副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
年末調整では、所得控除の申告を行った後に正しい給与所得にかかる年税額を計算し、毎月引かれた源泉税との差額を調整します。
そして、多くの場合には毎月少しい多めに所得税が徴収されているため、還付となるのです。
所得控除の1つである小規模企業共済等掛金控除の対象となるものには複数のものがあります。対象となる主たるものは下記となります。
1.小規模企業共済法に規定されるもので、独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約の掛金であり、いわゆる小規模企業共済
2.個人型年金加入者掛金(iDeCo)
3.地方公共団体による心身障害者扶養共済制度の掛金
上記の掛金の中でも、年末調整で申告をすると副業が会社にばれる可能性が出てしまうものがあるので、就業規則などで副業が禁止されているサラリーマンの人は注意が必要です。
又、年末調整で申告せずに、確定申告のみで申告した場合にばれる可能性が出るパターンに関しても説明いたします。
小規模企業共済法に規定される独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金に関しては、副業バレに直結するので、年末調整で申告を行うのは避けたいところでしょう。
これは実に当たり前のことなのですが、こちらの共済に関しては、個人事業を営んでいないと加入することができないのです。
したがって、年末調整でこの中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金を所得控除として申告するということは、「私は個人事業を営んでいます」と自白しているのと同じことなのです。さすがにこのことは加入している人なら皆さん知っているので、これまでに申告をした人はいないので大丈夫かと思いますが。
※同じ独立行政法人中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済(倒産防止共済)に関しては、所得控除ではなく必要経費となり、年末調整で申告するものではないので、副業ばれと特に関係するものではないので勘違いしないようにしましょう。
iDeCoや心身障害者扶養共済制度の掛金に関しては、年末調整において小規模企業共済等掛金控除として申告するようにしましょう。こちらは事業主だから加入できるという制度ではないため、申告したからといって個人事業を営んでいるということにはならないためです。
年末調整で申告せずに、確定申告のみで申告する方が、副業バレのリスクも高まりますので、年末調整で申告した上で確定申告でも申告するのが良いのです。
年末調整で申告せずに確定申告のみで申告した場合には、多くの市役所や区役所の住民税担当部署は、その住民税減税額を副業の住民税から控除してしまいます。そして、減税額の方が副業の住民税よりも大きい場合には、副業の住民税がなくなります。副業の住民税がなくなるということは、普通徴収する住民税額がなくなってしまうことになりますが、この場合には、本業経由で6月にもらう住民税の特別徴収税額決定通知書の中で、副業の所得区分のところにアスタリスクマークがついてしまうので副業がばれるリスクが発生するのです。
※住民税の特別徴収税額決定通知書が圧着式だったり、保護シールが貼られていて、会社の人が見えないようになっているのであれば大丈夫ですが。
年末調整でも申告している場合には、本業の住民税から減税額が控除されるので、副業バレを引き起こさないのです。
なお、年末調整後にiDeCo等に加入した場合などで、年末調整に間に合わなかった場合には、確定申告で利用するしかないので、どうしても上記のアスタリスクがつくリスクは生じてしまうのです。ですので、副業が会社にばれないようにしたいサラリーマンの方は、年末ぎりぎりに加入するようなことは避けることをおすすめいたします。
中小企業基盤整備機構の共済掛金については年末調整で申告すると副業バレにつながることは説明しましたので、結果的には確定申告で申告することになります。
確定申告のみで申告するということは、前項で説明した内容と同じことになり、副業の住民税から引かれるので、特別徴収税額決定通知書にアスタリスクマークがついてしまうリスクが生じます。
そう考えると、副業が会社にばれないようにするためには、中小企業基盤整備機構の共済には加入しない方が良いと考えられるでしょう。
ただし、特別徴収税額決定通知書が圧着式の場合にはほとんどバレないでしょうし、掛金年額よりも副業の所得が大きい場合には普通徴収とすることができますのでバレないでしょう。昨今では圧着式になってることが多いので、決してリスクが高いとは思いませんが。圧着式かどうかなどは、市区町村の役所に電話すると教えてくれます(税務署ではなく、市役所や区役所に電話してください)。
節税額が大きい共済であるがゆえに、ちょっと悩みどころではありますよね。
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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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