副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

在宅でもできるフリーランスとしてのWEBマーケテイングの副業・週末起業は人気です

ウェブマーケティング・SNS運用の副業の会社バレ防止対策

ホームページ作成をするイメージ写真

WEBマーケティングやSNS運用で副業をする人は飛躍的に増加しています。

ウェブマーケティング(WEBマーケティング)SNS運用の副業・週末起業をする人は非常に増えています。

HPへの流入を増やすためのマーケティングを企画するコンサルタントのような案件、TwitterInstagramなどの運用を手伝ったりする案件は人気が高いようです。

スキルがある方が有利ではありますが、結構未経験の方であっても、フリーランスとしてこれらの副業をしているケースがあるのも特徴だと言えます。金額に関してはウェブマーケティングをエージェント経由で行う場合と、企業と直接契約する場合では、報酬の高さが変わってくると言われています。

直接企業と契約をした方が、手数料を抜かれない分、たかくなるのです。一方で、エージェントを挟んだり、ランサーズやクラウドワークスなどのクラウドソーシングサービスでウェブマーケティングやSNS運用代行の仕事を見つけることもできるので、手軽に始めるにはエージェント等を利用した方が良いのではないでしょうか。

会社員がこれらの副業をして利益が生じた場合には、税金確定申告が必要となります。こちらは必ず行いましょう。雇用契約を結んで従業員となって給与の形で支払いを受けない限りは報酬という税法上の扱いとなるので、雑所得又は事業所得となります。

さて、副業の場合には会社に副業をしていることをバレないようにしたいという人もいます。特に副業禁止の会社に勤務している場合には、会社にばれるかどうか、非常に不安を感じるでしょう。このページでは、副業バレ対策に関しても解説していきますので、ご覧になってくださればと思います。

普通徴収にすれば住民税からは会社にバレない

まずは確定申告後に住民税からウェブマーケティングやSNS運用代行の副業がバレるかバレないかを解説します。

結論から言いますと、何もしなければ、バレる可能性はありますが、きちんと対策を取っておけば会社にバレることはありません

住民税からばれる原因は、副業のウェブマーケティングやSNS運用に対して課税される住民税を会社に請求されてしまうことにあります。請求された住民税を会社からもらう月給から毎月天引きされて住民税納付をする方法を特別徴収と言います。

一方で、住民税の請求を自宅にしてもらって、自分で納税する方法を普通徴収と呼び、普通徴収とすることができれば、会社には何らウェブマーケティング等の所得情報や住民税情報は送付されないので、副業をばれないようにできるのです。

そして、普通徴収とするにはどういった対策をすれば良いかと言うと、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すれば大丈夫です。

副業の売上から必要経費を差し引いた利益が20万円以下の場合には、確定申告を税務署に行ったり、所得税を納税する必要はなく、免除されます(他に申告事項がある場合を除く)。ただし税務署への確定申告をしない場合には、代わりに市役所や区役所に住民税の申告をしないとならないという決まりがあるので、この点はご注意ください。住民税の申告をする場合であっても「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。

ただし、これだけでは十分ではなく、次の項目で説明する注意点もありますのでご注意ください。

確定申告での5つの注意点

副業がバレないようにするために、下記の5つの事項にはご注意ください。これで全てではないものの、主に下記の論点が重要になります。

ウェブマーケティングやSNS運用の副業バレ防止の注意事項
医療費控除が大きい場合 副業の所得の金額が医療費控除の金額以下となると普通徴収にできなくなります
ふるさと納税が多い場合 寄附金による住民税減税額が副業の所得から生じる住民税額以上となると普通徴収にできなくなります
住宅ローン控除が本業の所得税よりも大きい場合 本業の所得税よりも住宅ローン控除の額が大きい場合には、副業をしてる場合と本業だけの場合で、特別徴収税額が変わるので、そこから疑われる可能性があります
年末調整の申告もれがあった場合 生命保険料控除、地震保険料控除や小規模企業等共済掛金控除などを年末調整で申告し忘れると副業がバレる危険がでますので、年末調整では必ず申告しましょう
事業所得で赤字申告をした場合 ウェブマーケティングやSNS運用の副業を事業所得で申告する方に関してですが、赤字で申告すると給与所得と損益通算(相殺)されて、会社バレする可能性があります。

社会保険料(健康保険や厚生年金)からもバレない

ウェブマーケティングやSNS代行業の副業をしている方は、社会保険、つまり健康保険厚生年金から副業がバレないかと心配されるかもしれません。

ただ、こちらの副業をフリーランスとして行う場合には事業所得又は雑所得となり、これらの所得区分の場合には、副業でいくら稼いでも、健康保険料や厚生年金保険料には影響が生じないのです。つまり、この点からバレる可能性はないとお考えください。

なお、万一、勤務先の本業の会社が社会保険に未加入で、国民健康保険に加入している場合には、少し話が変わってきて、健康保険料が大きくなり過ぎて、年末調整で社会保険料控除の対象として申告した際に疑られる可能性はありますので、少し金額を調整して年末調整では保険料控除申告書と提出した方が良いでしょう。

確定申告をしない無申告状態は絶対にしないこと

副業をしたのに、確定申告をしないで、無申告の状態になるのは絶対に避けましょう。所得税法上、地方税法上、申告義務があるというのはもちろんですが、無申告としてしまうことで副業がバレる可能性が高まってしまうこともあるので注意が必要です。

ウェブマーケティングやSNS運用代行の場合には、取引先の企業や個人事業主は、その支払金額を必要経費(本陣の場合は損金)にしている可能性が非常に高いです。

つまり、相手先に税務調査が入った場合には、その相手の会計帳簿から個人として報酬を受け取っている人を特定し、その個人が無申告であれば、個人に対しても税務調査を行うことになるのです。税務署としては、無申告を見つけるのはそんなに難しいことではないのです。

もしも今現在無申告となってしまっている方は、今からでも期限後申告をすることで、脱税状態を抜け出して、安心した方が良いでしょう。もちろん、当税理士事務所がお手伝いすることも可能です。

同僚や上司には決して話さないこと

副業がバレるのは住民税だけではありません。

次のような事項にも十分に気をつけましょう。

1.信用している同僚や上司に副業をしていることをつい話してしまう・・・どんなに信用している人でも、しゃべってしまうかもしれませんので、副業は自分と家族だけの内緒にしておいた方が良いでしょう。同僚や上司にも話さないというのが鉄則です。

2.高級腕時計や高級スーツを急に身につけたりする・・・副業で儲かるようになっても、急に羽振りが良くなると、「何かやってるんじゃないか」と疑われる可能性もあるので、会社では今まで通りの自分でいることを心がけましょう。

まとめ

このページではウェブマーケティングやSNS運用に関して解説させていただきましたが、まとめると以下のようになります。

・ウェブマーケティングやSNS運用代行の副業は事業所得又は雑所得になる(雇用契約の場合を除く)

・事業所得や雑所得なら住民税や健康保険からは会社バレしないが、住民税を普通徴収にするという副業バレ対策は必要である

・利益を得たら、無申告とはせずに、20万円超なら税務署に所得税の確定申告を行い、20万円以下なら市区町村に住民税の申告をする

・同僚や上司には話さないこと

このように、副業バレしにくい業種であることは間違いがありません。又、PCがあれば始められたリ、きちんと勉強をすればそこまで大きなスキルがなくても簡単なSNS運用などはできることから、始めやすさと言う意味からもおすすめの副業であると言えるでしょう。

興味がある方は、副業の業種の候補として、一度検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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