副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業で中小企業診断士をしても会社にばれない?確定申告で経費計上はどのくらいできる?
 

会社に内緒で中小企業診断士の副業は多い

中小企業診断士が副業するイメージ

中小企業診断士の資格を取ってから副業を開始する方は結構多いですね。

中小企業診断士の国家資格は難関資格ではありますが、毎年多くの合格者が出ます。

そして、資格保有者の中には、副業として活動されている方も多くいらっしゃいます。副業としての活動が禁止されている資格ではないので、せっかくの知識を世の中の中小企業のために役立ててもらえるのは大変ありがたいことですよね。

ところで、中小企業診断士の副業は本業の会社にバレる恐れはあるのでしょうか。結論から言いますと、中小企業診断士は報酬として対価を得ることがほとんどですので、その場合には住民税を普通徴収にできる可能性が高いので、バレずに副業できる可能性が高いでしょう。

もちろん、他の中小企業と雇用契約を結んで給与として対価を受ける場合もあると思いますが、この場合には、ばれるかばれないかは、居住地の役所の特別徴収税額決定通知書の形式や、普通徴収を許可してくれる役所かどうかといった問題によってリスクが変わってきます。

又、副業をした場合の確定申告では、きちんと経費計上をして節税も行っていきたいところですので、中小企業診断士がどのような必要経費を計上できるのかに関しても説明していきたいと思います。

※企業相手の副業ではなく、中小企業診断士の受験予備校の講師等の副業の場合には、副業バレの観点からは、事前にそれが給与所得なのか雑所得や事業所得となる報酬なのかはしっかりとご確認ください。

コンサルタントのイメージ画像

中小企業診断士は企業の経営分析も行える心強い専門家です。経験や資格を生かして副業する人は多数です。

事業主と副業の報酬を得たら確定申告が必要

副業をして中小企業診断士としての報酬を得る場合には、税務署に対しての確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告の期間に関しては、その年分の所得の確定申告を、翌年2月16日から3月15日までの間に行うことになります。納税の期限も3月15日となります(振替納税と言って、銀行引き落としにする場合には、翌月4月の納税となります)。消費税の確定申告期限に関しては3月末日となりますが、3月15日までに所得税の確定申告書を同時に提出してしまった方が良いでしょう。

面倒だから確定申告をせずに、後か税務署から呼び出しをされたり、税務調査が入ってしまって余計な罰金や利息を支払うような事態は避けてください。

さすがに、国家資格者で企業に対してコンサルティングを行う中小企業診断士の先生方が脱税をすることはないと思うので、この辺は大丈夫かなとは思いますが。もしも、体調面や確定申告の知識面が原因となって、ついつい確定申告をしていない無申告状態になってしまったという方は、早めに申告を済ませてください。

ちなみに、副業として報酬を得た場合には、その所得が20万円超の場合には、税務署に対しての確定申告を行いましょう。一方で、20万円以下の場合には、住民税だけの申告でもOKです。住民税の申告も3月15日までに行うようにしてくださいませ。

ただし、中小企業診断士の先生の場合には、税法に従って報酬・料金等の源泉徴収をされていることが多いと思いますので、所得が20万円以下であったとしても、税務署への確定申告をすることで源泉徴収税額の還付を受けられることが多いでしょう。

この場合には、確定申告をした方が得であるということになります。なお、所得税の還付を受けたからと言って、本業の会社にばれるというものではありません。事業所得で赤字で申告して、本業の給与所得と相殺した場合には、本業で特別徴収される住民税が減少してしまって、会社にばれる可能性は否定できませんが。

副業で中小企業診断士の仕事をしてるのは会社にばれる?

中小企業診断士としての副業を行っても会社にばれる可能性は低いのですが、その理由は、報酬として支払を受けることが多いためです。副業がバレないかどうか心配な方は、まずはご安心くださいませ。会社には内緒にできる可能性が非常に高いと言えるでしょう。

ただし、この点に関しては、絶対にバレないということではなく、きちんとした対策が必要です。

報酬として受け取った場合には、雑所得か事業所得となり、これらの所得区分の場合には、地方税法上は普通徴収が認められているのです。普通徴収とは、自宅に住民税の納付書を送ってもらって住民税を納付する方法のことです。

一方で、本業の会社の給与から天引きする方法を特別徴収と言い、雑所得や事業所得の場合には、この特別徴収を逃れることができるために会社にばれないで済むのです。

しかし、医療費控除があったり、住宅ローン控除があったり、ふるさと納税を行っていたり、年末調整で使用が漏れていたり、配偶者控除といった所得控除があったりすると話は変わってきます。それらの控除と副業所得のバランスによっては、確定申告書上で普通徴収を選択していたとしても、普通徴収が認めらないのです。そして、本業の会社に送られる特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)において、副業の所得区分のところにアスタリスクマークがついてしまうのです。こらを見られてしまうと、一発でばれることでしょう。

このようなケースが考えられるので、中小企業診断士のような報酬形態の副業であっても、副業がバレない方法に関しては事前に把握して、対策を練っておく必要があるのです。そして、リスクを排除したり、もしくは、最も低くなるような手続きを踏んでいく必要があるのです。

中小企業診断士として企業と雇用契約を締結して給与をもらう場合には、そもそもの時点で、普通徴収を許可するか否かは市区町村の役所に権限があるので、まずはそこを確認する必要があります。普通徴収にならなくても、特別徴収税額決定通知書が圧着式であったり、マスキングされている場合には、さきほど「副業バレの原因になると言ったふるさと納税を、反対に副業バレ防止に活かす」といった方法によって、リスクを減らすこともできます。

なお、社会保険に関して本業の会社で加入している診断士の先生については、副業で事業所得や雑所得が発生したとしても、社会保険料に変化は生じないですのでご安心ください。年金事務所などから会社に連絡がいくようなこともないのです。副業が給与所得で一定時間以上勤務してしまいますと、リスクが出てしまうこともあるのですが、基本は皆さん報酬としてもらうと思います。健康保険や年金に関しても中小企業診断士の先生方は詳しい可能性が高いので、大丈夫かとは思いますが。

確定申告で計上できる必要経費(士業には大体共通)

確定申告でどのような必要経費を計上できるかを把握して経費計上漏れをなくすことでしっかりと節税も行っていきたいですね。もちろん、事業所得として開業するのであれば、青色申告承認申請書を提出して、青色申告特別控除などの節税メリットも享受していただきたいところです。青色申告することで数十万の節税につながることも多いですので。ただし、雑所得で申告する場合は、青色申告特別控除を受けることはできないのでご注意ください。雑所得の方が、会社に副収入があると疑われた時に言い訳しやすいという事実はありますが。

中小企業診断士さんが認められる主な経費は下記のようなものでしょう。もちろん、下記以外でも事業に直接的に関わる支出は経費として認められます。

中小企業診断士が確定申告で計上できる経費
勘定科目 概要
諸会費 中小企業診断士協会の年会費
新聞図書費 業務に関連する書籍代など
支払手数料 セミナー参加費、振込手数料、その他業者への手数料
消耗品費 10万円未満の備品代(10万円以上の物は固定資産として減価償却の対象となります)
通信費 固定電話やスマートホンなどの電話料金や切手代金、レターパック代金
減価償却費 10万円以上の固定資産の減価部分を耐用年数で割って計算した金額
旅費交通費 電車代、バス代、タクシー代金、出張のホテル代金など
地代家賃 家賃や駐車場代 賃貸で自宅兼事務所でも計上可能
水道光熱費 電気代等 自宅兼事務所でも計上可能
賃借料 複合機等のリース代、その他の物品のレンタル代金など
修繕費 固定資産などの備品や内装などの修理代金、車検代金など
接待交際費 取引先やビジネスパートナーの接待飲食代金やゴルフ代(見込み客でもOK)
会議費 打ち合わせのためのカフェ代等
広告宣伝費 HP作成代金や更新費用
外注費 他の中小企業診断士さんや業者に仕事の一部を外注した場合に支払う金額です
支払利息割引料 借入金の利息部分(元本返済額は経費になりません)
租税公課 事業税、税込み経理している場合の消費税(所得税や住民税は経費になりません)、印紙代
保険料 事務所にかけた火災保険料、業務に関連する損害賠償保険など
雑費 いずれの勘定科目にも区分することができない費用に関しては雑費に計上します

将来の独立も見越して診断士として副業して経験を積む

中小企業診断士の先生方は、最初は副業として開業したとしても、将来的には独立開業して一国一城の主となることを目指す方も多いです。

いきなり独立をしても、経済的な不安を感じられることもありますので、まずは本業の給料を得ながら、副業をして開業する方も多くいらっしゃいます。これは合理的な選択であると考えることができるでしょう。

副業として中小企業診断士の業務の経験を積みながら、かつ、顧客開拓もしていって、独立してもやっていけそうだと感じてから、独立することでリスクを抑えることができるわけです。顧客の集客方法としては、昔は紹介や人づてが多かったとは思いますが、現在ではHPで集客したり、顧客とのマッチングサイトを利用して集客したりすることもできますので、様々な方法を一つ一つ試してみるのが良いのではないでしょうか。

そうはいっても、中小企業診断士の先生方は日頃から起業に対しての広範囲なコンサルティングを行っていることも多いと思いますので、マーケティングにも詳しい方が多数ですので、この辺のご心配は無用かなという気は致しますが。

もちろん、いきなり独立してうまくいく方も多くいらっしゃるでしょうから、一概にどちらが良いと決めることはできないのですが。ご自身のプランにあった方を選択されると良いと思います。

最後となりましたが、本業の就業規則で副業が認められたとしても、副業をしていることを知ると嫉妬してしまうような同僚や上司がいないとも言い切れませんので、可能な限りは副業は内緒としておいた方が良いでしょう。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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