会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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会社員の方が副業をしている場合、
「確定申告をしたら会社に副業が知られるのではないか」
「住民税で副業がばれると聞いたけれど、本当なのか」
「確定申告書のどこに注意すればよいのか」
「普通徴収を選べば絶対に会社に知られないのか」
と不安に感じる方は多いと思います。
副業が会社に知られる原因として多いのは、税務署が勤務先に副業を連絡することではなく、住民税の通知や処理です。
会社員の場合、住民税は勤務先の給与から天引きされることが一般的です。副業分の所得を申告すると、その分だけ住民税が増えるため、勤務先に届く住民税の通知内容や住民税額から、副業を疑われる可能性があります。
そのため、副業が会社に知られるリスクを下げるには、確定申告の前に、所得区分、住民税の納付方法、自治体の処理、控除の有無などを確認しておくことが大切です。
このページでは、副業が会社に知られるリスクを下げるための確定申告チェックリストを、税理士がわかりやすく解説します。
なお、当サイトは、申告しない方法や税金をごまかす方法を案内するものではありません。副業収入がある場合には、法律に従って正しく申告することが前提です。そのうえで、会社に知られるリスクをできる限り下げるための注意点を説明します。
副業が会社に知られる原因として、よく誤解されているのが、「税務署が会社に副業を連絡するのではないか」という点です。
通常、会社員が確定申告をしたからといって、税務署が勤務先に「この人は副業をしています」と連絡するわけではありません。
問題になりやすいのは、住民税です。
会社員の住民税は、原則として勤務先の給与から天引きされます。これを特別徴収といいます。
一方で、副業分の住民税について、納付書で自分で納付する方法を普通徴収といいます。
副業分の住民税を普通徴収にできれば、住民税を通じて会社に知られるリスクを下げられる可能性があります。
ただし、普通徴収を選べば必ず会社に知られない、というわけではありません。
副業の所得区分、自治体の処理、勤務先に届く通知書の形式、控除の内容などによって、リスクは変わります。
そのため、確定申告をする前に、次のチェック項目を確認しておきましょう。
まず確認すべきなのは、副業の所得区分です。
副業といっても、税務上の扱いは同じではありません。
主な所得区分としては、次のようなものがあります。
・給与所得
・雑所得
・事業所得
・不動産所得
・譲渡所得
・一時所得
会社に知られるリスクを考えるうえで、特に重要なのは、給与所得か、それ以外の所得かです。
たとえば、副業がアルバイトやパートの場合、店舗や会社から給与として支払われていることがあります。この場合、副業も給与所得になります。
一方で、Webライター、動画編集、デザイン、アフィリエイト、物販、ココナラ、クラウドワークス、Uber Eats、業務委託、個人で受けている仕事などは、雑所得や事業所得になることがあります。
副業が給与所得なのか、雑所得・事業所得なのかによって、住民税の普通徴収の扱いが変わる可能性があります。
・副業先から源泉徴収票をもらっているか
・給与明細が出ているか
・雇用契約なのか、業務委託契約なのか
・報酬、外注費、業務委託費として支払われているか
・支払調書や明細があるか
源泉徴収票が出ている場合は、副業が給与所得として扱われている可能性があります。
副業が給与所得の場合、会社に知られるリスクが高くなることがあるため、特に注意が必要です。
副業がアルバイトやパートの場合は、会社に知られるリスクが高くなりやすいです。
理由は、副業が給与所得の場合、市区町村によっては副業分だけを普通徴収にできず、本業の給与と合算して住民税が勤務先に通知されることがあるためです。
たとえば、休日だけ飲食店でアルバイトをしている場合、夜だけコンビニで働いている場合、派遣会社から給与をもらっている場合などは、副業が給与所得になることがあります。
この場合、確定申告書で「自分で納付」を選んでも、副業分の住民税を普通徴収にできないことがあります。
実際には、副業が給与所得の場合、自治体によって処理が異なります。
副業が雑所得、事業所得、不動産所得などの場合には、副業分の住民税について「自分で納付」を選択できます。
確定申告書には、住民税に関する事項として、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法を選択する欄があります。
ここで「自分で納付」を選ぶことで、副業分の住民税について、普通徴収を希望することができます。
ただし、ここでも注意が必要です。
「自分で納付」を選んだからといって、必ず希望どおりに処理されるとは限りません。医療費控除額が大きい場合など、一定の要件に該当すると普通徴収できなくなってしまうのです。
たとえば、ひとつの参考例として役所のwebサイトを挙げると、練馬区のFAQでも、副業分の所得区分が事業所得または雑所得の場合、所得税の確定申告または住民税申告の際に、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の納付方法として「自分で納付」を選択する案内がされています。自治体によって扱いや確認方法が異なるため、実際の申告前には自分の住所地の市区町村へ確認するのが安全です。
・確定申告書の住民税欄を確認したか
・「自分で納付」を選択したか
・副業の所得区分が給与所得以外か
・自治体が普通徴収に対応しているか
・提出後に処理状況を確認する予定があるか
会社員の副業について、よくある誤解が、副業が20万円以下なら何もしなくてよいというものです。
これは正確ではありません。
給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合、一定の条件のもとで所得税の確定申告が不要になることがあります。国税庁も、給与所得者で確定申告が必要な人の説明の中で、20万円以下に関する取り扱いを示しています。
ただし、この20万円以下の取り扱いは、主に所得税の確定申告に関する話です。
住民税については、所得税の確定申告が不要な場合でも、別途、市区町村への住民税申告が必要になることがあります。弥生の解説でも、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が原則不要な場合でも、住民税申告が必要になる点が説明されています。
つまり、
所得税の確定申告が不要=住民税の申告も不要
ではありません。
・副業の「収入」ではなく「所得」を計算したか
・所得税の確定申告が必要か確認したか
・所得税の確定申告をしない場合、住民税申告が必要か確認したか
・住民税申告書でも普通徴収を選択できるか確認したか
副業が20万円以下だからといって放置すると、住民税の申告漏れになる可能性があります。
会社に知られるリスクを下げたい場合でも、申告しないという選択ではなく、正しく申告したうえで住民税の納付方法を確認することが大切です。
副業の所得が20万円以下であっても、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などのために確定申告をする場合には注意が必要です。
国税庁の副業向け資料でも、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う場合は、副業などで得た所得が20万円以下であっても申告が必要とされています。
つまり、副業所得が20万円以下だから、確定申告では副業を書かなくてよいというわけではありません。
医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合には、副業所得も含めて申告する必要があります。
また、これらの控除がある場合、住民税額や勤務先に届く通知内容に影響することがあります。
・医療費控除を受ける予定があるか
・ふるさと納税で確定申告をする予定があるか
・住宅ローン控除の初年度申告があるか
・副業所得を含めて申告しているか
・住民税の通知に影響が出ないか確認したか
副業バレ対策を考える場合、住民税だけでなく、控除の申告内容もセットで確認する必要があります。
副業が雑所得や事業所得などの場合、会社に知られるリスクを下げるためには、確定申告書の住民税欄で「自分で納付」を選択することが重要です。
この欄を選び忘れると、副業分の住民税まで本業の会社の給与から天引きされる可能性があります。
電子申告する場合にも、該当欄で必ず確認してください。私の個人的な感覚も入っていますが、おそらくPC画面の確認は、紙面上の確認より甘くなる可能性があるので、より入念なチェックが必要だと思います。
確定申告書で「自分で納付」を選択したとしても、提出して終わりではありません。
副業が会社に知られるリスクを下げたい場合には、申告後の確認も大切です。
住民税の決定通知書が作成される時期になったら、市区町村に連絡し、副業分が普通徴収として処理されているかを確認すると安心です。
自治体によって確認できる時期や方法は異なりますが、申告後に確認することで、処理ミスや想定外の扱いに気づける可能性があります。
・申告後に市区町村へ確認する予定があるか
・副業分が普通徴収になっているか確認したか
・納付書が自宅に届くか確認したか
・勤務先に届く通知書に副業分が反映されないか確認したか
・確認結果をメモしたか
会社に知られるリスクを下げたいからといって、副業収入を少なく申告したり、経費を過大に入れたりしてはいけません。
副業収入がある場合には、収入と経費を正しく集計して申告する必要があります。
特に、雑所得や事業所得の場合には、収入金額と必要経費を自分で整理します。
国税庁の副業向け資料でも、副業に係る雑所得の金額を計算し、収入や支出を集計する流れが示されています。また、支出の中に副業に関する部分とそれ以外の部分がある場合には、副業に関する部分が必要経費になると説明されています。
・副業先からの支払明細
・銀行口座の入金履歴
・売上管理表
・請求書
・領収書
・クレジットカード明細
・交通費の記録
・通信費の明細
・仕事で使った備品の領収書
・副業に関する契約書やメール
資料がないからといって、申告しなくてよいわけではありません。
収入がある以上、できる限り合理的に金額を整理して申告する必要があります。
| チェック項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 所得区分 | 給与所得・雑所得・事業所得など | 給与所得の副業は特に注意 |
| アルバイト副業 | 源泉徴収票の有無 | 普通徴収にできないことがある |
| 住民税欄 | 自分で納付を選択 | 選び忘れに注意 |
| 20万円以下 | 所得税と住民税を分けて確認 | 住民税申告が必要なことがある |
| 控除 | 医療費控除・ふるさと納税など | 副業所得も含めて申告する必要あり |
| 自治体確認 | 普通徴収の可否 | 所得区分を伝えて確認 |
| 申告後確認 | 普通徴収で処理されたか | 提出して終わりにしない |
| 資料保存 | 売上・経費の根拠資料 | 正しく申告するために必要 |
通常、会社員が確定申告をしただけで、税務署が勤務先に「副業をしています」と連絡するわけではありません。会社に知られる原因として多いのは、住民税の通知や処理です。
絶対ではありません。副業の所得区分、自治体の処理、勤務先に届く通知書の形式、控除の内容などによってリスクは変わります。普通徴収はリスクを下げるために重要ですが、100%会社に知られないことを保証するものではありません。
副業がアルバイトやパートなどの給与所得に該当する場合、市区町村によっては副業分だけを普通徴収にできないことがあります。申告前に住所地の市区町村へ確認することが重要です。
所得税の確定申告が不要になるケースはありますが、住民税の申告が必要になることがあります。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合には、副業所得も含めて申告する必要があります。
副業が雑所得や事業所得などの場合、住民税申告書で副業分の住民税について普通徴収を希望できることがあります。ただし、自治体によって取り扱いが異なるため、事前確認をおすすめします。
はい。住民税の決定通知書が作成される時期に、市区町村へ副業分が普通徴収として処理されているか確認すると安心です。申告書で「自分で納付」を選んだだけで終わらせないことが大切です。
年末調整から副業を知られないかどうかのポイントは、以下からご確認ください。
副業の確定申告をしてない場合は、早めの対応が必要なので、以下のページをご覧ください。
当サイトでは、会社員の副業が会社にバレる原因、住民税の普通徴収、確定申告、無申告のリスクについて、税理士が実務経験をもとに解説しています。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックも人気となっております。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。