副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
会社員の方がココナラというウェブサービスを利用して業務を受託して稼いだ場合は、それは一般的には副業になると言えます。会社にばれるのではないかとご不安を感じる方もいらっしゃると思います。
勤務先の会社によっては、金額が小さいのであれば趣味の延長であって副業とは認定しない考えてくれる可能性もありますが、基本的にはココナラは収益獲得を目的として、つまりはビジネス目的で利用するものですから、副業と認定されると考えたいものです。
ココナラでは技術等の売り買いがされます。プログラミングの代行もあれば、愚痴聞きというおもしろいサービスもあったりします。サイト作成や文字起こし、ECサイトの商品登録代行、資料作成、エクセル関数作成、その他税理士や行政書士によるコンサルティングなどの非常に幅広いサービスがあります。ただ、その販売しているサービス内容に関係なく、基本的には副業に該当すると判断する会社が多いでしょう。
ココナラの副業が会社にばれるかどうかは後述するとして、まずはその副業を個人で行っているか、それとも法人設立して行っているかで税金の確定申告の仕組みが異なることを説明したいと思います。副業で法人設立をする方もたまにいらっしゃいますので、ここを先に説明する必要がありますので。
まず、個人の場合には1/1~12/31の暦年期間中に得た所得を翌年2/16~3/15の間に確定申告して(所得20万円以下の場合は住民税の申告だけでも良い)、所得税・住民税を納めます。この住民税に関する事項をきちんと処理することでココナラで副業していることを会社にばれないようにできる可能性が高まります。
法人としてココナラに出品している場合はどうでしょうか。法人の場合には、その法人が収益をココナラから受けているのであって、個人にはその収益は帰属しないと考えると、法人税等を法人が納めて課税関係は完結します。確定申告期限は、その法人の決算月の2か月後となります。つまり、副業がばれる可能性は基本的にないのです。ただし、問題はその法人から給与を取った場合で、この場合は副業の給与所得が生じるのでばれる可能性があります。
つまり、法人であれば、給与を取らずに利益を法人にため込むという方法を採ることで副業は会社にばれないのです。
ちなみに、個人で出品した場合で、業務委託などの場合の支払調書という書類が欲しい場合には、購入者に発行可能かをお問合せください。ココナラが支払調書発行をすることはできず、あくまでも仕事を依頼した購入者が発行する書類なのです。
もしも雇用契約を結んで給与としてもらった場合には源泉徴収票の発行を購入者にお願いすることになりますが、給与である場合には、購入者には源泉徴収票の発行と出品者への交付義務があります(支払調書の場合は義務はありません)。給与となる可能性は非常に低いとは思いはしますが。
ほとんどの方は個人で出品していると思いますので、次の項目で個人でココナラから収益を得た場合に関して説明します。
こちらのココナラのヘルプページにありますように、ココナラから生じた所得に関しては事業所得又は雑所得となります。依頼者に雇用されてサービス提供をする特殊なケースを除いては、事業所得か雑所得で間違いないでしょう。
事業所得又は雑所得となるのであれば、確定申告できちんと処理を行えば、基本的には住民税を普通徴収とできるので、ココナラで稼いだお金に対する税金を本業の会社に請求されずに済むのです。住民税という税金を通じてばれるリスクを排除することができれば、副業というものはほとんどばれないと言うことができるでしょう。
更に、ココナラで出品したサービスが、特に人目につくところで仕事をするものでなければ、本業の会社の人に見られるリスクもありません。この点からしても、ココナラの副業は会社にばれにくいと言うことができるのです。
ココナラで稼いだ金額に関しては確定申告をしなくてはなりません。確定申告をしないとどうなるかというと、後から税務署や市区町村の役所から税務調査をされる可能性が高くなります。
税務調査が入ると時間も取られてしまいますし、心配で心配で夜にゆっくりと眠れなかったりと大きなストレスを感じることになるでしょう。調査後に追徴税額支払の納税資金がないような場合には、税務署が本業の会社から支給される給与を差し押さえることもよくあります(この場合は当然会社にも副業がばれます)。
「そこまで稼いではいないから、税務調査が入ったら払えばいいや」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし残念ながら、税務調査が入って無申告がばれると、延滞税や加算税という本来の税金とは異なる性質の税金を追加で徴収されたりしますので、納税額が大きくなってしまうのです。しかも、何年間も確定申告をしていないような状況が続いている場合には利息もたまりますし、金額がかなり大きくなり、納税資金が足りないということは起こりうるのです。
やはり、脱税などは絶対にして欲しくないので、ココナラで稼いだら必ず申告は行って、その上で副業がばれないような確定申告手続きをしてくださればと思います。もちろん、仕事用のパソコン代や書籍代、仕事部屋の家賃代など、経費にできるものはしっかり経費計上して、節税も行いましょう。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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