副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

小規模企業共済を年末調整で申告すると副業がばれる

小規模企業共済等掛金控除にはいくつかの種類がある

年末調整計算のイメージ

年末調整では、所得控除の申告を行った後に正しい給与所得にかかる年税額を計算し、毎月引かれた源泉税との差額を調整します。

そして、多くの場合には毎月少しい多めに所得税が徴収されているため、還付となるのです。

所得控除の1つである小規模企業共済等掛金控除の対象となるものには複数のものがあります。対象となる主たるものは下記となります。

1.小規模企業共済法に規定されるもので、独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約の掛金であり、いわゆる小規模企業共済

2.個人型年金加入者掛金(iDeCo)

3.地方公共団体による心身障害者扶養共済制度の掛金

上記の掛金の中でも、年末調整で申告をすると副業が会社にばれる可能性が出てしまうものがあるので、就業規則などで副業が禁止されているサラリーマンの人は注意が必要です。

又、年末調整で申告せずに、確定申告のみで申告した場合にばれる可能性が出るパターンに関しても説明いたします。

小規模企業共済を利用すると副業が会社にばれる理由

小規模企業共済法に規定される独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金に関しては、副業バレに直結するので、年末調整で申告を行うのは避けたいところでしょう。

これは実に当たり前のことなのですが、こちらの共済に関しては、個人事業を営んでいないと加入することができないのです。

したがって、年末調整でこの中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金を所得控除として申告するということは、「私は個人事業を営んでいます」と自白しているのと同じことなのです。さすがにこのことは加入している人なら皆さん知っているので、これまでに申告をした人はいないので大丈夫かと思いますが。

※同じ独立行政法人中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済(倒産防止共済)に関しては、所得控除ではなく必要経費となり、年末調整で申告するものではないので、副業ばれと特に関係するものではないので勘違いしないようにしましょう。

iDeCoや心身障害者扶養共済制度の掛金は年末調整で申告をする

iDeCoや心身障害者扶養共済制度の掛金に関しては、年末調整において小規模企業共済等掛金控除として申告するようにしましょう。こちらは事業主だから加入できるという制度ではないため、申告したからといって個人事業を営んでいるということにはならないためです。

年末調整で申告せずに、確定申告のみで申告する方が、副業バレのリスクも高まりますので、年末調整で申告した上で確定申告でも申告するのが良いのです。

年末調整で申告せずに確定申告のみで申告した場合には、多くの市役所や区役所の住民税担当部署は、その住民税減税額を副業の住民税から控除してしまいます。そして、減税額の方が副業の住民税よりも大きい場合には、副業の住民税がなくなります。副業の住民税がなくなるということは、普通徴収する住民税額がなくなってしまうことになりますが、この場合には、本業経由で6月にもらう住民税の特別徴収税額決定通知書の中で、副業の所得区分のところにアスタリスクマークがついてしまうので副業がばれるリスクが発生するのです。

※住民税の特別徴収税額決定通知書が圧着式だったり、保護シールが貼られていて、会社の人が見えないようになっているのであれば大丈夫ですが。

年末調整でも申告している場合には、本業の住民税から減税額が控除されるので、副業バレを引き起こさないのです。

なお、年末調整後にiDeCo等に加入した場合などで、年末調整に間に合わなかった場合には、確定申告で利用するしかないので、どうしても上記のアスタリスクがつくリスクは生じてしまうのです。ですので、副業が会社にばれないようにしたいサラリーマンの方は、年末ぎりぎりに加入するようなことは避けることをおすすめいたします。

副業バレしないためには、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済は加入しない方が良い?

中小企業基盤整備機構の共済掛金については年末調整で申告すると副業バレにつながることは説明しましたので、結果的には確定申告で申告することになります。

確定申告のみで申告するということは、前項で説明した内容と同じことになり、副業の住民税から引かれるので、特別徴収税額決定通知書にアスタリスクマークがついてしまうリスクが生じます。

そう考えると、副業が会社にばれないようにするためには、中小企業基盤整備機構の共済には加入しない方が良いと考えられるでしょう。

ただし、特別徴収税額決定通知書が圧着式の場合にはほとんどバレないでしょうし、掛金年額よりも副業の所得が大きい場合には普通徴収とすることができますのでバレないでしょう。昨今では圧着式になってることが多いので、決してリスクが高いとは思いませんが。圧着式かどうかなどは、市区町村の役所に電話すると教えてくれます(税務署ではなく、市役所や区役所に電話してください)。

節税額が大きい共済であるがゆえに、ちょっと悩みどころではありますよね。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。