告書に含める必要があります。
「副業所得が20万円以下だったから、何も申告しなくてよい」とは限りません。
所得税の確定申告における20万円以下の取扱いは、住民税にはそのまま適用されません。所得税の確定申告をしない場合でも、副業所得について市区町村への住民税申告が必要になることがあります。
夫の副業所得が20万円以下であっても、お住まいの市区町村に住民税申告の要否を確認した方がよいでしょう。
所得税は個人単位で課税されます。そのため、夫の副業に関する申告義務や納税義務は、原則として夫本人にあります。
妻が夫の副業を知っていたというだけで、夫の所得税を妻が代わりに納める義務が生じるわけではありません。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
夫の税金と妻の税金は別ですが、夫の所得が世帯全体の住民税、保育料、国民健康保険料などに影響することはあります。また、夫名義の預金や財産に滞納処分が行われれば、結果的に家計へ大きな影響が及ぶ可能性もあります。
申告義務があるのに確定申告をしていなかった場合、期限後申告が必要です。
期限後申告をすると、本来納めるべき所得税に加えて、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。税務署から調査の連絡を受ける前に自主的に申告した場合と、税務調査によって無申告を指摘された後に申告した場合とでは、無申告加算税の取扱いが異なります。
そのため、「いつか税務署から連絡が来るかもしれない」と待つのではなく、できるだけ早く自主的に申告することが重要です。
意図的に売上を隠したり、架空の経費を計上したりした場合には、重加算税の対象となる可能性もあります。申告を急ぐあまり、実際には存在しない経費を作ることは絶対に避けましょう。
夫に申告の必要がある可能性が判明したら、次の資料を年ごとに集めましょう。
* 副業用の銀行口座や通帳
* クレジットカードの利用明細
* 副業先からの支払明細や支払調書
* クラウドソーシングサイトの取引履歴
* ネットショップや決済サービスの売上履歴
* 請求書や契約書
* 仕入れや必要経費の領収書
* 本業の源泉徴収票
領収書を紛失していても、銀行の振込履歴やクレジットカード明細などから支出内容を確認できることがあります。資料が足りないからといって、そのまま申告を諦める必要はありません。
何年分の申告が必要なのか、売上をどの年に計上するのか、支出が必要経費として認められるのかについては、個別に判断する必要があります。
夫が「今まで税務署から何も言われていないから大丈夫」「申告したら会社に副業がバレる」と考え、申告を拒むこともあるでしょう。
しかし、税務署から連絡が来ていないことと、税務署に副業を把握されていないことは同じではありません。取引先から提出された支払調書、銀行口座への入金、プラットフォーム上の取引記録などから、後になって所得を確認されることもあります。
また、勤務先への副業対策と税務署への申告義務は別の問題です。勤務先に知られたくないという理由で、必要な申告をしなくてよいことにはなりません。
夫婦で話し合っても解決しない場合は、まず夫婦一緒に税理士へ相談し、想定される税額や申告方法を確認するのも一つの方法です。実際の金額が分かれば、夫も期限後申告に向き合いやすくなることがあります。
夫が副業をしているのに申告していないことが分かった場合、妻だけで不安を抱える必要はありません。
まずは、副業の売上・経費・所得金額を年ごとに確認し、本当に所得税や住民税の申告が必要なのかを判断しましょう。申告義務がある場合は、税務署から指摘される前に期限後申告を行うことが大切です。
複数年にわたって無申告である場合、資料が不足している場合、既に税務署から連絡が来ている場合などは、早めに無申告案件の経験が多い当税理士事務所にご相談ください。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようにする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。