副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
インフラエンジニアやソフトウェアエンジニア、アプリケーションエンジニアの副業が会社にバレるか、それともバレないかに関して、詳しく解説いたします。
WEBエンジニアやAIエンジニアの人もご覧ください。
特に、本業で副業禁止となっているサラリーマンの方にご参考としてくださればと思います。もちろん、副業禁止ではなくても、副業していることを会社の経営者や上司、同僚に知られると、妬まれたり、評価を落とされたりしてしまう可能性もゼロではないので、できる限りはこそっと副業した方が無難であると言えます。
システムエンジニア(SE)の種類も色々とありますが、そういったスキルを持っている場合には、様々な企業からの依頼を獲得できる可能性があります。
SE業界は人手不足であるため、本業の正社員としてはなく、副業として出構わないので、仕事をして欲しいと考えている企業はあります。
技術を売るため、それないに高い金額で受注できる可能性もあるので、おすすめの副業であると言えます。又、自宅でPCがあれば、在宅のままにできる副業でもあるので、その点でも人気が高い副業です。
しかし、副業をするにあたっては、本業の会社にばれると懲戒処分(戒告や解雇)を受けないかどうか、ご不安なサラリーマンの方もいらっしゃるでしょう。
業務委託契約で副業をすると、住民税の観点からはバレる確率がぐっと減るのでおすすめです。ぐっと減るというのは、ばれる確率が10%に減るとかではなく、ほとんどなくなります。
この記事では、インフラエンジニア等のSEの副業がバレないための対策として、2つの視点から徹底解説します。
インフラエンジニアやソフトウェアエンジニア、アプリケーションエンジニアなどのSEの副業をしていて、本業の勤務先に副業がバレるとしたら、それは住民税からバレる可能性が高いでしょう(もちろん、この記事でバレない方法も解説します)。
何故バレるかという理由をまずは説明します。
SEとして副業で稼いだ場合には、その所得に対して10%の住民税が課税されます。住民税は、毎年の稼ぎに関して翌年に確定申告した後の6月から納税をすることになります。
問題は、この住民税なのですが、副業のSE業から生じているにも関わらずに、原則的には、本業の給料から天引きされてしまうのです。居住地の市役所や区役所が、確定申告書を確認後に、勤務先に対して、本業と副業の合計所得から計算した住民税額の通知を送るのです。
ここで、住民税額が大きいと、会社が「この社員は副業かなんかで稼いでいるのではないか」と疑ってしまうのです。結果的に、そこで急に会社に呼び出されて、「住民税が高い理由を説明しなさい」と言われてしまったりすると、言い訳もできずにバレるのです。
又、会社の給料から副業の住民税も天引きされることを特別徴収というのですが、特別徴収となった場合には、市役所や区役所が会社経由で市民・区民に渡す特別徴収税額決定通知書の上の方に、副業の所得区分も記載してしまうので、ここを見られてSEの副業がバレることもあります。
次の項目からは、必ず行って欲しい2つの対策を紹介いたします。これらを行っておけば、ほぼ、ばれなくなるでしょう。「ほぼ」というのは、限りなく100%に近い確率でバレないでしょう。
SEの人が副業がバレないようにしたいなら、まずこちらの対策を行いましょう。正直なところ、こちらの対策だけでもほとんどバレないようにはなります。
規模が大きくないSEの副業を業務委託契約で行う場合には、雑所得という所得区分で確定申告を行うのが妥当です。そこで同じ雑所得となる仮想通貨取引などを行っておくと、会社としては、それが副業なのか、副業には該当しない単なる投資なのかの見分けがつかなくなるのです。
まず、現在は多くの市区町村では特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は圧着式などになっていて、会社の人は中身を見ることができず、見ないまま従業員に渡します。この場合は、別の通知書で会社は「住民税額だけを知ることができる」のです。
住民税額が高いなと思ったとしても、そこで「仮想通貨の取引したので、その申告をしたからだと思います」と言い訳をすると、会社にSEの副業までバレないようになるのです。
更に、もしも特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の中身が見えてしまう場合であっても、仮想通貨の所得も雑所得なので、言い訳が通るのです。ただし、全く取引したことがないと言い訳はばれるので少しは実際に取引をしておきましょう。仮想通貨を取り扱う暗号資産取引所へ銀行から振り込んだ人が、その振り込んだ部分の銀行通帳を会社に見せることで、会社に納得してもらうことができて、副業がバレないで済んだという事例もあります。なお、SEとしての副業の収入を、アルバイト等としての給与所得としてもらっている場合でも、特別徴収税額決定通知書が圧着式などで、会社の人に中身を見られない場合には、住民税が増えた理由として、やはりこの言い訳は通用するのです。
※なお、住宅ローン控除・ふるさと納税・医療費控除などがある人は、特にこの対策をしておくことが重要となりますので、すぐに実行しましょう。
まずは、最初にこの対策をして、SEの副業がほぼバレない状態にしてしまってください。その上で、次の項目の副業バレ対策も実施してください。
副業でSEをして、そこから給与所得や雑所得を得たとすると、必ず申告が必要になります。正確には、儲けが年間20万円超ですと所得税の確定申告を税務署に行うことになります。
この場合には、所得税の確定申告書の第二表の住民税に関する事項という欄で「自分で納付」というところを選択してください。「自分で納付」を選択すると、ほとんどの場合には、住民税の納付方法を普通徴収という方法にしてくれます。
普通徴収という方法では、副業の住民税を自宅に通知してくれて、納付書も自宅に送ってもらうことになります。本業の会社では給料からSEの副業で儲けた住民税は天引きされなくなり、特別徴収税額決定通知書には副業の所得区分なども記載されなくなるので、副業バレに関して非常に安心することができるでしょう。
ただし、ここを選択しても普通徴収にできないことは多々あるので、この1つ前で説明した仮想通貨を利用した対策は必ず実行しておく必要があるのです。それを行うことで、副業バレ防止の対策が二段構えとなり、限りなくバレないようになるでしょう。
ちなみに、副業のSEの所得が20万円以下の場合は申告をしなくても良いかというとそうではありません。税務署に所得税の確定申告をしない場合には、代わりに、住民税の申告を、お住まいの地域の市役所や区役所に行わなければならないというルールがあります。
この場合の申告書の様式は市区町村ごとに異なりますが、「自分で納付」や「普通徴収」という項目はあるはずですので、そこは必ず選択しておくようにしましょう。
こちらの記事では、インフラエンジニア、ソフトウェアエンジニア、アプリケーションエンジニアと言ったようなシステムエンジニアの副業をする場合に、勤務先にバレない方法に関して説明をしました。
対策は2つ紹介しましたが、この両方の対策を必ず実行に移すことが大切です。難しいことではなくて、時間もかからない対策ですので、1つ目の対策から順番に行ってみてください。
本業先もIT系の企業である場合には、副業でも同じような仕事をすることは、本業先は問題視する可能性もあると思います。競業をしているのではないか、顧客を取っているのではないか、と疑われないためにも、副業バレの対策を行っておくことは必須であると言えるでしょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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