副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

会社員の方がベビーシッターとして週末等に働く場合の注意事項

ベビーシッターを副業で行うと会社にばれない?

ベビーシッター副業で行う方は増加しているのではないかと感じております。会社員の方は平日の昼間に仕事をされていることが多いので、週末や夜間の時間を利用してお子様をお預かりする方が多いでしょう。

ベビーシッターを副業で行うと本業の会社にばれる場合とばれない場合があります。正確には、ばれる可能性が出てくる場合と、ばれる可能性がほぼない状態にできる場合があるのです。これは、副業の住民税の徴収方法に大きく依存していると言えます。

この点に関して詳しく説明していきたいと思います。

ベビーシッターが預かった赤ちゃんの画像

ベビーシッターとして副業をされる方は今後増加するのではないかと思います。そんな中でも、ベビーシッターとしての所得を会社にばれることは避けたいという方は、報酬としてお金をもらう形式で働きましょう。

会社バレの危険が生じる事例

ベビーシッター業が会社にばれる危険性が生じるケースをまずは説明します。

会社員としての給料から住民税(都道府県民税や市区町村民税)が発生し、副業のベビーシッター業からも住民税が発生します。

このとき、ベビーシッターのお仕事の対価を給与と言う形で支給されていると、ばれる危険性が出てきます。アルバイト、パートと言われる形態とも言えるでしょう。

ベビーシッターサービスを行う会社に雇われて働くような場合がこのケースに該当します。

副業が給与所得を構成する場合には、皆様が居住されている地域の区役所や市役所によっては、住民税の納付書・通知書を自宅に送ることを認めず、本業の会社に必ず送るというルールになっているところがあるのです。

本業の会社には「ベビーシッター業を行っている●●という会社からいくらもらっている」という通知は行かないので内容はわからないのですが、少なくとも住民税が増加しているということはばれてしまうのです。

住民税額が増加するということは、何か他に所得が存在するのだろうと疑われてしまうことが考えられるのですね。

急に普通徴収にできなくなることもある

市区町村によっては、ベビーシッターとして給与所得を得ていても、その所得から発生する住民税を普通徴収と言って、自宅に通知してくれます。この場合は、住民税から副業を存在が会社にばれることはないでしょう。

※所得税の納税証明書や住民税の課税証明書を提出させるような会社の場合はばれることがありますが、大変なレアケースです。

ただし、注意したいのは、役所の都合で急に普通徴収を認めなくなることがあるということです。

去年までは副業の住民税を自宅に送ってくれていたのに、急に今年から認めなくなるようなことがあるのです。副業が給与所得の場合にはこのような危うさがあるわけですが、そんなことが起きてしまったときは、「いきなり変更されても困ります。今まで認めてもらっていました。」とはっきりと役所の住民税の課税の担当者に主張しましょう。主張を行いますと、認めてくれることが多くあります。

会社バレの危険が生じない事例

ベビーシッター業が会社にばれないケースは、ずばり、ベビーシッター業を個人事業主として行うことです。事業所得となるケースでは、地方税法により住民税の普通徴収が認められていますので、自宅に通知書・納付書を送付してもらうことができるのです。

どこかの会社に登録してベビーシッターをする場合には、事前にその会社に、事業所得として申告して良いものなのかどうかをご確認ください。給与ではなく、事業主として働くと言うことでしたら、住民税からの副業がばれる危険性をおそれる必要はありません。

事業所得の場合は開業届の提出が必要

給与ではなく事業主として働くということがわかりましたら、ベビーシッター業を開始してから1か月以内に税務署に開業届をご提出ください。所得税法第229条において、開業届の提出が義務付けられているためです。

なお、開業届を出したからと言って、その情報が本業の会社に伝わって副業がバレると言うことはないので、この点はご安心いただければと存じます。

無理な労働時間とならないように注意しましょう

ベビーシッター業はとても意義のあるお仕事で、女性の社会進出が叫ばれている現代においては、需要も増加しています。ただ、子供を預かる仕事ですので神経も使うと思います、労力もかかると思います。お昼にお仕事をされている方は本業だけでも疲労がたまっていることもあると思いますので、くれぐれも無理をなさらないようにしてくださればと存じます。

ベビーシッター中に疲れからミスをして、誤って子供に怪我をさせてしまったりするとお子さんもかわいそうですし、個人事業の場合には、そのような場合には賠償などを求められることも出てくるでしょう。副業は想像以上に疲労がたまるという側面がありますので、過重な労働時間とはならないようにご注意くださればと存じます

税務署も副業ベビーシッターが確定申告をしているかチェック

ベビーシッターをしてるときの子供の顔

しっかりと申告を行い、気持ちよく仕事をできるようにしましょう。

副業をしている方が多く行っている業種に関しては、税務署もしっかりとチェックをしていると考えております。と申しますのは、副業をした場合には基本的に確定申告と納税が必要になります。しかし、確定申告をついついしていないという方が多くいらっしゃるため、税務署はそこをしっかりと見張っているのです。

確定申告の事実が確認できなければ、税務調査が行われるでしょう。

ベビーシッターも副業として取り組まれている方が多くいる業種ですので、税務署はきちんとチェックしているでしょう。確定申告は関らず行ってくださればと存じます。

もしも、確定申告をしていないという場合には、お声がけいただければ、我々が過去分をきれいに申告することも可能でございます。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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