会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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会社と合意の上でサラリーマンが副業をする場合には、届出書の提出を求められることがあります。
会社側としても、副業を認める場合には、副業、兼業に関する届出書のひな型・様式例を参考として、届出様式を作成しておいた方が良いでしょう。
そもそも届出、申請をした人に対して副業を許可している会社は増加の一途にあります。
会社が規定ですべての副業を禁止しているにも関わらずに給与が低いような場合には、従業員が物価高に苦しんでしまい、他者に転職してしまうという退職リスクが大きくなるでしょう。
したがって、基本的には副業を認めてあげた方が会社にとってもプラスになると言えるでしょう。
ただ、もちろんすべての業種の副業を許可する必要はなく、夜間にお酒を飲んで翌日の本業におけるパフォーマンスが低下すると見込まれるホステス業やホスト業などは認めないという方針を採っても良いとは思います。又、もちろん競業するような副業を個人事業として行ったり、同業他社でアルバイトすることも禁止で良いでしょう。
ある程度の規制をした上で副業・兼業を認めていくことが大切だと思います。
なお、副業・兼業に関する様式例は厚生労働省も公表していますが、概ね、以下のような様式を記載しておきます。
副業・兼業に関する届出
株式会社●●●●
代表取締役●●●●殿
就業規則第○条の規定に基づき、私●●●● は、以下のとおり、副業・兼業について届け出ます。
1 副業・兼業の形態:雇用又は非雇用(該当する方を丸で囲む)
2 副業先の名称:株式会社●●●
副業先の所在地:東京都●●区●●9-9-99
副業が個人事業である場合は事業所の住所:東京都●●区●●9-9-99
3 副業先の事業内容(具体的に記載すること):
〔●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●〕
4 従事する業務内容(具体的に記載すること):
〔●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●〕
5 業務開始日又は雇用契約締結日:●●年●●月●●日
契約期間:期間の定めなし / 期間の定めあり(●年●月●日から●年●月●日まで)
5 想定される副業の業務曜日及び時間:
月 火 水 木 金 土 日(該当する曜日を丸で囲む)
(始業・終業時刻) 18:30~22:30
副業を開始してしばらくすると、その副業の内容が変更となる可能性もあると思います。
たとえば、個人事業のアフィリエイトをやっていたものの、途中からは広告だけではなく、直接自分でも商品を売ってみるかもしれません。
そのように副業の業務内容が変わったにも関わらずに会社に副業の変更届を提出していないと、後から最悪処分を受ける可能性があります。
副業が給与所得の場合には、アルバイトという枠内では同じであっても、倉庫作業のアルバイトを辞めて、飲食店のアルバイトに切り替えたような場合には、やはり会社に報告をしておくのが無難です。
会社側としても、副業・兼業の変更届の様式も作成しておき、副業に変更があった場合には届け出る旨を周知しておくと良いでしう。
労使間で「副業・兼業に関する合意書」を作成することで、ますます双方が安心して従業員の副業に関する内容を共有できるということもできます。
この合意書でも、副業の形態、事業内容や業務内容、働く日時などについて合意しておくことで、労使間の誤解などを排除することができます。
もちろん、会社側としては、以下のような副業は認めないことも合意書で記載すると良いでしょう。「本業の仕事の労務提供に支障が出る場合」
「本業の備品や機械等を利用する副業」
「情報漏洩のリスクがある副業」
「会社の信用や名誉を傷つける副業」
「競業するような副業」
「犯罪や犯罪まがいとなるような副業」
又、副業における労働時間を毎週会社に報告するような内容も盛り込むことで、会社としては適切な労務管理をすることができるようになるでしょう。副業している場合の労務管理や残業代の計算は複雑ですので、副業を認める企業としては、社会保険労務士や弁護士と相談の上で進めていきたいところですね。
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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。