副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業の税金をいつ払うのかを解説します。
副業から発生する税金の支払時期を把握しておくことで、予め納税資金を準備することができます。
反対に、支払時期がわかっておらずに滞納してしまうと、税務署や役所から滞納処分による差し押さえを実行されてしまう恐れがありますし、場合には本業の会社の給与が差し押さえられて、副業してることと税金を支払っていないことがばれるので気を付けましょう。
なお、この記事では、副業の税金の払い方に関しても説明しておりますのでご参考となさってください。
副業から所得が生まれた場合には、所得税が生じます。
所得税については、毎年の所得に関して、翌年の2月15日から3月16日までの間に税務署に所得税の確定申告を行います。そして、3月15日が納期限となります。
払い方は複数ありますが、税務署にある納付書に金額を記入したり、ネット上で納付書を印刷して、それを金融機関や税務署に持ち込んで支払うことができます。
又、ペイジーを利用してインターネットバンキングで納めたり、クレジットカードで納めたり、QRコードを取得して納付することもできます。
納付を少しでも遅らせたい場合には、振替納税と言って、金融機関からの引き落としにすることで、支払日を1ヶ月ほど遅らせることもできます。
なお、副業が事業所得で、一定程度の税額が生じた場合には、予定納税と言って、7月と11月に前年の所得にかかる所得税の3分の1ずつを前納する制度があります。これは翌年の確定申告で納める税金の前払い制度となっていますが、利益がある程度生じるまでは発生しないので、お小遣い程度の稼ぎの副業については気にしなくても良いでしょう。
所得が副業から生じた場合には、住民税も支払う必要があります。
住民税については特別徴収という方法を取ると、確定申告した年の6月から翌年5月までの間に、本業の会社の給与から天引きされて納めることになります。ただ、この方法だと会社に副業がバレる可能性が高まるので、通常は普通徴収と言って、自宅に納付書を送ってもらって、自分で住民税を納める人が多いでしょう。
普通徴収となった住民税をいつ支払かというと、6月、8月、10月、翌年1月の4分割での支払いとなります。
住民税の納付書を金融機関に持ち込んで支払ったり、自動引き落としにしたり、クレジットカードで支払ったり、納付書がペイジー対応しているならネットバンキングで納めることができます。このところは、払い方の種類も増えて便利になってきています。
その年に副業の事業等から生じた消費税については、翌年の3月末日までに確定申告をして、納税する必要があります。
消費税をいつ支払うのか混乱してしまう方がいるのですが、これは所得税の納期限が3月15日であり、同じ月なのに支払期限が異なることで混同が起きてしまうからでしょう。
消費税に関しても、税額が大きくなると予定納税制度がありますが、こちらは結構儲かってからでないと生じないので、副業をしている方で消費税の予定納税をする方は一握りといったところでしょう。ちなみに、前年の消費税額が48万円を超えた場合に、予定納税が発生します。
消費税の支払方法も所得税と同様で、納付書、自動引き落とし、クレジットカード、ペイジー利用の方法などにより払えます。
副業で事業所得や不動産所得があり、その利益が290万円を超えると、超えた部分の金額の5%の事業税が請求されます。納付書は役所から送られてきます。
事業税の納税は8月と11月の年2回に分けて行います。
個人事業税に関しては納付書を金融機関に持ち込んで支払うことはもちろんできますし、その他、クレジットカードやスマートホンの決済アプリで支払ったり、ペイジーで納めることもできます。もちろん、銀行から引き落としをする形で納めることも可能です。
副業の場合には事業から290万円の利益を簡単に出せるわけではないので、事業税納税をする人は全体の割合からすると少なめであると言えるでしょう。ちなみに、雑所得の場合には事業税は生じません。
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