副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

法律上、行政書士事務所を副業で開くことは認められるか?勤務先の会社に内緒にできるか?

行政書士の副業・兼業は会社にバレないか

行政書士のイメージ

合格率が低い国家資格である行政書士を取得したら、是非その資格を生かして、自分の行政書士事務所を開業したいですよね。副業でも開業可能です。

行政書士の国家資格を受験して合格を勝ち取った方で、現在会社員をされている方は多いのではないでしょうか。

独立開業が可能な資格ですので、今はサラリーマンやOLとして仕事をしていても、将来的には独立して経営者になることを目標としている方も多いでしょう。

そんな中、会社員としての立場を維持しながら、副業として行政書士事務所を開業することを計画されている方もいらっしゃるはずです。

副業として開始することで、本業の給与収入を得ながら顧客開拓などをできるため、副業には大きなメリットがあると言うことができるでしょう。

こちらのページでは、行政書士法としては副業として行政事務所を開いても良いのか、副業で行政書士業をしていることが勤務先の会社にバレないのか、開業した場合にはどんなものを必要経費にすることができるのかなどに関して説明していきたいと思います。

行政書士法では副業は禁止されていないので、副業はOK

行政書士は法律を取り扱う専門家ですので、行政書士会なども中々頭が固いのかなと思われがちですが、会社員が副業として行政書士事務所を開業することに関しては違法ではないようです。

行政書士法によって禁止していない以上は、行政書士は副業できるということになるのです。

実際に本業の仕事と両立できるかどうかというのは、本人次第とはなるでしょう。書類作成を夜中にできるか等を考えると、もちろん生半可な気持ちでは行うべきではないでしょう。副業だから時間はかけられないということで、雑な書類を作成して許認可がおりなくなったり、遅れてしまったりしたら大きな責任問題になってしまいますし、信用を失ってしまうでしょう。

信用を失ってしまえば、かえって将来の独立開業の足かせになってしまうことでしょう。

副業をしていることは勤務先の会社にバレない

行政書士として副業をしていることは会社にばれるのでしょうか。行政書士登録をする際には行政書士登録申請書や履歴書、誓約書などの書類が必要となります。この際に、本業の会社に連絡が行くことがあるかどうかなど、そういった部分は念のために行政書士会に確認しましょう。

又、住民税からバレるかどうかと言うと、独立した事業主として開業するわけですから、事業所得又は雑所得となり、確定申告書の第二表の住民税に関する事項で「自分で納付」を選択するのであれば、行政書士として稼いだ所得に課税される住民税の通知は会社には行かないので、副業はバレないことになります。

なお、日本行政書士会連合会でのHPでは、全国の行政書士会員検索のページがあり、ここで氏名や事務所の所在地で、行政書士検索をすることができます。これを見られると行政書士業務を副業として行っていることはバレるでしょうが、これを会社の人が偶然にも見るという可能性は大変低いのではないでしょうか。

既に行政書士資格を保有していて、かつ、開業を疑われている場合には、ありえない話ではないのですが。

なお、当然のこととして、会社の就業規則に違反するのも精神的には良いとは言えないので、会社に許可を得て行政書士の副業をするのが最も良いのですが。

確定申告で落とせる必要経費

行政書士の先生方が確定申告で落とせる必要経費は、その行っている業務によっても大分変ると思います。しかし、一般的に生じそうなものとして、下記に「行政書士の必要経費一覧」を記載しておきたいと思います。

なお、必要経費をしっかりと計上して節税することも大切ですが、iDeCoなどの所得控除を上手に利用したり、青色申告をして青色申告特別控除という節税策を利用することも大切です。

 

行政書士の必要経費一覧
主たる勘定科目 具体的内容
諸会費 行政書士会の会費
地代家賃 家賃、駐車場代 副業ですと自宅で開業することも多いですが、この場合も業務使用割合は必要経費に計上することが可能です
支払手数料 振込手数料、他の士業への支払(支払報酬をいう勘定科目を使うこともある)
消耗品費 10万円未満の消耗品(ペンやホッチキス、用紙など)
通信費 電話代(スマホや固定電話)や郵送代
減価償却費 10万円以上の固定資産の価値減少額を法定耐用年数で計算した金額
旅費交通費 電車代、バス代、タクシー代金、ガソリン代、ホテル代など
新聞図書費 行政書士として活動するための法律関連の書籍や経営関連の書籍など
水道光熱費 電気、ガス、水道代
賃借料 車両のレンタル代金や、複合機のリース代金など
修繕費 壊れたものの修理代 壁紙を張り替えた場合などに使う費用 修繕というより価値を本来以上に挙げる資本的支出となる場合は固定資産に計上
会議費 打ち合わせ代
会議費 食事やお酒の席での接待費 ゴルフによる接待費 冠婚葬祭の祝儀や香典
広告宣伝費 集客のためのインターネット広告 紙媒体によるチラシなど
外注費 他の中小企業診断士さんや業者に仕事の一部を外注した場合に支払う金額です
支払利息割引料 事務所の運転資金又は設備資金を借りた場合に発生する利子(元本返済額は必要経費にならないので要注意!)
租税公課 印紙代、事業税、会計記帳で消費税税込経理をした場合の消費税
保険料 業務の過失に対する保険の保険料や業務用車両の保険料
雑費 その他の経費

行政書士が副業をするメリットとデメリット

副業で行政書士事務所を開業するメリットデメリットには、以下のようなものがあります。

メリット1・・・本業の収入と副業の収入を得られるので年収がアップする(もちろん、赤字になれば年収ダウンとなりますが、経費が少ないので赤字にはなりにくいですね)

メリット2・・・独立開業前に集客・営業を学ぶことができる。又、顧客開拓を先にすることで、完全に独立開業したときに安定的な収入を得られる

メリット3・・・開業していることで、ビジネスパートナーを作ることができる。交流会などに参加したり所属しても、開業していないと中々相手にされなかったり、そもそも参加できないことがあります

メリット4・・・開業していることで研修・セミナーに参加することができたり、実際に実務経験を積むことで成長できる

メリット5・・・経営コストが低い業種なので、開業することで生活資金まで脅かされる可能性が低いので、副業として開始しやすい

 

デメリット1・・・副業であるために日中に電話に出られないと、顧客に迷惑をかけてしまう可能性があるので、事前に理解を得ておかなくてはいけない

デメリット・・・有給休暇を取ったりしないと官公署の開庁時間に訪問できない

副業の行政書士の集客、顧客開拓に関して

副業で行政書士事務所を開業した場合には、どのような集客顧客開拓が現実的でしょうか。問題は日中に本業の仕事で動けないことですが、基本的にはメールなどで最初に見込み客に接触して、副業であることを理解して受注するのはありだと思います。

又、先輩行政書士の仕事の手伝い(書類作成等)をメインとする行政書士としてまずは独立しても良いでしょう。勉強もさせてもらえますから、修行と思って、安い報酬でもある程度は我慢が必要だと思いますが。副業であることや駆け出しである場合には、同業者と一緒に仕事をするというのはかなり良い選択だと思います。

まず、HP作成して、そこで問い合わせフォームを置いて集客することが考えられます。ただし、副業と分かった時点でお客さんから敬遠される可能性はあるでしょう。又、勤務先に副業してることをバレないようにしたい場合は、さすがにこの方法は危険ですね。

クラウドソーシングサービスにはランサーズやクラウドワークス、ココナラなどがありますが、こういったサービスを利用して集客する士業も増えてきました。クラウドソーシングサービス自体が元々副業として受注している人も多く、メールでのやり取りが多いでしょうから、副業としてメール主体の対応でも、割と違和感は持たれずに済むのではないでしょうか。

他の士業である司法書士、弁護士、税理士などを開拓してビジネスパートナーになり、彼らを主たる窓口として仕事をする方法も考えられるでしょう。他の人からの紹介となると、お客さんの信用度は高まるので、副業であってもそんなに警戒はされないのではないでしょうか。

あとは、業務をしていく中で、是非強みを作っていって欲しいと思います。自分は税理士ですが、回りの行政書士の先生方を見ていると、成功している方は「これは誰にも負けない」という強みを持っていることが多いです。「酒類販売業免許に強い」「帰化申請等外国人業務に強い」など、先生ごとに得意ジャンルが違ので、こちらとしても業務に応じて別々の先生に依頼させていただくわけですね。

副業で開業している時に、一つの業務を極めてみるというのも良いのではないでしょうか。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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