会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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個人事業主に対する税務署はいくらからの売上で入るの?

個人事業主に対する税務調査いくらからの売上(収入)だと対象となるのかを解説します。1,000万円を超えていると入る確率が高まると考えられていますが、1,000万円以下の収入であっても税務調査は入りますので、絶対に税務調査が入らないということはないので注意しましょう。

1,000万円を超えると税務調査が入りやすくなる理由

消費税の課税対象となる売上高が1,000万円を超えると、その個人事業主は2年後には消費税を納税する義務が出ます。

消費税の課税事業者の場合には、税務調査においては所得税のみではなく、消費税の徴収もできる可能性が出てきます。つまり、調査による追徴税額が大きくなる傾向があるのです。こういった理由により、1,000万円を超えると税務調査が入りやすくなると考えられているのです。

ただし、インボイス制度が導入されて以降は、1,000万円以下の個人事業主も消費税の課税事業者となっているケースが増えていますので、このような場合にも普通に調査対象として選定されることでしょう。

なお、1,000万円にぎりぎり届かない売上の場合にも税務調査の確率は上がります。この理由は簡単で、消費税の課税事業者になりたくないという理由で、売上を過少申告している可能性があると税務署が考えるためです。もちろん、実際に売上をきちんと全額計上しているのであれば、税務調査が入ってもまったくおそれる必要はありません。

1,000万円以下でも無申告なら当然税務調査の対象となる確率大

売上が1,000万円以下であっても、確定申告をしていない状態、すなわち無申告という所得税法違反の状況にある場合には、税務調査が行われる確率は非常に高くなります。

そもそも1円も納税を行っていないことになるので、無申告が発覚したら税務署は税務調査を行わないわけにはいかないということでございます。

又、修正申告の場合よりも無申告の場合の方が無申告加算税は高くなります。また、修正申告の場合は延滞税という未納税額に対する利息の課税を1年間で止めてくれる確率が高いのですが、無申告の場合は何年もの無申告期間の全体に対して延滞税を課税することになります。

そのため、修正申告よりも無申告による期限後申告の方がハイリスクであるということができるでしょう。税務調査の通知が来る前に早めに期限後申告を行うことで無申告加算税や延滞税の金額を最小限度に抑えることができることになっているので、申告を自ら行ってしまいましょう。

ちなみに、当税理士事務所は、副業案件に限らずに、無申告の解消を極めて得意としておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

申告件数にして1,000件を超えているため、お役に立てるかと存じます。

税務調査が入った場合の流れ

税務調査の流れに関して説明いたします。

まず最初に税務署から税務調査の連絡が電話にて来ます。いきなり事業主の事業所又は自宅に税務調査員がやってくることもありますが、基本的には事前に連絡を入れてくれます。

その電話で日程調整を行い、実際に税務調査が行われます。

税務調査ではまずは最初に事業の概況や取引先に関して聞かれたり、売掛金の回収サイトなどの説明も求められるでしょう。

その後に総勘定元帳という会計資料や領収書・請求書等の証憑類を確認されます。

そこで計上されていない売上があったり、計上できない必要経費をある場合には修正を求められることになります。

何も出てこなければ、是認という形で調査も終わりますので、ご安心ください。

何か修正事項があった場合には、修正申告と追徴税額の納税を行います。その後に加算税や延滞税の通知が届き、その通知にしたがってそれらの納税を行うことになります。

なお、基本的には調査当日にすべてが終わるのではなく、最終的な結論に関しては後日に税務署から連絡されてきます。

税務調査はでは、調査官の言っていることがおかしいと思ったら反論して構いませんし、そういったことをしたからいじめられるとかそういうことはありません。毅然とした態度で主張すべきことは主張しましょう。

ただ、税法の理解がないと対応できないことも多いので、できる限りは我々のような税理士事務無所に調査前にご相談されたり、税務調査の立ち合いをご依頼された方が無難だとは思います。

税務調査で準備すべき書類

税務調査では、下記の書類は準備しておきましょう。

・銀行等の金融機関の通帳

・領収書やレシート

・総勘定元帳

・各種契約書

・売上や経費にかかる契約書

・事業に関する借入金がある場合はその返済明細書

・確定申告書と決算書

・従業員がある場合はその給与明細と源泉徴収簿

 

売上がいくら以上だと税務調査が入りたいと聞いたけれど、自分はそれ以下だから税務調査が入らないだろうと予想している方も、これらの書類はいつでも準備できるようにしておきましょう。

売上がいくらからの個人事業主が税務調査対象になるという明確な基準はなく、売上が少ない個人事業主にも税務調査は入ることがありますので。

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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。

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