副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
シール貼りの副業(兼業)は在宅(内職)でできるために人気があります。特に、手先が器用な人が多い女性に人気の副業となります。最近ではクラウドソーシングサービスのランサーズやクラウドワークスでもこういった仕事を見つけられるようです。高度な技術が無くても着実に稼ぐことができるという点もこの副業の良いところではないでしょうか。
OLさんやサラリーマンが本業の会社にバレない方法を実践するためには、まず第一段階として、次のことに注意する必要があります。
「業務委託として受けるか、それとも雇用契約に基づくアルバイトの給与として受けるか」
業務委託として受けると言うことは基本的には雑所得として確定申告をすることになります。事業所得となる可能性もありますが、基本的には副業の場合には雑所得で申告するのが妥当であると言えるでしょう。
一方で雇用契約に基づくアルバイトとしてお給料をもらう場合には、それは給与所得となります。
地方税法上は、雑所得か給与所得かによって、住民税の徴収方法において、普通徴収とできるかできないかが変わってきてしまい、普通徴収とできれば副業が会社にバレる可能性は非常に低くなるのです。この点に関して、まずは次の項目で説明いたします。
業務委託で行ったシール貼りの儲けに関して、雑所得として確定申告をする場合には、確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すると、住民税を普通徴収にすることができます。普通徴収とは住民税の納付書を自宅に送付してもらって、自分で税金を納める方法のことです。
この場合には、会社には副業の住民税は請求されませんし、何ら通知は行かないので、会社員の副業がバレないのです。
一方で、アルバイト契約となって給与所得として確定申告をした場合には、特別徴収と言って、会社に住民税額の通知が送られ、会社で給与から天引きされてしまう可能性があります。これは、お住まいの市や区の役所(市役所や区役所)によって、普通徴収としてくれるところと、特別徴収を強制するところに分かれるのです。「何故他の役所は対応してくれるのに、私の住んでいるところの市役所は対応してくれないのだ」と不満を感じる気持ちはとてもよく理解できるのですが、法律上の原則は特別徴収ですので、残念ながらこの点に関しては抗議しても効果がでないのです。
したがって、最初から業務委託として支払ってくれるところから受注した方が、副業の会社バレの観点からは有利であると言えます。
普通徴収として確定申告をした後には、4月の上旬か遅くても中旬までには、市区町村の役所に電話して、きちんと普通徴収として処理が進められているかを確認しましょう。これは役所の職員のミスを防止するという意味で、大変重要なポイントとなります。
最近では就業規則での副業禁止をやめて、副業解禁をする会社も多いのですが、そういった会社が今後ますます増えて欲しいなとは感じております。
※クラウドソーシングサービスのシール貼りの場合には、基本的に業務委託の形だと思いますが、色々なサービスがあるので、念のためにご確認ください。
シール貼りの副業で儲けたとして、業務委託の場合はそこから家賃の一部や電気代、その他シール貼りにかかった費用を必要経費として控除した上で確定申告をできます。
この必要経費を差し引いた後の金額を利益や所得と呼びますが、この金額が20万円以下の場合には、税務署への確定申告が不要となります。所得税の納付も不要です。
シール貼りですと源泉税を取られていることは少ないと思いますので、税務署への申告をしなければ所得税の納税をしなくて済むのでお得だと言えるでしょう。源泉税が取られている場合には、その一部の還付を受けられる可能性があるので、税務署へ確定申告をするメリットが出るケースもありますが。
なお、税務署への確定申告をしない場合には、代わりに市役所や区役所に住民税の確定申告をしなくてはならないので、この点にはご注意ください。住民税の納税は20万円以下であっても免れないのです。
税務署に申告した場合には、税務署が市役所や区役所に所得データを送信してくれるので住民税の申告は省略できるのですが、税務署への確定申告を省いた場合には、市役所や区役所が所得を把握できなくなるので、住民税の申告が必要となるのです。
シール貼りを業務委託で受けて普通徴収を選択したとしても、所得控除のために普通徴収ができなくなったりして会社にバレるリスクはあるので対策しましょう。
1.ふるさと納税で副業の住民税額がなくなってしまって普通徴収ができず、本業に送られる特別徴収税額決定通知書において、シール貼りの雑所得のところにアスタリスクマークがついてバレるリスクがある
2.医療費控除が副業の所得以上となってしまって、普通徴収ができなくなってしまうことがあり、副業バレのリスクが生じる
3.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)があることによってリスクが生じることがある
4.本業だけだと配偶者控除を使えたのに、副業の所得を含めると所得制限を超えてしまって配偶者控除を使えなくなって、バレる可能性が出ることがある
5.シール貼りを事業所得で申告した場合に赤字申告をすると副業バレすることがある
上記が全てではないですし、他に年末調整におけるリスクもあるのですが、このように副業バレ対策にはいくつかの要素があることを認識していただき、こちらのHPやこちらのHPで取得できるガイドを手に入れて対策を取ってくださればと思います。
シール貼りの副業で計上できる必要経費としては以下のようなものが考えられます。
1.シール貼りで消耗品・備品代
2.クラウドソーシングサービス等を使った場合の手数料等
3.家賃の内、仕事で使った面積に対応する金額
4.電気代の内、仕事で使ったと考えられる金額(家賃と同じ割合で経費にするのが良いでしょう)
5.税理士報酬(会計事務所への確定申告代行の報酬など)
6.PCやネット環境を使う場合には、プロバイダ代金やWi-Fi代金、PC代金の内、仕事で使ったと考えられる割合の金額
7.シール貼りに関連する人との飲食代金や手土産代など
8.その他、シール貼りに直接関連する費用
必要経費は多ければ多いほど節税できるので、見落としが無いようにして計上しましょう。ただし、架空の経費や関係ない経費を計上すると脱税になってしまうのでやめましょう。
シール貼りの副業に関しても、確定申告を必ずしてください。確定申告をしない無申告の状態になりますと、すぐに税務署に指摘されてしまうでしょう。
在宅ワーク、内職だから誰にも見られていないのだから、確定申告しなくても大丈夫だろうとは思わないようにしてください。後から税務署にばれることによって、返って副業が会社にばれる確率が上がってしまうというデメリットもあるので要注意です。
なお、取引先はシール貼りの外注費を当然経費にしていますので、その情報をたどって税務署はシール貼りの報酬を受け取った本人が確定申告をしているか、していないかを見分けるのです。つまり、無申告者を見つけるのは税務署にとっては難しいことではないと言えるでしょう。
税務署と言うのは、国内において最も情報収集能力が高い組織であると言われることもあり、決して侮ってはなりませんし、そもそも所得税法上、地方税法上の申告義務があるわけですから、そのあたりの法律はきちんと遵守してくださればと思います。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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