副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

コーチやカウンセラーの方は副業が勤務先にばれない可能性が高い!

コーチングやカウンセリングの副業は会社にばれない?ばれる?

コーチングの副業をする女性の写真

コーチやカウンセラーとしてご活躍の方々の中には、本業は会社員として勤務されている方もいらっしゃいます。

コーチングカウンセリング副業兼業は会社にばれないのでしょうか?この点に関してご心配をされる会社員の方も多いようです。

結論から申し上げますと、コーチング・カウンセリングの副業・兼業は本業の職場にはばれる確率が低い仕事であると言えます。

これには理由があって、コーチングは特にその傾向が強いのですが、どこかの会社に雇用されてお給料をもらうのではなく、もらうのは報酬であることが多いためです。報酬と言うのは、雇用関係には基づかないもので、個人事業主として料金の支払いを受けていると言うことになります。どこかの会社等で登録して、そこを経由して来たクライアントに対してコーチング等を行った場合においても、その登録した会社が外注費(もしくは業務委託料)と言う名目で支払っていることが多く、この場合には雇用に基づく給与所得には該当しないのです。何故給与だとばれるけど、報酬だとバレないのかに関しては住民税が関係してくるのですが、この点は後述いたします。

なお、コーチ・カウンセラーとして副業をした場合には必要経費が大きくて赤字とならない限りは税金の確定申告が必須となり、併せて納税も行うことになります。確定申告自体は初めての時は少してこずるかもしれませんが、2回目以降は難しくないでしょう。初めての申告に関しては、我々のような税理士事務所(会計事務所)に代行を依頼してみても良いでしょう。

ただ、副業バレに関しては、確定申告時期ではなくて、早い段階で一度税理士に相談したいところです。

コーチング・カウンセリング業務は何故、勤務先にばれないの?

コーチングカウンセリングは、報酬となることが多いので会社に内緒にできる確率が高いと上記で説明いたしました。その理屈を少し説明いたします。

報酬となると、コーチング等から生じた所得は、所得税の確定申告の所得区分が事業所得又は雑所得となります。所得税の確定申告書には住民税に関する事項も記載するのですが、そこで普通徴収(自分で納付)を選択すると、コーチング等の所得に課税される住民税の納付書をご自宅に送ってもらえます。一方で、給与所得の場合には、普通徴収(自分で納付)を選択しても、原則的に住民税を勤務先の会社に請求されてしまうのです。

この違いがあるがために、報酬となる所得はばれる可能性が低いのです。住民税を会社に請求されて、会社の給料から天引きされてしまうと、ばれる可能性があるのです。

※市区町村の役所は、普通徴収を選択していても人為的なミスで、会社で副業の住民税を徴収してしまうことがあります。必ずミスがないように、住民税額確定及び納付書発送作業の最中に役所に念押しで確認することが大切です。

コーチングやカウンセリングの副業がばれないようにするためには、個々の所得控除や収入状況に応じた対応が必要となりますので、一度は我々のような副業が会社にばれないようにするのが得意な税理士事務所に相談してみましょう。

※税法上の所得控除や住宅ローン控除の関連でばれる確率が高まることはあります。ふるさと納税などはリスクを高めます。年末調整で申告しなかったイデコ(ideco)の所得控除なども大変危険です。住民税の普通徴収ができなくなることがあるのです。また、赤字決算を組むと危険です。

コーチからの副業相談に応じる税理士のイメージ

事業所得とするのが良いのか雑所得とするのが良いのか、自分の所得控除の状況でも会社に秘密にできるのかなど、ひとつひとつの疑問やご不安を取り除いてくださればと思います。最終的には、個人個人の状況に応じて対処する必要があります。副業がばれるかばれないかは、皆さまにとって大きな問題ですので、我々も真摯に対応いたします。

ウェブ上で実名が出てしまうとばれる可能性があります

コーチングやカウンセリング業務の場合には、サラリーマンやOLとして勤務している本業の会社にばれないようにするためにも、もうひとつ注意して欲しいことがございます。

それはウェブ上で実名が出ないようにすることです。ホームページなどを作成して、氏名を書いてしまえば、もちろんバレる可能性は大きいです。しかし、会社に副業を内緒にする人で氏名を自らウェブに書く方は少ないでしょう。お気をつけいただきたいのは、クライアントが口コミや評判と言う形でコーチやカウンセリングの方の実名を書いてしまうことです。このような確率は高いとは言えませんが、念のためにご注意ください。なお、実名ではなくて、ビジネスネームを使われる方もいらっしゃいます。

副業・兼業をすることは良いことだと思いますし、副業人口も増加していくのではないでしょうか。副業を容認する会社も出てきています。しかし、たとえ容認されているとしても、できる限りは知られないようにした方が得策です。副業自体に良くない印象を持っている古い考え上司・同僚もいるかもしれませんので。

コーチング・カウンセリングがOKの就業規則もある!

就業規則の書き方には色々とあります。副業を一括りにしてNGとしているのではなく、その副業の種類によって禁止している例もあるのです。中には、コーチングやカウンセリングはOKと考えられるような就業規則の記載もあります。

就業規則の中で、会社に無断で他社(他者)に雇用されることを禁止すると旨が書いてあることがあります。どうでしょう、事業所得や雑所得となる個人事業型の副業であるコーチやカウンセラーはNGとなるでしょうか?こちらは、雇用されて給料をいるわけではありませんから、就業規則を読む限りは、コーチングやカウンセリングを行っても良いと読めるのです。会社の就業規則がこのようになっている場合は少しラッキーですよね。一番良いのは副業禁止規定自体が存在しないことなのですが。

ただし、この場合でも2つの注意点がございます。

1.コーチングやカウンセリングの対価を給与所得として受け取らないこと。報酬である可能性が高いのですが、中には雇用契約に基づいて給与所得として支給される場合もあります。この場合は、市区町村によっては、住民税(市民税、区民税等)の普通徴収を認めてくれません。

2.副業がOKでも、ばれないようにした方がベター。これは既に述べた通りでして、就業規則で認められているとしても、快く思わない方がいるかもしれないので、極力会社の上司・同僚にはバレない方が良いと言うことです。なお、住民税を特別徴収とすると、副業の所得がどのくらいかをある程度推測できることが多いので、仮に副業をしていても、普通徴収にはしておいた方が良いでしょう。

副業のコーチ・カウンセラーは雑所得が良いことも

副業のコーチング・カウンセリングの収入の金額にもよるのですが、金額が大きくなかったり、継続的にお金が入ってきていない場合は、事業所得ではなく、雑所得として申告するのも良いでしょう。あまりにも売上高が少ないと、事業所得として申告していても、「雑所得に変更してください」と税務署から指摘が入ることがあるのです。

又、万が一、普通徴収にし忘れてしまった場合においても、雑所得となっていると、会社の人事部の方なども「何か趣味で儲かったか、FXで儲かったのかな」と思ってくれる可能性が高まるのです。一方で、事業所得となると、その文字通りに事業を営んでいると判断され、確実に副業をしていると認定されてしまうのです。雑所得には、いざというときに言い訳をしやすいと言うメリットがあるのですね。

最後までこちらのページをご覧くださりありがとうございます。コーチング、カウンセリングはこれからも伸びていく分野であると思います。しかし、クライアントの目標達成や悩みの相談におるお仕事ですのでかなり体力を使うと思います。本業と副業で休日がなくなってしまって体調を壊したりされませんよう、十分にお気をつけくださいませ。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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