副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
レシートを撮影して送信することで稼げるアプリが登場してきています。ちょっと驚くような話ですが、どんな商品同士が一緒に買われているのかなどを知りたい企業があるため、こういったアプリのサービスが成立するとのことです。
レシート買取をしてもらって、その対価を得ることができるので、気軽な副業として始めたいという人もいるようです。
よく聞くアプリとしては、ONE(ワン)、楽天パシャ、レシーカ、CODE(コード)、CASHb(キャッシュビー)、Powl(ポール)、クラシルリワード、CASH MART(キャッシュマート)などが挙げられますね。
もちろん、撮影した写真から個人が特定されないように、余計な部分は撮影しないようにしたいですし、安心できるレシート買取アプリを利用したいですね。
さて、このレシート買取のアプリで稼いだ場合ですが、会社の就業規則に副業禁止条項がある場合には、違反となるのでしょうか。この点に関してこちらの記事で検討します。
又、レシート買取アプリで稼いでいることが会社にバレない方法についても説明いたします。レシート買取の副業がバレないようにするためには、税金の確定申告での対策が重要となります。
本業の会社の就業規則において、副業禁止の条項がある場合には、レシート買取のような副業も就業規則違反になる可能性はあると言えるかもしれません。
ただ、買い物をしたついでにレシートを撮影してアプリで送信しているだけですし、本業の会社の業務に支障が出るようなものではないので、許して欲しいところですよね。このような副収入までを会社が規制するというのは、ちょっと健全な状況ではないですし、やりすぎだと思います。
少なくとも、このような程度の副業で懲戒解雇になったような話は聞いたことがありませんね。
なお、就業規則の中には「他者に雇われて働くことは禁止するけど、その他は禁止してない」という形式のものがあります。この場合は、文面通りに読むと、他の人や会社に雇われてアルバイトなどをしては駄目だけど、自営業を行ったりするのはOKだと考えられます。
レシートを撮影して販売する行為は、人に雇われているわけではなく、個人ビジネスなので、このような就業規則になっている場合には、問題とはならないでしょう。
いずれにしても、会社には他の収入があるがバレるのは避けたいですから、確定申告などから副収入がバレない方法をこの後に説明していきます。
レシート買取の副業が会社にバレないようにしたい人は、住民税に注意する必要があります。
その副業から生じる住民税が会社から天引きされる場合に、副業バレしてしまう危険があるためです。
市役所や区役所が発行して、会社経由でもらう特別徴収税額決定通知書がマスキングされていたり、圧着式の場合には、会社にレシート販売の副業の住民税が請求されてもバレない可能性が高いですが、そうでない場合は、気を付けたいところです。
もちろん、マスキングや圧着式であっても、念のために会社には副業の住民税が加算されて請求されないようにしましょう。副業の住民税だけは自宅に請求してもらって、本業の住民税だけは会社に請求してもらって、会社の給与から天引きしてもらうと良いのです。
自宅にレシート買取の住民税の通知を送ってもらうには、所得税の確定申告を行う際に、確定申告書の第二表という書面において「自分で納付」を選択しましょう。ここを選択すると、副業の住民税は原則自宅に請求してもらえます(ちなみに自宅に請求してもらって納税する方法を普通徴収と呼びます)。
レシート買取アプリを利用して儲けた場合に、会社にバレないようにするには住民税を普通徴収にすることが大切だと説明しましたが、健康保険料や年金保険料といった社会保険関係から会社にバレる可能性はあるのでしょうか?
実は、社会保険からバレる可能性はほぼないと言えます。限りなく0パーセントに近いでしょう。
会社員の方の場合には、一般的には、会社で社会保険に加入して、給与から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされていると思います。レシート買取アプリで稼いだとしても、こちらの健康保険料等の金額への影響は全くないのです。
したがって、社会保険はレシート情報売却の副業が会社バレするリスクにはつながらないのです。
例外的に、会社が社会保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入していることになり、レシート買取で儲けた雑所得の金額に応じて健康保険料は増加しますが、国民健康保険料は自ら支払うものであって、会社の給与からは天引きされないのでバレないと言うことになります。
年末調整で国民健康保険の金額を保険料控除申告書に記載したとしてもレシート販売から生じる健康保険料は小さいので、会社側もほとんど気が付くことはできないでしょう。
レシートの情報を売って稼いだだけですので、事業とは言えないと考えられます。したがって、レシート買取アプリの副業の確定申告をする場合は、「雑所得」という所得区分で申告しましょう。
確定申告書上では、事業所得という区分もあるのですが、事業所得とするには、一定程度の規模が必要だと考えられるので、ちょっと無理があるかなと思いますね。
又、もしも副業が疑われた場合でも、実は雑所得ですと、言い訳もしやすいのです。
なお、レシート販売の副業が雑所得となる以上は、雑所得では必要経費の計上が認められているので、レシート撮影に利用するスマホ関連費用の一部は必要経費にしても良いかなと思います。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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