副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

児童手当の所得制限限度額と副業の所得の関係性

児童手当の特例給付の廃止と所得限度額

児童手当の特例給付の廃止という制度改正が入ると、家計に与える打撃もかなり大きくなりますね。

児童手当(旧名称は子供手当)の所得制限限度額副業の所得も含むわけで、この点のご質問はたまにあります。児童手当は大きな収入で、ここを頼りとされる方々も多いのですが、今回、特例給付5,000円の廃止が検討されています。

現在のところ、1,200万円を年収の限度額とする方向で議論されています。960万円から1,200万円の場合には、5,000円がそのまま支給される可能性も十分にあるのではないでしょうか。

 

児童手当の特例給付廃止に関しての記事はこちら(産経新聞2020/12/10の記事より)

 

更に、所得制限限度額を超えているかどうかの計算において使う所得を世帯合算で計算するように改正される可能性もありましたが、今のところはあくまでも「世帯で最も年収が高い人」のみの所得で判定する方向で進められています。世帯合算計算となった場合には、共働き世帯などにおいては、かなり不利になるため、こちらの案は通らなかったわけですね。

特例給付は子供1人あたり5,000円ですが、お子様2人で10,000円の月額となるので年間金額では120,000円となり、大きな金額だと言えます。これが廃止されると家計に与える影響は大きいですね。

元々所得制限以内で「15,000円×子供の人数」をもらっているご家庭なんかは毎月大きな金額をもらえましたので、所得制限を超えてしまってそれが一気に0円となると大変ですから、このような制度改正には不公平であるとして反対する人が多く出てくるでしょう。頑張って働いて所得が高くなったのに、所得制限が設けられるのは差別であるというような批判も出てくるでしょう。

さて、特例給付の廃止などが決定しますと、それだけ家計の収入は減少するので、副業・兼業をして収入を増やそうという方は増加するのではないかと思います。その際に、会社に副業がばれないかどうかを知りたい場合は、どうぞこちらのホームページの中身をよく読んでみてくださいませ(プロの税理士が書いております)。

また、口述しますが、所得制限ギリギリでも確定拠出年金を利用して所得制限を超えないくらいに抑えることができることもありますが、このあたりの確定拠出年金に関してのプロフェッショナルのFPオフィスをご紹介をすることも可能でございますので、必要とあらば齋藤までお問い合わせください。

なお、こちらのサイトは副業に関してもテーマにしてるのですが、こちらのページの対策をすると、副業は本業の会社にばれないようになります。

所得制限限度額は、副業の所得も含めて判定される

児童手当の所得制限限度額を計算する際の所得ですが、こちらには副業の所得も含まれます。たまに会社員の方で勘違いされているケースがあるのは、本業の所得だけで児童手当限度額計算をするという勘違いですね。

所得額には、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額、先物取引にかかる雑所得が含まれます。この総所得金額の中に事業所得、給与所得、不動産所得、雑所得などが含まれるのですが、副業の場合にはほとんどがこれらの所得のいずれかに該当するため、結果的には児童手当の所得額計算に含まれるのです。

ちなみにですが、所得額には一時所得も含まれるので注意が必要です(総合課税する場合の利子所得(世界銀行の利息など)も対象ですが、これはほとんどの方はないでしょう)。

児童手当の所得制限を超えても、会社に副業がばれない

児童手当の所得制限限度額を超えることで、お勤め先の会社に副業がばれることはあるのでしょうか。この点に関しては、基本的にばれないとお考えください。

児童手当の支給金額に関しては直接個人の金融機関口座に振り込まれますし、それに対して課税されることもないので、会社がその金額を知る由もないのです。児童手当から副業がばれた事例も聞いたことがありませんから安心して良いのではないでしょうか。

所得制限限度額の判定の金額

児童手当所得制限限度額の一覧表
扶養親族数 所得制限限度額 給与所得者(会社員、会社役員)の目安年収
0人 622万円 833万円
1人 660万円 875万円
2人 7098万円 917万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人以上の場合 1人あたり38万円を加算

こちらも基本的に1人あたり38万円の加算となります。

給与所得控除の限度の関係上、所得限度額の上昇と目安年収は同程度とお考えください。

なお、副業で損失(赤字)が生じた場合は、その損失を給与所得と損益通算した後の金額(相殺した後の金額)で児童手当の所得制限の限度額を判定することができます。投資不動産(賃貸不動産)で不動産所得の赤字を出した場合や副業のサイドビジネスの事業所得で赤字を出した場合に損益通算することになります。ただし、事業を行っていたことにしてわざと赤字を出すのは不正給付となり、絶対に行ってはいけません。

所得金額調整控除という制度の対象となる方に関しては、差し引いた後の給与所得の金額を児童手当の判定に使うことができます。

児童手当判定上、所得金額から控除できる所得控除

児童手当の所得額からは特定の所得控除と8万円を控除することができます。その控除後の金額と、先に挙げた表にある所得制限限度額を比較して、限度額におさまっているかの判定をします。

控除できる所得控除は以下の通りです。

・雑損控除

・医療費控除

・小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済や確定拠出年金)

・障害者控除

・寡婦(寡夫)控除

・ひとり親控除

・勤労学生控除

特定支出控除で児童手当の所得を抑える

給与所得を減らす方法の一つに特定支出控除という制度を利用する方法があります。適用要件が厳しいこともあり、滅多に利用される方はいないのですが、個人負担の仕事にかかる経費がある場合に、勤務先の会社に申請することで給与所得金額を減額できる制度なのです。

この所得税制を利用して、上手に児童手当の所得制限限度額を下回れることもあるかもしれません。ただ、やはり勤務先の会社にも認可してもらうなど、結構煩雑な部分が大きいのが問題となってくるでしょう。

※特定支出控除を利用できる人は、仕事に関する支出が大きい方に限ります。給与所得控除額の1/2を超える支出がないと所得減少の効果はありませんので、数十万円の個人負担などでは利用できない制度なのです。

iDeCo(確定拠出年金)を使うと限度額におさまることがある

所得制限限度額を少しだけ超えてしまう方に関しては、現実的には確定拠出年金を利用した方法が考えられるでしょう。いわゆるiDeCoなどと言われる老後資金貯蓄を目的とする積立投資ですね。

こちらの支出額は小規模企業共済等掛金控除に該当するため、児童手当の所得制限限度額の判定を行う上で控除することができるのです。

ただ、毎月の出金となるので金額等は慎重に決める必要がありますし、他の生命保険や株式投資等の投資への金額なども含めてベストのバランスで投資した方が無難でしょう。そのあたりに関するご相談に関しては提携のFPオフィスでプロが対応可能ですので(私自身もお世話になっている会社様です)、ご紹介ご希望の方はこちらのサイト運営をしている税理士の齋藤までご連絡くださいませ(メールや電話でも齋藤を呼び出してくださいませ)。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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