会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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SKIMAの副業は会社にばれない確率が非常に高い

SKIMAで副業してもばれる可能性は低い

SKIMAで副業してイラストを描く女性のイメージ

SKIMAで儲けた金額には所得税や住民税がかかるので、確定申告は忘れずに行ってください。

本業がある人がSKIMA(スキマ)というインターネットサービスを利用してイラスト制作やアイコン制作という副業をしていることもあります。イラストレーターの方に人気のサイトですね。

SKIMAの副業は儲けが特に大きくなければ雑所得とする方が多く、売上と利益がそれなりにあるのであれば事業所得とする方が多いだろうと思います。

SKIMAの副業が会社にばれるかを心配する声もありますが、上述のように雑所得や事業所得となるのであれば、住民税を普通徴収とすることで本業の会社にばれない確率が非常に高いでしょう。雑所得や事業所得の場合には、基本的に住民税を普通徴収とすることが認められていて、確定申告で普通徴収を選択すると、会社には副業の住民税の通知がいかないのでバレないのです。

SKIMAで儲けを得た場合には、収入金額から必要経費を引いて、その残額に対して10%の住民税がかかります。青色申告で青色申告特別控除を使う場合には、残額から青色申告特別控除の額を差し引いた金額に10%の住民税がかかります。

なお、これとは別にその方の年間合計所得等に応じて決定される税率によって所得税もかかりますが、所得税を通じてSKIMAでの副業がばれることはなく、あくまでも住民税が問題となりますので、きちんと普通徴収としてください。

※基本的には、給与所得とはならないはずですが、依頼主と雇用契約を結んで働いた場合には、それは給与所得となり、少し勝手が変わってきます(まず雑所得又は事業所得になると思いますが)。

SKIMA以外の副収入がある場合はどうすれば良いの?

もしもSKIMA以外のサイトも利用していて、そこからも儲けが出ている場合にはどうすれば良いのでしょうか。SKIMAが雑所得で、その他のサービスの所得も雑所得である場合には(その可能性が高いと思いますが)、両者を合算して計上して構いません。

収入金額も必要経費にも、両方の金額を記入するのです。

雑所得でなく、事業所得で確定申告をする場合であっても決算書(収支内訳書や損益計算書、貸借対照表)を複数枚作成する必要はありません。同一の確定申告書に全ての所得の情報を記載してください。所得ごとに確定申告書を別々に提出するといったものではないのです。

給与と雑所得だけの場合には確定申告書Aを使い、事業所得がある場合には確定申告書Bをご利用ください。

経費を引いたらSKIMAの所得が消えてしまい赤字になった場合

必要経費が多い場合には、SKIMAの副収入金額を上回ってしまうかもしれません。経費が多いので赤字なのですが、この赤字を他の副業の所得と相殺できるのであれば、住民税は普通徴収にできるので副業は本業の会社にはばれません。

他の副業も所得もない場合にはどうすれば良いのでしょうか。結論から言いますと、事業所得で赤字申告をすると給与所得と相殺されて会社にばれる可能性があるので、確定申告自体を避けるか、特別徴収期間を経過してから確定申告を行うという方法が考えられます。

雑所得の場合には、赤字である場合には、給与所得との相殺は起きず、申告してもしなくても税金に変化はないので、申告自体をしなくても良いでしょう。

雑所得や事業所得の収入を得るにあたって所得税が源泉徴収がされている場合は、申告することで税金が返ってくることもあるので、一度申告書を作成してみて結果を見てから決定した方が良いでしょう。

ちなみに、SKIMAも含むすべての副業所得を合算後の所得が20万円以下となった場合には、住民税の申告だけを行うことも認められています。

無申告は避けましょう

SKIMAで稼いだ金額がある場合には、きちんと申告をしましょう。ネット上でイラスト等を高くない金額で販売している場合には、「税務署にもばれないだろう」とか「確定申告しなくても大したことではない」と思ってしまう納税義務者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、無申告となってしまって後で税務調査が入ることは大きなストレスになりますし、元々税法上で申告義務があるので法令遵守した方が良いので、申告は行ってくださればと思います。

正直なところ、SKIMAの運営会社に税務調査が入れば、税務調査官が誰にいくらの報酬が支払われているかを割り出す可能性もあるため、SKIMAから発生した所得の無申告は税務署にばれやすいと思います。

税務調査などの不安がない状態で、安心して副業に取り組んでくださればと思います。

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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。

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