副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

DoorDash(ドアダッシュ)での副業は会社にばれない

DoorDash(ドアダッシュ)の食事

DoorDashはアメリカで大人気のサービスで、日本でも配達員が急増中です。

DoorDash(ドアダッシュ)という料理の配達サービスがアメリカから日本に上陸し、次第に普及を始めています。フードデリバリーの業界には競合も多いのですが、アメリカで大人気のサービスであるため、日本でも成功をおさめるかもしれませんね。

基本報酬があって、そこにチャレンジボーナスやピークタイムボーナスがあり、この上乗せで更に稼げる可能性もありまます。

DoorDashの場合は、こちらの基本報酬が高めになっているため、安定的な稼ぎを求める配達員から選ばれる傾向にあります。副業として合間時間を使って稼ごうという方でにとっては、何の副業をしようかというときに、DoorDashは有力な候補になるのではないでしょうか。

ただ、そんなときに少し不安になるのは、DoorDashで副業をすると会社員として働く本業の会社にDoorDashの副業をしていることがばれるのか、ばれないで済むのかでしょう。DoorDashの副業は運動になるから健康にも良いでしょうし、何か会社に不利益をもたらすものでもないでしょうから問題ないとは思うのですが、根本的に副業禁止にしてる会社とかは、こういった副業でも厳しく制限してくるかもしれませんね。

制限までしなくても、「副業なんてしてとんでもない」なんて古い考えを持っている上司もいるかもしれませんので、十分に注意はしたいものです。

なお、結論から言うとDoorDashの副業は極めて会社にばれる可能性が低くて、ばれない確率が100%に近いのではないでしょうか。その理由もこのページで説明します。

又、DoorDashの配達員として稼いだ場合の税金確定申告に関しても触れていきます。税金に関してはしっかりと抑えておかないと、あとで税務調査が入って痛い目を見たり、会社バレの原因となってしまいますので、こちらのページをよくご覧くださいませ。

Door Dashの配達パートナーは個人ビジネスとして確定申告する

DoorDashの配達パートナーですが、これは雇用契約に基づいてお給料をもらっているのではありません。あくまでも配達員は個人ビジネスを行っているものとして、DoorDashから報酬を受けるのです。

給料と報酬は響きは似ていますが、税務の世界では明確に違いがあります。給料は雇用契約に基づいてもらうお金で、年末に源泉徴収票がもらえます。報酬は業務委託契約などに基づいて支払いを受けるものです。

前者は給与所得として確定申告をすることになりますが、DoorDashは後者に該当して、個人事業主として事業所得又は雑所得として確定申告をすることになります。

個人事業として行われるものですから、事業所得又は雑所得として申告することになります。どちらで申告する場合でも、必要経費を計上できるので、領収書やレシートはきちんと保管しておくようにしましょう。そのほか、クレジットカード払いの経費がある場合は、カードの利用時にもらえる明細書と、月間の取引履歴がまとまった明細書も保管しておきましょう。

万一税務署の税務調査が入ったときに、そういった必要経費を証明する書類がないと、追徴課税を受けてしまうことになるでしょう。罰金なども加算されますし延滞税という利息まで持っていかれるので、ちょっと耐えられないでしょう。

DoorDashで稼ぐことに集中することも大切ですが、これらの税金の確定申告や税務調査のことも勉強しておくことをお勧めいたします。

何故、会社にばれない副業に該当するの?

何故、このDoorDashの配達パートナーの仕事を副業として行っても会社にばれない確率が非常に高いのでしょうか。その理由は、これが業務委託契約に基づく個人ビジネスであるためです。

まず、この手の副業が会社にばれることがあるとすれば、配達しているところを見られるか、副業から発生する住民税が会社の給与から控除されてしまうかのどちらかです。配達中に見られるのは運が悪かったとしか言いようがないですが、それは帽子やサングラスなどで返送することで何とかなるでしょう(マスクはさすがに自転車の場合には息苦しいと思います)。

問題は住民税です。会社の給与から控除されることを特別徴収と言いますが、こうなってしまうと、控除される住民税額が本業の年収に対して大きいので、副業がばれる可能性があるのです。

しかし、DoorDashは事業所得又は雑所得で申告をするわけです。この2つの所得区分から生じた住民税に関しては、普通徴収にすることができるのです。普通徴収にするということは、つまり、副業から生じた住民税の納付書を、市役所や区役所から自宅に送付してもらえるということです。したがって、会社にばれる可能性が低くなるのです。

ただし、何もしなくても良いという訳ではなく、きちんと確定申告書で普通徴収を選択したり、ふるさと納税などの各種所得控除に気を付けたり、年末調整で気を付けたりと、きちんとした対策をした場合にはほとんどばれないという意味です。さすがに無対策で何も考えずに確定申告書を出したりすれば、会社に気が付かれてしまうことはあるのです。

Door Dashは事業所得と雑所得のどちら

事業所得雑所得DoorDashの副業は該当すると言いましたが、どちらになるのでしょうか。ここは結構税法的にもグレーなところです。税務調査なんかでも、調査官によって温度差がある部分でもありますね。

一つの基準として考えられるのは、年収がどちらの方が高いかという部分です。一般的には給与所得の方が高くなるでしょう。なぜなら、DoorDashの場合には、副業でネットビジネスを行うのとは異なり、とてもうまくいって1ヶ月で50万円とか60万円の売上を上げることが困難だからです。これはDoorDashに限らずに、フードデリバリーの仕事全般に言うことができるでしょう。アイディア一つで大きな収益を出すというよりは、労働力を提供して確実に収益を上げるという安定性重視の副業に該当するためです。

したがって、DoorDashの副業の所得区分を年収基準で考えるのであれば、雑所得になると言えるでしょう。

ただ、前述の通りで、年収は一つの基準でありますし、実際に年収が本業よりも低くて事業所得にしていても問題視しない税務調査官が来ることも多々ありますので、一概に事業所得で申告してはいけないということを言っているのではありません。このあたりが税務の奥深いところで、判断が難しいところでもあると言えるのではないでしょうか。年間で200万円とかを稼いでいる場合には、確かに事実上は事業であると私なんかは感じてしまいますし、実際に、確定申告の代行でそのように処理することもあります。

なお、視点を変えて、事業所得と雑所得のどっちが副業バレの観点からは安全なのかを語るのであれば、雑所得です。

いざ住民税を誤って特別徴収にしてしまったときに、言い訳を使えるのは、この雑所得なのです。副業の以外の一部の投資による所得は同じように雑所得ですので、「〇〇投資をしました」と伝えると、会社はそれ以上追及してこないという事実があります。

すぐに税務署に知られるから無申告とはしないこと

ここまではDoorDashの副業が勤務先の会社にばれるかばれないかという話をしてきましたが、中にはこのように考えてしまう人もいます。

「そもそも確定申告をしなければ住民税も出ないんだから、確定申告はしないようにしよう」

この考え方は非常に危険です。

DoorDashの副業は、とても当たり前のことですから、その会社から報酬をもらうわけです。税務調査というものはどこの会社でも入るわけですから、そこにも税務調査が定期的に入ることが容易に想定できます。

税務署としてはDoorDashが業務委託で報酬を支払ってることくらい知ってます。税務署としては、DoorDashのようなフードデリバリーの会社に税務調査に入れば、報酬を受け取っている個人の情報を簡単に大量に集められると考えます。いわば、その情報は無申告者を見つけるための宝の山です。そのため、必ず税務調査に入ったら情報を集めるでしょうし、その際に配達員が確定申告をしていなければ、無申告による脱税をしているのではないかと疑うでしょう。

無申告がばれると、無申告加算税に延滞税と、想像以上の罰金と、過去の年分の未納付所得税と住民税を支払うことになるので、経済的な負担は非常に大きなものとなってしまいます。

また、これはケースによるのですが、稀に、無申告を途中で税務署に指摘されることで、副業が会社にばれるリスクが生じることがあります。所得が加算されることで、本業で控除される住民税が変わってしまって、住民税の特別徴収税額変更通知書が勤務先に送られてしまうのです。こんな書類が届くと、さすがに会社としても、何かあったのかなと思ってしまいますね。

なお、DoorDashの副業の収入から経費を引いた金額が20万円以下であれば何も申告しなくて良いと勘違いしている人もいるのですが、これは違います。所得税の確定申告が不要なのであって、20万円以下だから所得税の確定申告をしないのであれば、住民税の確定申告をしなければならないことになります。この点にもご注意ください。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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