会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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副業の所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要なケースがあります。
副業の住民税申告をしていない人が多い理由、会社にバレる可能性、放置した場合のリスクをわかりやすく解説します。
税理士としての経験上は、「そもそも住民税の申告の必要性自体を認識してなかったので申告してないが、税務調査の連絡が来て、初めて必要であったことに気が付いたという方は多い」と感じています。
副業をしている人の中には、住民税の申告をしていない人が少なくありません。
特に、会社員が本業とは別にアルバイト、業務委託、メルカリ・ヤフオクなどの物販、動画配信、アフィリエイト、原稿料、講演料、ハンドメイド販売などで収入を得ている場合、「少額だから申告しなくても大丈夫」と考えてしまうケースがあります。
また、「副業の所得が20万円以下なら確定申告しなくていい」と聞いたことがある人も多いでしょう。たしかに、会社員の副業については、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。
しかし、ここで注意したいのが、所得税と住民税は別の税金だという点です。
所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要になることがあります。つまり、「20万円以下だから何もしなくてよい」と思い込んでいると、住民税の申告漏れになってしまう可能性があるのです。
副業の住民税を申告していない人が多い理由として、まず大きいのは制度のわかりにくさです。
会社員の場合、普段の税金は会社が年末調整をしてくれます。
住民税も毎月の給与から天引きされるため、自分で申告したり納付したりする感覚があまりありません。そのため、副業で少し収入が増えたとしても、「会社の給料から住民税が引かれているから問題ない」と考えてしまう人がいます。
しかし、会社が処理しているのは、基本的には会社から支払われた給与に関する税金です。副業による所得がある場合、その副業分については自分で申告しなければならないことがあります。
また、「売上」と「所得」の違いがわかりにくいことも原因です。副業で10万円の売上があったとしても、経費が3万円かかっていれば所得は7万円です。
住民税の申告では、このように売上から必要経費を差し引いた所得を計算する必要があります。ところが、帳簿をつけていない人や、経費の領収書を残していない人は、申告そのものが面倒になり、そのまま放置してしまうことがあります。
副業をしている会社員の方が特に間違えやすいのが、「副業所得20万円以下なら申告不要」というルールです。
この話は、あくまで所得税の確定申告に関するものです。一定の会社員について、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよいケースがあります。
しかし、住民税については、所得税と同じように「20万円以下なら申告不要」と単純に考えることはできません。所得税の確定申告をしない場合でも、副業の所得について、市区町村へ住民税の申告が必要になることがあります。そのため、住民税の申告を行わないままになってしまっている人がいるのです。
たとえば、会社員が副業で原稿料、講演料、アフィリエイト収入、業務委託収入などを得ていて、その所得が20万円以下だったとします。この場合、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要になる可能性があります。
この点を知らずに、「20万円以下だから申告しなくていい」と判断してしまう人はかなり多いです。副業の住民税申告漏れは、悪意があるというよりも、制度の勘違いから発生していることが多いといえます。
副業の住民税を申告しないまま放置していると、後から市区町村に所得を把握される可能性があります。
副業先から支払調書や給与支払報告書が提出されていたり、取引先に税務調査が入ることで情報が市区町村へ連携されたりすることで、副業収入の存在が明らかになることがあります。
また、税務調査や取引先への確認、プラットフォームの取引情報などから、後日発覚するケースもあります。
住民税の申告漏れがわかった場合、本来納めるべきだった住民税を後から納めることになります。
さらに、状況によっては加算金や延滞金などが発生する可能性もあります。金額が少ない場合でも、申告漏れを何年も続けていると、まとめて負担が発生することがあるため注意が必要です。
特に副業が毎年続いている人は、「去年も申告していない」「一昨年も申告していない」という状態になりがちです。
1年分では少額でも、複数年分になると心理的にも金銭的にも負担が大きくなります。
副業をしている会社員の方が一番気にするのは、「住民税の申告をしたら会社に副業がバレるのではないか」という点でしょう。
副業の所得が給与以外の所得、たとえば業務委託、雑所得、事業所得、不動産所得などである場合、申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付」にすることで、副業分の住民税を普通徴収にできることがあります。普通徴収になると、副業分の住民税の納付書が自宅に届き、自分で納付する形になります。
ただし、すべてのケースで確実に会社に知られないとは限りません。
副業がアルバイトなどの給与所得に該当する場合、自治体によっては本業の給与と合算して特別徴収となることがあります。
また、申告書の記載ミスや、普通徴収にできない所得の種類だった場合には、会社に届く住民税の通知に影響する可能性があります。
つまり、「住民税を申告しなければ会社にバレない」という考え方は危険です。むしろ、適切に申告したうえで、普通徴収にできるかどうかを確認することが大切です。
次のような人は、副業の住民税申告が必要になる可能性があります。
・会社員で、副業の所得がある人
・副業の所得が20万円以下なので所得税の確定申告をしていない人
・原稿料、講演料、業務委託報酬、アフィリエイト収入などがある人
・メルカリ、ヤフオク、ネットショップなどで継続的に利益が出ている人
・クラウドソーシングで報酬を受け取っている人
・ハンドメイド販売や動画配信などで収入がある人
・副業先から給与を受け取っている人
特に注意したいのは、「所得税の確定申告をしていない人」です。
所得税の確定申告をすれば、その情報が住民税にも回るため、原則として別途住民税の申告は不要です(税務署が市区町村の役所に情報を連携してくれるため)。
しかし、所得税の確定申告をしていない場合には、市区町村への住民税申告が必要になることがあります。
副業の住民税を申告していなかったことに気づいた場合は、できるだけ早めに対応しましょう。
まずは、副業の収入金額と必要経費を整理します。通帳、入金履歴、請求書、領収書、クレジットカード明細、プラットフォームの売上管理画面、(従業員がいるなら)給与明細などを確認し、年間の所得を計算します。
そのうえで、所得税の確定申告が必要な金額であれば、税務署へ期限後申告を行います。所得税の確定申告を行えば、通常はその内容が住民税にも反映されます。
一方で、所得税の確定申告までは不要だが、住民税の申告が必要な場合には、住所地の市区町村に住民税の申告を行います。申告方法や必要書類は自治体によって異なるため、市区町村のホームページを確認するか、窓口に問い合わせるとよいでしょう。
申告漏れに気づいた段階で自主的に対応すれば、後から指摘されるよりもスムーズに進むことが多いです。「少額だから大丈夫」と放置するのではなく、早めに整理することが大切です。
副業の住民税の申告をしていない人は、実際にはかなり多いと考えられます。その理由は、「20万円以下なら申告不要」という所得税のルールを、住民税にも同じように当てはめてしまっている人が多いからです。
しかし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースはあります。副業収入が少額であっても、所得が発生している場合には注意が必要です。
また、会社に副業がバレることを心配して申告しない人もいますが、無申告のままにしておくことはおすすめできません。副業の種類や所得の内容によっては、住民税を普通徴収にできる場合もあります。
副業の住民税について不安がある方は、まずは収入と経費を整理し、申告が必要かどうかを確認しましょう。
過去に申告していない年がある場合でも、早めに対応することで、余計な不安を減らすことができます。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようにする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。